別紙1当事者目録、別紙2及び別紙3の支出一覧表は添付省略 主文 1 被告は、被告補助参加人に対し、3万5000円を支払うよう請求せよ。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを50分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負 担とし、補助参加により生じた費用は、これを50分し、その3を被告補助参加人の負担とし、その余は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は、被告補助参加人に対し、50万5816円並びにうち39万9088 円に対する平成30年6月20日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち1万9440円に対する令和元年6月6日から支払済みまで年3分の割合による金員、うち8224円に対する令和2年1月24日から支払済みまで年3分の割合による金員、うち1万7824円に対する令和2年5月30日から支払済みまで年3分の割合による金員、うち1万6064円に対する令和3年6月4日 から支払済みまで年3分の割合による金員、うち4万5176円に対する令和4年6月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は、地方公共団体等の不正を監視・是正すること等を目的とする権利能力 のない社団である原告が、宮城県議会の会派である自由民主党・県民会議(以下「補助参加人」という。)に属する議員において平成29年6月から令和4年2月までの間、政務活動費を世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)の関連団体の活動に出席するための交通費等合計50万5816円に充当したことに関し、これが宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例(以下「本 件条例」という。)2条1項及び宮城県議会の政務活 連団体の活動に出席するための交通費等合計50万5816円に充当したことに関し、これが宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例(以下「本 件条例」という。)2条1項及び宮城県議会の政務活動費の手引(以下「本件手 引」という。乙1)に反する違法な支出に当たり、補助参加人は違法な支出相当額につき不当利得返還義務を負うにもかかわらず、宮城県知事である被告がその返還請求を怠っていると主張し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被告に対し、補助参加人に不当利得の返還として上記金額の支払及びこれに対する各収支報告書の提出日の翌日から支払済みまで民法704条前段所定の利息 の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。 2 前提事実(争いがないか、掲記する証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実をいう。以下、特に断りのない限り証拠には枝番を含む。)⑴ 当事者等ア原告は、国及び地方公共団体等の不正・不当な行為を監視し、これを是正 することを目的とする権利能力のない社団である。 イ被告は、宮城県知事であり、宮城県の執行機関である。 ウ補助参加人は、本件訴え提起時、宮城県議会議員34名が所属する宮城県議会の会派である。 A議員、B議員、C議員、D議員及びE議員(以下、これら5名をあわせ て「本件各議員」という。)は、宮城県議会議員であった者であり、補助参加人に所属していた。 ⑵ 政務活動費の支出ア補助参加人は、地方自治法100条14項及び本件条例に基づき、宮城県から政務活動費の交付を受け、A議員は令和2年7月から令和4年2月まで の間、B議員は平成29年6月から令和3年12月までの間、C議員は平成29年6月から令和3年6月までの間、D議員は平成29年6月から令和4 付を受け、A議員は令和2年7月から令和4年2月まで の間、B議員は平成29年6月から令和3年12月までの間、C議員は平成29年6月から令和3年6月までの間、D議員は平成29年6月から令和4年2月までの間、E議員は平成29年6月から令和3年6月までの間、別紙2支出一覧表記載のとおり(ただし24番、49番は取下げにより欠番)、政務活動費を経費に充当した(以下「本件支出」という。)。 別紙2支出一覧表を日付順に並べ替え、同一の会合等に管理番号(ただし 11番、12番は欠番)を付したものが別紙3である(以下、別紙3において管理番号を付された会合等を「本件会合等」という。)。 イ宮城県議会議長は、宮城県知事に対し、別紙2の政務活動費に係る収支報告書写しを、①平成29年度交付分については平成30年6月19日、②平成30年度交付分については令和元年6月5日、③令和元年度(4月~11 月)交付分については令和2年1月23日、④令和元年度(12月~3月)交付分については令和2年5月29日、⑤令和2年度交付分については令和3年6月3日、⑥令和3年度交付分については令和4年5月31日に提出した(甲2)。 ⑶ 監査請求 原告は、令和5年3月24日付けで、宮城県監査委員に対し、本件支出に違法不当な点があるとして住民監査請求をした。 別紙2の「議員説明」欄は、住民監査請求における本件各議員の説明内容等である(甲2)。 宮城県監査委員は、上記監査請求を棄却し、その監査結果は令和5年5月2 2日に原告に通知された。 ⑷ 政務活動費の返還等A議員は、令和5年5月頃、上記支出額につき、政務活動費の充当を取り下げ、全額を被告に返還した(乙2の1、2の2、弁論の全趣旨)。 ⑸ 本件訴えの提起等 た。 ⑷ 政務活動費の返還等A議員は、令和5年5月頃、上記支出額につき、政務活動費の充当を取り下げ、全額を被告に返還した(乙2の1、2の2、弁論の全趣旨)。 ⑸ 本件訴えの提起等 原告は、令和5年6月22日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。 3 関係法令等⑴ 地方自治法100条14項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付すること ができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方 法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」と規定し、同条15項は、「前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の状況を書面又は電磁的記録(中略)をもつて議長に報告するものとする。」と規定している。 ⑵ 宮城県においては、本件条例を制定し、地方自治法100条14項から16項までの規定に基づき、宮城県議会議員の調査研究その他の活動に資するため、宮城県議会における会派又は会派に所属しない議員に対して政務活動費を交付することとしている。 本件条例2条は、「政務活動費は、会派及び議員が実施する調査研究、研修、 広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。」(1 項)、「政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。」(2項)と規定している。 ために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。」(1 項)、「政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。」(2項)と規定している。そして、本件条例の別表は、政務活動費 の使途基準(以下「本件使途基準」という。)を定め、このうち調査研究費については「会派又は議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費」と定めている。 