【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意第一点は事実誤認の主張を出でないもので あり、同第二点は量刑不当の主張に外ならない。ま
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人中野博義の上告趣意第一点は事実誤認の主張を出でないものであり、同第二点は量刑不当の主張に外ならない。また被告人Bの弁護人佐藤思良の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、印紙犯罪処罰法制定後その施行中に政府が新たに発行するに至つた取引高税印紙も亦同法にいわゆる印紙に該当すること勿論であるから、所論はその前提において採るを得ない。同第二点は判例違反をいうが引用の判例は本件に適切でなく、所論は原判決の認定に副わない事実を前提とする法令違反の主張に帰し、同第三点は事実誤認の主張を出でないものである。それ故論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示