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昭和28(あ)4964 麻薬取締法違反

裁判所

昭和30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人松岡一章の上告趣意は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人大山菊治の上告趣意も、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(第一、二審判決の判示するところによれば、本件被告人の行為は旧麻薬取締法三条二項にいう麻薬取扱者が「その業務の目的以外のために」麻薬を譲渡した場合に該当すること明らかである。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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