昭和29(あ)2543 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

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判決文本文316 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また原判示のごとき注意義務のあること、被告人にその義務の懈怠があること竝びに被害者や後車の運転者において相当の注意をすれば、被害者が安全に避難することができた事情があつても、被告人がその責を免れ得ないことについての原判決の判示は、正当であると認められるから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -

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