本件条例16条は、「会派又は無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は無会派議員がその年度において行った 政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った適正な支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額を返還しなければならない。」(3項)、「知事は、前3項の規定による返還がなされないときは、当該返還に係る会派又は無会派議員に返還を命ずることができる」(4項)と規定している。 本件条例13条1項は、会派の代表者又は無会派議員は、政務活動費に係る 収入及び支出についての収支報告書を、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない旨規定し、同条7項は、収支報告書の提出は、政務活動の主な実績を記載した実績報告書、当該収支報告書に記載された政務活動費による支出に係る領収書その他の証拠書類の写しを添えてしなければならない旨規定し、同条8項は、前項の場合において、領収書その他の 証拠書類を取得することが困難な場合にあっては、別に定める様式による支払証明書をもってこれに代えることができる旨規定している。本件条例14条1項は、議長は、政務活動費の適正な運 領収書その他の 証拠書類を取得することが困難な場合にあっては、別に定める様式による支払証明書をもってこれに代えることができる旨規定している。本件条例14条1項は、議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする旨規定し、本件条例15条は、議長は、13条の規定により提出された収支報告書等を適正と 認める場合は当該収支報告書等の写しを知事に送付するものとする旨規定している。 ⑶ 平成25年3月に宮城県議会が作成した本件手引は、政務活動費を充当することのできる経費の範囲について、運用の考え方等を定めている(乙1)。 調査研究費については、本件条例別表にいう「地方行財政等」には国政に関 する事項なども含むとしている。そして、具体的な活動例として「県内外における現地調査・視察(海外調査を含む。)」や、「国・県・市町村・各種団体が主催する会議等への参加」等が挙げられているが、後者については意見交換を伴うものに限るとしている。 また、本件手引は、政務活動費を充当するのに適さない支出の例を定めてお り、各経費に共通するものとして、「団体役員や経営者としての資格など個人としての社会的地位により招待された式典、会合への出席」、「私的用務による観光、レクリエーション、旅行」、「親睦会、レクリエーション等への参加のための経費」等を挙げている。 4 争点 ⑴ 本件支出の違法性 ⑵ 平成29年度分の政務活動費の不当利得返還請求権につき消滅時効の成否⑶ 補助参加人は本件支出について悪意の受益者に当たるか 5 争点に関する当事者の主張⑴ 争点⑴(本件支出の違法性)について(原告の主張) ア違法性の判断基準 つき消滅時効の成否⑶ 補助参加人は本件支出について悪意の受益者に当たるか 5 争点に関する当事者の主張⑴ 争点⑴(本件支出の違法性)について(原告の主張) ア違法性の判断基準政務活動費は、その使途の透明性の確保が強く要請されることを踏まえると、政務活動費の支出の客観的な目的や性質に照らして、当該支出と議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性がない場合には、当該政務活動費の支出は違法となるというべきである。 また、政務活動の日時、場所、相手方、活動内容等が具体的に明らかにされず、これらが具体的に特定されていない場合には、調査研究が行われたとはいえず、政務活動の実施自体が認められないから、上記合理的関連性を論じるまでもなく、当該政務活動に関する支出は違法である。 なお、本件手引によれば、各種団体が主催する会議等への参加に調査研究 費としての政務活動費の支出が認められるのは、意見交換を伴うものに限られるところ、これは、意見交換を伴わなければ調査研究の実態が認められないとの考えに基づくものであるから、上記意見交換は、雑談程度では不十分であり、当該活動の内容(プログラム)として意見交換が予定されていることを要する。 そして、政務活動費の支出の客観的な目的や性質に照らして、当該支出と議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められないことを推認させる一般的・外形的な事実の存在が認められる場合において、被告のみならず補助参加人も、当該支出により県政に関する具体的な調査研究が現にされたなどの特段の事情を主張して反証しないときは、当該 支出は本件手引に合致しないものに支出されたと推認するのが相当である。 以上を前提に、本件会合等ごとの 的な調査研究が現にされたなどの特段の事情を主張して反証しないときは、当該 支出は本件手引に合致しないものに支出されたと推認するのが相当である。 以上を前提に、本件会合等ごとの支出の違法性についての原告の主張は、次のとおりである。 イ管理番号1について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、日韓トンネルの 視察の必要性が乏しい上に、利用した旅行会社が旧統一教会の関連団体であり、自由民主党と旧統一教会が選挙に関して密接な関係にあったことからすれば、管理番号1に係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費 の支出は違法である。 ウ管理番号2について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号2が、日台サミットの開催にどのように関連するか不明であるし、地方議会同士の 交流にどのように関連するか不明であることからすれば、管理番号2に係る支出は、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 エ管理番号3について 政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号3に係る支出は、県政との合理的関連性を欠き、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号3に係る支出は、県政との合理的関連性を欠き、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 オ管理番号4について 政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号4に係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 カ管理番号5について 管理番号5に係る支出は、ピースロードフェスティバルの出席に係る支出であるが、もっぱら自由民主党の所属議員が議員という肩書で来賓として招かれ、あいさつ等をした経過がうかがわれる一方、意見交換自体はプログラムとして設けられておらず、合間に雑談したという域を出ないものであった。 そうすると、政務活動の内容が特定されているとはいえないし、意見交換を 伴う会議等に当たらないから、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさない。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号5に係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 キ管理番号6について管理番号6に係る支出は、国際勝共連合創立50周年記念大会の参加に係る支出であるが、飽くまでも講演を目的としたイベントであり、意見交換を目的としたものではなく、意見交換が行われた形跡もない。よって、上記支出は 係る支出は、国際勝共連合創立50周年記念大会の参加に係る支出であるが、飽くまでも講演を目的としたイベントであり、意見交換を目的としたものではなく、意見交換が行われた形跡もない。よって、上記支出は、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさない。