【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大月和男の上告趣意について。 しかし暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の刑は、原判決が適用した刑法 第二二二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大月和男の上告趣意について。 しかし暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項の刑は、原判決が適用した刑法第二二二条の刑よりその法定刑が重く定められているから、被告人の所為は後者に該当せずして前者に該当するものであるとする所論は、被告人のために不利益な変更を求める主張であり、従つて適法な上告理由とすることのできないものである。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官橋本乾三関与昭和二五年五月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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