裁判所
昭和29年6月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人Aの特別抗告理由(後記)について憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件につきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すものでないことは、当裁判屡次の判例が示すところであり(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決集二巻五号五一一頁参照)、本件特別抗告理由は憲法の右条項七六条違反をいうが、その実質は原決定の抗告理由に対する判断の不当を非難する訴訟法違反の主張に帰するものであつて、特別抗告適法の理由に当らない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。昭和二九年六月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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