仮に意見交 換をしたとしても、意見交換の内容は、宗教的色彩が極めて強く、かつ、県政との関連性が全く認められない。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ク管理番号7について 管理番号7に係る支出は、政務活動としての具体性を欠き、また、意見交 換も行われていないので、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさず、違法である。また、県政との合理的関連性を欠き、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、上記支出は違法である。 ケ管理番号8について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、県政とどのように関連するのかは不明であり、管理番号8に係る支出は、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 コ管理番号9について 上記カと同じサ管理番号10について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。また、E議員は、政務活動とは無関係に世界平和連合の役員と接触していたものと考えられるから、管理番号10に係る支出は、県政との合 理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費 の役員と接触していたものと考えられるから、管理番号10に係る支出は、県政との合 理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 シ管理番号13について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号13に 係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ス管理番号14について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。また、E議員は、県議会議員として来賓という立場で招かれたに すぎず、調査研究をしたとは到底いえないし、意見交換を伴ってもいないから、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさない。さらに、管理番号14に係る支出は、県政との合理的関連性を欠くから、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 セ管理番号15について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。また、E議員が、調査研究として世界平和連合と接触していたとは考えられず、管理番号15に係る支出は、県政との合理的関連性を欠くから、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関 する政務活動費の支出は違法である。 ソ管理番号17について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。また、E議員は、県議会 しない以上、これに関 する政務活動費の支出は違法である。 ソ管理番号17について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。また、E議員は、県議会議員として来賓という立場で招かれたにすぎず、調査研究をしたとは到底いえないし、意見交換を伴ってもいないか ら、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさない。さらに、世界平和連合の関係者等と復興支援の意見交換をする理由が明らかでないし、日韓両国の親善交流が県政とどのように関連するのかも不明であるから、管理番号17に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の 支出は違法である。 タ管理番号18について上記オと同じチ管理番号20について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。また、台湾の安全保障環境が県政とどのように関連するのか不明 であるから、管理番号20に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ツ管理番号24について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。また、中台の問題、日韓の問題、南北朝鮮の問題等が県政とどのように関連するのか不明であるから、管理番号24に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 テ管理番号25について 管理番号25に係る支出は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員としての会 記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 テ管理番号25について 管理番号25に係る支出は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員としての会合参加に係る支出であり、本件手引上、政務活動費の支出の認められる活動に該当せず、あるいは、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたもので、政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番 号25に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ト管理番号26について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号26に係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ナ管理番号27について 政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違 法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、E議員は、平和外交に興味があったために講演に参加したにすぎず、東アジアの平和外交が県政とどのように関連するかは不明であるから、管理番号27に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ニ管理番号28について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費 、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ニ管理番号28について政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号28に係る支出は、同27と同様に、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活 動費の支出は違法である。 ヌ管理番号30について世界平和連合の役員とこれまでの活動を振り返り、次回の企画を検討するための企画会議であったと疑われるし、政務活動の内容が特定されていない。 したがって、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の 内容が特定されていたとしても、東アジア情勢についての今後の展望が県政とどのように関連するのかは不明であり、管理番号30に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ネ管理番号31について 調査研究活動がされたことの立証がされていないから、管理番号31に関する政務活動費の支出は違法である。