18む784大阪地裁平成18・5・9316条の15第1項6号棄却 主文 本件請求を棄却する。 理由 本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書に記載のとおりであるが,要するに,司法警察員警部補A作成の平成17年3月15日付け捜査復命書(「B放送記者等からの『警察相談』関係資料の入手について」と題するもの。以下「本件開示請求証拠」という。)が刑事訴訟法316条の15第1項により検察官が開示をすべき証拠に当たるのに,検察官が開示を拒否しているので,その開示を請求するというものである。 そこで,当裁判所は,本件請求後,公判前整理手続期日を開いて当事者双方の更なる意見聴取を行った後,検察官に対し,本件開示請求証拠の提示を求め,その内容を精査した結果,次のとおり認定・判断した。 弁護人は,本件開示請求証拠が,検察官が特定の検察官請求証拠であるC〔甲42〕,D〔甲45〕,E〔甲49〕及びF〔甲53〕の各警察官調書によって直接証明しようとする事実である上記各供述者の被害日時・場所等に関する各本人及びその他の者の供述を含んでいることを根拠に,刑事訴訟法316条の15第1項6号類型該当の証拠であると主張しているが,検察官が提示した本件開示請求証拠を子細に検討しても,弁護人主張のような供述は全く見当たらない。したがって,弁護人主張のような被害者等の供述を内容とする捜査報告書が一般的に同号類型に該当するか否かを論ずるまでもなく,そもそも弁護人の類型該当性に関する主張はその前提事実を欠くものであるから,本件請求は失当たるを免れない。 よって,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・杉田宗久,裁判官・鈴嶋晋一,裁判官・小畑和彦) 主文 よって,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・杉田宗久,裁判官・鈴嶋晋一,裁判官・小畑和彦)
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