昭和27(オ)85 登記履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中塚正信の上告理由第一点について。  原審における記録を調べてみると

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判決文本文720 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中塚正信の上告理由第一点について。 原審における記録を調べてみると、Dが本件山林買受の代理権を有していたという点で当事者双方の主張が一致していることは所論のとおりであるが、上告人が本訴で主張する、Eを売主とする売買契約についての代理権は被上告人において否認すると共に、上告人の請求原因とする共有持分権譲渡契約については、それが適法な代理行為であるにせよ又無権代理行為であるにせよ、被上告人においてこれを否認していることがわかる。従つて原判決の事実摘示は当事者間に争なき事実を、争ある事実と誤解したものではない。そして原審は、適法な証拠判断に基き、「控訴人(上告人)主張のような売買契約が成立した事実は認めるに足る証拠がない」と判断しているのである。その判示の趣旨が、適法な代理行為は勿論、無権代理による共有持分権譲渡契約の存在自体をも否定する趣旨であることは、判文の前後を通じて諒解できる。所論は原審が適法になした証拠判断を独自の見解を以て非難するに過ぎないものであつて理由がない。 その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井土登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介 裁判長裁判官井土登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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