仮に調査研究がされたと認められるとしても、単なる来賓として講演会に出席した疑いが濃く、また、具体的な講演内容も明らかでなく、控室か立ち話程度の意見交換がされたにすぎないのであれば、およそ調査研究とは評価できない。よって、管理番号31に係る 支出は、県政との合理的関連性が認められないから、これに関する政務活動 費の支出は違法である。 ノ管理番号34について管理番号34に係る支出は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員としての会合参加に係 関連性が認められないから、これに関する政務活動 費の支出は違法である。 ノ管理番号34について管理番号34に係る支出は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員としての会合参加に係る支出であり、本件手引上、政務活動費の支出の認められる活動に該当せず、あるいは、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とし たもので、政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号34に係る支出は、県政との合理的関連性が認められず、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 ハ管理番号35について政務活動の相手方や内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。また、意見交換を伴う活動でもないから、調査研究費としての政務活動費の支出要件を満たさず、これに関する支出は違法である。 ヒ管理番号36について 政務活動の内容が特定されておらず、これに関する政務活動費の支出は違法である。仮に政務活動の内容が特定されていたとしても、管理番号36に係る支出は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的としたものであり、県政との合理的関連性を欠く。そうすると、被告らにおいて上記アの特段の事情を主張・反証しない以上、これに関する政務活動費の支出は違法である。 (被告及び補助参加人の主張)ア違法な「怠る事実」の不存在地方自治法242条の2第1項4号の訴えにおいては、請求権の不行使が違法であることが本案認容の実体的要件であるところ、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法であるというためには、客観的にみて 不法行為の成立を認定するに足りる 、請求権の不行使が違法であることが本案認容の実体的要件であるところ、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使しないことが違法であるというためには、客観的にみて 不法行為の成立を認定するに足りる証拠資料を地方公共団体の長が入手し、 又は入手し得たことを要する。不当利得返還請求権についても同様に解される。 議員の政務活動費の支出に関しては、使途制限違反が収支報告書等の記載から明らかにうかがわれるような場合を除き、執行機関において実際に行われた政務活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限適合性を 審査することは予定されていない。したがって、収支報告書等の記載から使途制限違反であることが明らかにうかがわれるといえないときは、執行機関たる被告において具体的な活動の目的や内容等に関する資料を入手できず、議員もそのような資料を被告に提供することは相当でないから、被告において反証を行うまでもなく、使途基準適合性が認められるというべきである。 そして、本件において、収支報告書等の記載から使途制限違反であることが明らかにうかがわれるといえない。 使途基準適合性の主張立証に関し、原告において支出が使途基準に適合していないことを裏付ける一般的、外形的な事実の存在を主張立証した場合には、被告又は補助参加人において使途基準に合致する支出であったことを具 体的に反証しない限り、使途基準に適合しないものと推認されるとの見解があるが、この見解の当否は措いても、本件において、上記一般的、外形的な事実も主張立証されていないから、被告又は補助参加人において、さらに具体的な活動の目的や内容等に基づく反証を行う必要はない。 イ本件会合等の内容や県政との合理的関連性は、別紙3の「議員側の補足説 明」欄の「補足」欄記載の 被告又は補助参加人において、さらに具体的な活動の目的や内容等に基づく反証を行う必要はない。 イ本件会合等の内容や県政との合理的関連性は、別紙3の「議員側の補足説 明」欄の「補足」欄記載のとおりである。 世界平和、国際的な文化・経済の交流、日韓親善の促進、東アジア情勢に関する情報収集や意見交換等は、必ずしも宮城県に直接的な影響を及ぼす事柄ではなく、喫緊の議員活動に直結するものでもないが、会派や議員の政務活動は広範囲に及び、調査研究その他の活動の対象・方法も広範かつ多岐に わたるものである。したがって、県政の在り方を考える上での基礎的な情報 収集等を行って県議会議員としての見識を高める調査研究であれば、目に見える議員活動に直結するものでなくても、これに要する経費に政務活動費を充当することは当然に許容される(本件手引によれば、調査研究費の対象となる活動には国政に関する調査研究や議員連盟の活動も含まれている。)。その意味で、日常的に多様な団体と接し、多様な主義主張を聴取して意見交換 を行うことは、貴重な情報収集や検討の契機となり、ひいては県政に資するものであるから、上記のような情報収集や意見交換が県政との合理的関連性を有することは明らかである。 ウ本件各議員は、旧統一教会又はその関連団体以外の団体の会合にも数多く参加しており、本件会合等への参加はごく一部にすぎず、参加の趣旨及び目 的は、旧統一教会又はその関連団体以外の団体の会合に参加する場合等と同様であり、本件各議員は、実際に県政に資する調査研究活動を行っている。 原告が本件会合等への参加のみを問題視するのは、旧統一教会及びその関連団体との関わり自体を不相当とし、また、それが選挙での支援や協力を得るための活動であったとの主張に帰するものと思われる。 ている。 原告が本件会合等への参加のみを問題視するのは、旧統一教会及びその関連団体との関わり自体を不相当とし、また、それが選挙での支援や協力を得るための活動であったとの主張に帰するものと思われる。しかし、本件会合等 の当時、旧統一教会は合法的な団体であったから、旧統一教会やその関連団体との関わりがあったとしても、それ自体を違法ということはできないし、団体の活動内容や社会的評価によって政務活動費の支出の適否が判断されるものでない。また、旧統一教会やその関連団体との関わりが、選挙での支援や協力を得ることを目的とするものであるとは一般的、外形的に裏付けら れているといえないし、本件各議員はそのような目的で本件会合等に参加したのではない。 ⑵ 争点⑵(平成29年度分の政務活動費の不当利得返還請求権につき消滅時効の成否)について(被告及び補助参加人の主張) ア政務活動費の目的外使用を原因とする不当利得返還請求権については、地 方自治法236条1項が適用され、その消滅時効の期間は5年である。 上記時効の起算日は、各年度の政務活動費の収支報告書が、宮城県議会議長から県知事に送付された日と解すべきである。そうすると、平成29年度分の政務活動費の収支報告書が県知事に送付されたのは平成30年6月19日であるから、平成29年度分の政務活動費の目的外使用を原因とする不 当利得返還請求権の消滅時効は、同日から進行を開始し、令和5年6月19日の経過により消滅時効が完成したと解すべきである。 イ政務活動費の交付は、私法上の贈与契約に基礎を置くものでなく、公法上の原因に基づくものであり、その目的外使用を原因とする不当利得返還請求権も本件条例に基づき発生する公法上の債権であると解される。そして、上 交付は、私法上の贈与契約に基礎を置くものでなく、公法上の原因に基づくものであり、その目的外使用を原因とする不当利得返還請求権も本件条例に基づき発生する公法上の債権であると解される。そして、上 記請求権は、その権利関係を早期に決済するなど、行政上の便宜を考慮する必要がある。