令和7(わ)8 死体損壊、死体遺棄被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年7月30日 静岡地方裁判所
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判決文本文1,636 文字)

令和7年7月30日宣告令和7年(わ)第8号判決 主文 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、Aと共謀の上、⑴令和6年6月23日午前4時50分頃から同日午前 8時30分頃までの間に、静岡市(住所省略)所在のマンション敷地内において、B(当時30歳)の死体(以下「本件死体」という)をブルーシートで包み、同マンション前路上まで運び出した上、同所に駐車中の自動車(以下「本件車両」という)に積載して、同所から(住所省略)C駐車場まで運搬し、⑵同月24日午前3時9分頃から同日午前6時頃までの間に、C駐車場から(住所省略)河川敷まで本 件死体を本件車両で運搬し、同所において、本件死体の周囲にタオル等在中のごみ袋を置いて灯油をかけライターで点火するなどして、本件死体の一部を焼損させ、本件死体を本件車両に積載して、同所からC駐車場まで運搬し、⑶同月25日午後10時25分頃から同月26日午前6時頃までの間に、C駐車場から静岡県掛川市(住所省略)所在のD神社東方図測約650メートルの山林まで本件死体を本件車 両で運搬し、同所において、充電式のこぎりを使用して本件死体の頸部、両上腕部及び両大腿部等を切断し、これらを本件車両に積載して、同所から静岡市(住所省略)E駐車場まで運搬し、⑷同月27日午前1時37分頃から同日午前4時頃までの間に、同所から静岡県藤枝市(住所省略)所在のF神社北北東方向図測約1キロメートルの山林まで本件死体を本件車両で運搬し、同所において、スコップで掘っ た地面の穴に本件死体の胴体部分を投棄して埋めるなどし、もっ 岡県藤枝市(住所省略)所在のF神社北北東方向図測約1キロメートルの山林まで本件死体を本件車両で運搬し、同所において、スコップで掘っ た地面の穴に本件死体の胴体部分を投棄して埋めるなどし、もって死体を損壊、遺 棄した。 【証拠の標目】省略【法令の適用】省略 【量刑の理由】本件死体を山林等で燃やしたり充電式のこぎりで切断したりして損壊した上、その胴体部分を土中に埋めて遺棄したという本件犯行の態様は、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を著しく害するものである。被告人は、死体損壊の実行行為は行っていないものの、無免許の共犯者に代わり、本件車両を運転して本件死 体を運搬するとともに、これを土中に埋めるための穴を掘るなど、本件犯行において重要で不可欠な役割を果たしている。他方、被告人は、当時の勤務先の上司で交際相手でもあった共犯者から殺人の事実を突然告げられ、恐怖を感じる中で、共犯者の指示に従って本件車両の運転等を行ったものである。本件犯行は、共犯者が主導し、かつ中心的な役割を担って行われたものであり、被告人の立場は、従属的か つ受動的なものにとどまっているといえる。このような事情に照らすと、被告人に対する非難の程度はそれほど強いとはいえず、その刑事責任が重いとまではいえない。 そうすると、被告人が本件犯行への関与を認めて反省の姿勢を示していること、被告人の更生を支援する親族が存在することに加え、被告人に前科前歴がないこと を考慮して、被告人に対しては、主文の刑に処した上で、刑の執行を猶予し、社会内での更生の機会を与えるのが相当であると判断した。 (求刑懲役2年)(弁護人の意見執行猶予付の判決)令和7年7月30日 静岡地方裁判所刑事第1部 猶予し、社会内での更生の機会を与えるのが相当であると判断した。 (求刑懲役2年) (弁護人の意見執行猶予付の判決) 令和7年7月30日 静岡地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官 丹羽芳徳 裁判官 河口嵩朋 裁判官 益子元暢は退官のため署名押印できない。 裁判長裁判官 丹羽芳徳

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