昭和40(あ)2193 詐欺、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人村田左文の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例はすべて 本件と事案を異にし適切でなく、同第二は、事実誤

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判決文本文652 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村田左文の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例はすべて本件と事案を異にし適切でなく、同第二は、事実誤認の主張であり、同第三は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。(被告人がAから同人所有のab番のcの山林を買受けるにあたり、その附近のB所有のad番の山林及びC所有のef番の山林が登記簿上A名義となつているのを奇貨とし、右二筆の山林を自己所有名義にして他に売却する目的の下に、Aの代理人たる長男Dに対し、その意思がないのに、「自分の方で右b番のcの登記をする機会に、d番の山林、f番の山林もそれぞれB、Cの方に所有権移転登記をしてやる。」と虚構の事実を申し向けてその旨同人を誤信させ、因つて同人をして、Aから被告人の長男E宛の右b番のcの山林の売渡書に、前記d番、f番の二筆の山林をも記入させ、これを利用して右二筆の山林の登記簿原本にEのため所有権取得の登記の記載をさせる等原判示の事情のもとにおいて、被告人に詐欺罪の成立を認めた原判断は正当である。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 - 城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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