したがって、上記請求権については、平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項が、地方自治法236条1項にいう「他の法律」の定めに該当するとはいえない。 (原告の主張) 政務活動費の交付は、本質的には私法上の贈与であると解されるところ、政務活動費の目的外使用を原因とする不当利得返還請求権の基礎となる法律関係は、私人間において使途を限定した贈与がされ、その残額を受贈者が贈与者に不当利得として返還する法律関係と本質的に異ならないから、私法関係である。そして、政務活動費に係る不当利得返還請求権を早期に決済するなど、行 政上の便宜を考慮する必要があるとは認められない。 そうすると、政務活動費の目的外使用を原因とする不当利得返還請求権については、平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項が、地方自治法236条1項にいう「他の法律」の定めに該当するから、消滅時効期間は10年である。 ⑶ 争点⑶(補助参加人は本件支出について悪意の受益者に当たるか)について (原告の主張)本件会合等が県政との関連性を有しないことは明らかであり、少なくとも容易に明らかになるから、補助参加人は、本件支出について悪意の受益者に当たり、遅くとも各政務活動費に係る収支報告書の提出日(前提事実⑵イ)の翌日から民法704条前段所定の利息の支払義務を負う。 (被告及び補助参加人の主張)否認ないし争う。 者に当たり、遅くとも各政務活動費に係る収支報告書の提出日(前提事実⑵イ)の翌日から民法704条前段所定の利息の支払義務を負う。 (被告及び補助参加人の主張)否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点⑴(本件支出の違法性)について⑴ 総論 ア地方自治法100条14項、15項の規定による政務活動費ないしその前身の政務調査費の制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し、その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み、議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図る ため、議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せてその使途の透明性を確保しようとしたものである。 そして、地方自治法100条14項は、政務活動費を「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」の一部として交付する旨を規定するにとどまり、政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法等は、条例で定める こととしているが、これは、各地方自治体の実情に応じた運用を図るべく、条例等にその具体化を委ねることとしたものと解される。 そうすると、政務活動費に係る支出の適否は、上記地方自治法の趣旨に反しない限り、各地方公共団体における条例等の定めるところに従うべきであり、条例等における使途に係る定めが上記地方自治法の趣旨に則って定めら れているときには、それらの定めに基づいて上記適否を判断するのが相当で あるというべきである。 この点につき、本件条例別表の定める本件使途基準は、地方自治法100条14項にいう「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」を具 るのが相当で あるというべきである。 この点につき、本件条例別表の定める本件使途基準は、地方自治法100条14項にいう「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」を具体化したものであって、上記地方自治法の趣旨に沿うものというべきであるから、本件支出の適否は、各支出が本件使途基準に合致するか否かを基準 に判断するのが相当である。そして、本件手引は、法規範性を有するものではないが、宮城県議会においてまとめられたものであり、政務活動費の支出は、これに従って運用されてきたのであるから、本件使途基準の趣旨や具体的内容を推知させるものとして、具体的支出の本件使途基準への適合性判断に当たって参考にされるべきものであると解される。 そして、本件使途基準は、調査研究費につき、「会派又は議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費」と定めており、県政等に関する調査研究又は調査委託のための必要性をその要件としているから、その必要性が認められない支出は、本件使途基準に合致しないものとして違法になるというべきである。 もっとも、地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり、調査研究の対象、方法も広範かつ多岐にわたり、かつ、長期的視野に立って行われるべきものである。したがって、調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては、議員の自主性及び自律性を尊重すべき要請も存在することから、いかなる手段方法によりいかなる調査研究活動を 行うかは、議員の広範な裁量に委ねられている側面があることは否定できない。しかしながら、その裁量にはおのずから一定の限界があるというべきであり、各支出に係る議員の活動の内容、県政との関連性、参加の態 行うかは、議員の広範な裁量に委ねられている側面があることは否定できない。しかしながら、その裁量にはおのずから一定の限界があるというべきであり、各支出に係る議員の活動の内容、県政との関連性、参加の態様等に照らし、議員の判断が合理性を欠くものであり、各経費の支出につき調査研究のための必要性を認めることができない場合には、本件使途基準に合致しな い支出として違法になるものと解するのが相当である。 イなお、後記⑵のとおり、本件会合等の主催者は、旧統一教会やその関連団体であったことがうかがわれる。もっとも、旧統一教会は、本件会合等の当時から、社会的批判を受ける団体であったことは公知の事実であるが、一般社会の中には多種多様な意見があることからすれば、上記社会的評価をもって、本件会合等への参加に要する経費の支出について、調査研究のための必 要性を認めることができないとは直ちにいえない。また、調査研究活動の手段方法及び内容の選択に当たっては、議員の自主性及び自律性が尊重されるべきであり、その範囲は広範で多岐にわたるべきものであるから、旧統一教会やその関連団体の専門性の有無・程度を理由に、県政等との関連性を欠くとして、本件会合等への参加に要する経費の支出について、調査研究のため の必要性を認めることができないとは直ちにいえない。 ⑵ 各論ア管理番号1に係る支出について証拠(丙1ないし6、証人E議員、同C議員、同D議員、同B議員)及び弁論の全趣旨によれば、本件各議員(A議員を除く。)は、平成29年6月 13日から同月14日にかけて、玄海原子力発電所及びその付近で進められていた日韓トンネルの試掘現場を視察し(ただしE議員はキャンセル)、これに要する経費を政務活動費から支出したことが認め 月 13日から同月14日にかけて、玄海原子力発電所及びその付近で進められていた日韓トンネルの試掘現場を視察し(ただしE議員はキャンセル)、これに要する経費を政務活動費から支出したことが認められる。 上記視察につき、玄海原子力発電所の再稼働の状況を調査するとともに、日韓関係の改善、日韓交流の促進について検討することを目的としたもので ある旨の上記議員らの供述は、不合理とはいえず、宮城県が原子力発電所の立地県であることも併せ考えると、宮城県の県政との関連性がないとはいえない。 原告は、具体的な調査研究の内容・必要性が明らかでなく、また、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とした視察であって県政との合理的関 連性を欠く旨主張する。しかし、上記⑴のとおり、地方自治体の政策形成に 関する調査研究は、対象、方法が広範かつ多岐にわたるものであり、長期的視野に立って行われるべきものであるから、その内容が抽象的なものであり、目に見える具体的な取組に直結するものでなかったとしても、直ちに調査研究活動が行われていないとか、その実質を伴わないものであるということはできない。