昭和31(オ)1092 保証債務履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-77336.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの各負担とする。          理    由  上告人A1代理人弁護士上山武及び上告人A2、同A3の代理人弁護士鍵尾豪雄

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文700 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの各負担とする。 理由上告人A1代理人弁護士上山武及び上告人A2、同A3の代理人弁護士鍵尾豪雄の各上告理由第一点について。 しかしながら、原判決はその挙示する諸証によつて、判示事実を認定した上、所論抗弁事実中の中核事実は被控訴人ら(上告人ら)の全立証によるも、これを肯認し難いものとし、延いて本件貸金一〇〇万円の主債務が消滅しない以上は、上告人らの保証債務も消滅するいわれがないものと断定したのであつて、しかく断定するについて原判決に所論の違法あるを見出し難い。所論はひつきよう原審の裁量に任せられてある証拠の取捨選択並びにこれに基いて為された事実認定を非難するだけのものであつて、上告適法の理由となすを得ない。 同第二点について。 しかしながら、原判決はその挙示する証拠並びにこれに基いて認定した事実により所論更改契約締結について交渉の行われたことは事実であるが、右契約は結局成立するに至らなかつたものであると認定したのであつて、右資料を勘案すれば、そのような認定ができないわけのものではなく、所論の書証人証があるからといつて、必ずしも所論の事実を認定しなければならないわけのものでもない。所論も、ひつきよう原審の専権に属する証拠の取捨選択、これに基く事実認定を非難するだけのものであつて採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る