国際交流が活発化している現在の社会情勢においては、日韓交流 の促進等は県政に関連する問題であることは否定できない。また、上記視察が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りる証拠もない。 以上によれば、原告の上記主張は採用できず、管理番号1に係る支出が違法であるとはいえない。 イ管理番号2に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、平成29年6月23日、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、宮城県議会棟の応接室において、東アジアの諸 2に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、平成29年6月23日、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、宮城県議会棟の応接室において、東アジアの諸情勢について説明を受け、宮城県における国際交流の在り方について意見交換を行ったことが認められる。 本件手引において、調査研究費を充当することのできる調査研究の対象に国政に関する事項を含むと定められているとおり(前記第2の3⑶)、高度に国際化した現在の社会情勢の中で、東アジアの諸情勢は、県政に影響を及ぼす問題であるということができ、上記活動につき、宮城県の県政との関連性を否定することは困難である。 なお、E議員は、調査研究の内容について具体的な供述をしているとはいえないが、上記供述が、上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏まえると、具体的な供述ができないからといって、直ちに調査研究の実質を伴うものであったことが否定されるとはいい難く、また、調査研究の内容が抽象的であり、目に見える具体的な取組に直結するものでなかったと しても、直ちに調査研究が行われていないとか、その実質を伴わないなどと いうことができないことは、上記アで説示したとおりである。 以上によれば、管理番号2に係る支出が違法であるとはいえない。 ウ管理番号3に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、平成29年8月17日、仙台市内の飲食 店において、日韓関係の現状について説明を受け、東アジアの諸情勢及び国際交流等について意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究で 市内の飲食 店において、日韓関係の現状について説明を受け、東アジアの諸情勢及び国際交流等について意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記ア、イと同様である。 以上によれば、管理番号3に係る支出が違法であるとはいえない。 エ管理番号4に係る支出について証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨によれば、D議員は、管理番号1の視察の際に知り合った者に依頼され、平成29年12月19日、宮城県石巻市内の団体事務所において開催された世界平和連合の主催する会合に参加し、一般市民を相手として、世界平和や国際交流等について約30分 間説明し、その後の約30分間、参加者との間で、震災復興や新設される道路等について質疑応答や意見交換を行ったことが認められる。 国際交流が活発化している現在の社会情勢において、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記ア、イと同様である。 原告は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とした会合であって県政との合理的関連性を欠く旨主張する。しかし、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、上記会合への参加が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りない。上記会合の主催者やD議員がこれに参加するきっかけが上記認定のとおりであったとし ても、上記結論を左右するに足りない。 以上によれば、管理番号4に係る支出が違法であるとはいえない。 オ管理番号5に係る支出について証拠(丙2、4、証人E議員、同D議員)及び弁論の全趣旨によ 以上によれば、管理番号4に係る支出が違法であるとはいえない。 オ管理番号5に係る支出について証拠(丙2、4、証人E議員、同D議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員及びD議員は、平成30年7月28日、仙台市内の公園で開催されたピースロードフェスティバルに参加したこと、同フェスティバルの式典では、 自転車で日本縦断をした者を迎え入れ、民族舞踊の鑑賞や旗への署名等のイベントが行われたこと、上記両議員は、来賓として参加してスピーチし、イベントを見学しながら参加者と会話をしたことが認められる。 本件手引は、調査研究費を充当することのできる活動例として、「各種団体が主催する会議等への参加」を挙げるものの、これについては意見交換を 伴うものに限るとしている(前記第2の3⑶)。その趣旨は、意見交換等を伴わない単なる会議等への参加は、本件使途基準が要件とする、県の事務や地方行財政等に関する調査研究のための必要性が認められない、又は上記調査研究の実質を伴わないものであるとの考えに基づくものと解される。 本件についてみると、ピースロードフェスティバルの名称、そこで行われ たイベントの内容、E議員及びD議員の参加態様等の上記事実関係に照らせば、これは式典を目的とした集まりであると認めるのが相当である。E議員は、イベントを見ながら、日韓の民間交流が重要であることを参加者と会話したなどと証言するが、上記事実関係に照らせば、その会話は、雑談を超えるような、調査研究の実質を伴う意見交換ではなかったことが推認され、こ れを覆すに足りる証拠はない。 そうすると、上記活動に係る支出は、調査研究のための必要性を欠くものであったというべきである。 以上によれば、管 かったことが推認され、こ れを覆すに足りる証拠はない。 そうすると、上記活動に係る支出は、調査研究のための必要性を欠くものであったというべきである。 以上によれば、管理番号5に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 カ管理番号6に係る支出について 証拠(丙5、証人B議員)及び弁論の全趣旨によれば、B議員は、平成30年10月25日、東京都内のホテルにおいて、国際勝共連合の主催する創立50周年大会に参加し、共産主義の危険性に関する講演を聞いたことが認められる。 原告は、上記大会において意見交換が行われた形跡がないと主張し、これ に沿う証拠として国際勝共連合の活動レポート(甲22)を提出する。しかし、B議員は、講演後、東アジアのカントリー・地政学リスクについて意見交換を行った旨を述べているのであり(丙5、証人B議員)、その供述を不合理というべき事情は認められない。上記レポートに意見交換についての記載がないからといって、直ちに意見交換が行われていないとは認めることはで きない。また、原告は、上記講演の内容は宗教的色彩が強く、県政との合理的関連性を欠く旨主張するが、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、多種多様な意見が調査研究の対象となり得るから、原告の上記主張は採用できない。 そうすると、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であるこ とを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号6に係る支出が違法であるとはいえない。 キ管理番号7に係る支出について証拠(丙2、5、証人B議員、同E議員)及び弁論の全趣旨によれば、B議員及びE議員は、平成30 上によれば、管理番号6に係る支出が違法であるとはいえない。 キ管理番号7に係る支出について証拠(丙2、5、証人B議員、同E議員)及び弁論の全趣旨によれば、B議員及びE議員は、平成30年12月9日、宮城県名取市において、旧統一 教会の主催する会合に参加し、家族の在り方や世界情勢に関する講演を聞いたことが認められる。 原告は、上記講演内容につき、B議員とE議員の供述に食い違いがあると主張するが、上記両議員は、家族の在り方及び世界情勢のいずれについても講演内容に含まれていたことを否定していないから(証人E議員〔19、2 0頁〕、証人B議員〔7頁〕)、上記両議員の供述が矛盾するとはいえない。 また、原告は、E議員の供述する意見交換の内容があいまいであること、B議員が意見交換の有無について供述等していないことからすれば、意見交換が行われたことは認められない旨主張する。しかし、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏まえると、記憶があいまいになっていたとしても不自然ではなく、原告の指摘する点をもって、直ちに意 見交換がされていないと認めることはできず、他に上記供述の信用性を否定すべき事情は認められないから、原告の上記主張は採用できない。 そうすると、高度に国際化した現代社会においては、世界情勢全般は県政に影響を及ぼす問題であるということができ、また、家族の在り方についても、教育や福祉といった宮城県の県政に関連するものであるということがで きる以上、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定するには足りない。 以上によれば、管理番号7に係る支出が違法であるとはいえない。 ク管理番号8に係る支出について証拠(丙2、証人E議員 する調査研究であることを否定するには足りない。 以上によれば、管理番号7に係る支出が違法であるとはいえない。 ク管理番号8に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、世界平 和連合の役員から呼びかけを受け、令和元年7月23日、仙台市内の会議室において、東アジアの安全保障環境について説明を受けるとともに、意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号8に係る支出が違法であるとはいえない。 ケ管理番号9に係る支出について証拠(丙2ないし4、証人C議員、同D議員、同E議員)及び弁論の全趣旨によれば、C議員、D議員及びE議員は、令和元年7月27日、仙台市内のホールにおいて、ピースロードフェスティバルに参加したこと、同フェス ティバルの式典では、自転車で日本縦断をした者を迎え入れ、来賓のスピー チやミニコンサート等のイベントが行われたこと、上記議員らは、イベントを見学しながら参加者と会話をしたことが認められる。 上記事実関係に照らせば、これは式典を目的とした集まりであると認めるのが相当であり、上記会話は、雑談を超えるような、調査研究の実質を伴う意見交換ではなかったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。 そうすると、上記活動に係る支出は、調査研究のための必要性を欠くものであったというべきである。 以上によれば、管理番号9に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 コ管理番号10に係る支出について ものであったというべきである。 以上によれば、管理番号9に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 コ管理番号10に係る支出について 証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、令和元年7月30日、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、仙台市内の会議室において、日韓の平和外交を進める上での民間交流について意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定する ことができないのは、上記ウと同様である。原告は、管理番号8と10の会合の参加者は同一であり、両者の間隔が1週間にすぎないことを理由に、政務活動とは無関係に世界平和連合の役員と接触していたものと考えられる旨主張するが、原告の上記主張を前提としても、管理番号10に係る会合が上記役員との交流を主たる目的とするものとまでは認められない。 以上によれば、管理番号10に係る支出が違法であるとはいえない。 サ管理番号13に係る支出について証拠(丙2、4ないし6、証人B議員、同D議員、同E議員)及び弁論の全趣旨によれば、B議員、D議員及びE議員は、令和元年12月8日、宮城県名取市において、世界平和連合主催の講演会に参加し、東アジアの情勢や 安全保障について講演を聞いた後、講師と意見交換を行ったことが認められ る。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。上記講演内容や意見交換の内容についての上記議員らの供述があいまいなものであることは否定できないが、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏ま できないのは、上記イと同様である。上記講演内容や意見交換の内容についての上記議員らの供述があいまいなものであることは否定できないが、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏ま えると、具体的な供述ができないからといって、直ちに調査研究がされていないとかその実質を伴わないものであるなどということはできない。 以上によれば、管理番号13に係る支出が違法であるとはいえない。 シ管理番号14に係る支出について証拠(丙2、3、5、6、証人B議員、同C議員、同E議員)及び弁論の 全趣旨によれば、B議員、C議員及びE議員は、令和2年1月26日、仙台市内の国際センターにおいて、世界平和連合主催の講演会に参加し、東アジアの情勢や安全保障について講演を聞いたことが認められる。 原告は、上記議員らが来賓として招かれて参加したことや、E議員が上記講演の後に行ったと述べる意見交換がプログラムの中でされたのではなく、 控室でされたにすぎないこと等を指摘し、調査研究活動が行われたとはいえない旨主張する。しかし、本件手引を参照しても、来賓として招かれたことの一事をもって、本件使途基準に適合しないと解することはできない。また、意見交換は雑談を超えるような、調査研究の実質を伴うものでなければならないことは、上記オのとおりであるが、上記講演会の後に行われた意見交換 が、調査研究の実質を伴うものでなかったとまでは認められない。 そうすると、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号14に係る支出が違法であるとはいえない。 ス管理番号15に係る支出について あることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号14に係る支出が違法であるとはいえない。 ス管理番号15に係る支出について 証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、令和2 年6月18日、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、仙台市内の会議室において、東アジアの安全保障環境や民間外交について説明を受けるとともに、意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記ウと同様である。 以上によれば、管理番号15に係る支出が違法であるとはいえない。 セ管理番号17に係る支出について証拠(甲24、丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、令和2年7月11日、仙台市内の公園で開催されたピースロードフェスティバルに参加したこと、同フェスティバルの式典の内容は、上記ケと同様のも のであったこと、E議員は、来賓として参加し、イベントを見学しながら参加者と会話をしたことが認められる。 上記事実関係に照らせば、これは式典を目的とした集まりであると認めるのが相当であり、上記会話は、雑談を超えるような、調査研究の実質を伴う意見交換ではなかったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。 そうすると、上記活動に係る支出は、調査研究のための必要性を欠くものであったというべきである。 以上によれば、管理番号17に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 ソ管理番号18に係る支出について 証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨 れば、管理番号17に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 ソ管理番号18に係る支出について 証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨によれば、D議員は、管理番号1の視察の際に知り合った者に依頼され、令和2年8月6日、宮城県石巻市内の団体事務所において開催された世界平和連合の主催する会合に参加し、一般市民を相手として、県政の現状について約30分間説明し、その後の約30分間、参加者との間で、教育、福祉、物価高騰等の問題について質 疑応答や意見交換を行ったことが認められる。 原告は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とした会合であって県政との合理的関連性を欠く旨主張する。しかし、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、上記会合への参加が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りない。上記会合の主催者やD議員がこれに参加するきっかけが上記認定のとおりであったとし ても、上記結論を左右するに足りない。 そうすると、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることは否定できない。 以上によれば、管理番号18に係る支出が違法であるとはいえない。 タ管理番号20に係る支出について 証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、令和2年9月15日、宮城県議会棟応接室において、台湾等の東アジアの安全保障環境や日韓交流等について意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定する ことができないのは、上記ウと同様である。 以上によ 流等について意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定する ことができないのは、上記ウと同様である。 以上によれば、管理番号20に係る支出が違法であるとはいえない。 チ管理番号24に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、世界平和連合の役員から呼びかけを受け、令和3年2月10日、仙台市内の会議室 において、中台関係や日韓関係等の情勢や安全保障環境について説明を受け、これを基に意見交換したことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号24に係る支出が違法であるとはいえない。 ツ管理番号25に係る支出について 証拠(丙2ないし4、証人C議員、同D議員、同E議員)及び弁論の全趣旨によれば、C議員、D議員及びE議員は、令和3年2月11日、仙台市内の世界平和連合の事務所において、世界平和連合の役員から国際交通網(具体的には日韓トンネル)の構想や日韓交流について説明を受け、意見交換を行ったことが認められる。 原告は、上記会合は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員の会合であり、本件手引上、調査研究費の充当が認められない違法な支出である旨主張する。 確かに、D議員は、日韓トンネル推進宮城県民会議の役員であったと認められる(証人D議員〔23頁〕)。しかし、同人が上記会合を役員会議と認識していないこと(証人D議員〔25頁〕)に加え、これに参加したC議員及び E議員は自己が役員であることを否定していること(証人C議員〔13頁〕、 3頁〕)。しかし、同人が上記会合を役員会議と認識していないこと(証人D議員〔25頁〕)に加え、これに参加したC議員及び E議員は自己が役員であることを否定していること(証人C議員〔13頁〕、証人E議員〔31頁〕)からすれば、上記活動が、上記団体の役員の会合を開催することを目的とするものであったと認めるに足りない。また、上記活動が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りる証拠はない。 そうすると、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記アと同様である。 以上によれば、管理番号25に係る支出が違法であるとはいえない。 テ管理番号26に係る支出について証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨によれば、D議員は、管理番 号1の視察の際に知り合った者に依頼され、令和3年4月25日、宮城県石巻市内の団体事務所において開催された世界平和連合の主催する会合に参加し、一般市民を相手として、宮城県における新型コロナウイルス対策やパンデミックへの対応について約30分間説明し、その後の約30分間、参加者との間で、保健所及び病院の役割等について質疑応答や意見交換を行った ことが認められる。 原告は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とした会合であって県政との合理的関連性を欠く旨主張する。しかし、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、上記会合への参加が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りない。上記会合の主催者やD議員がこれに参加するきっかけが上記認定のとおりであったとし ても、上記結論を左右するに足りない。 そうすると、上記活 たる目的としたものであると認めるに足りない。上記会合の主催者やD議員がこれに参加するきっかけが上記認定のとおりであったとし ても、上記結論を左右するに足りない。 そうすると、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることは否定できない。 以上によれば、管理番号26に係る支出が違法であるとはいえない。 ト管理番号27に係る支出について 証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、令和3年4月25日、仙台市内の会議室において、世界平和連合主催の講演会に参加し、東アジアの平和外交について講演を聞いた後、他の参加者と意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定する ことができないのは、上記イと同様である。上記講演内容や意見交換の内容についてのE議員の供述がややあいまいなものであることは否定できないが、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏まえると、具体的な供述ができないからといって、直ちに調査研究がされていないとかその実質を伴わないものであるなどということはできない。 以上によれば、管理番号27に係る支出が違法であるとはいえない。 ナ管理番号28に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、令和3年5月15日、仙台市内の会議室において、世界平和連合主催の講演会に参加し、アジアの情勢や平和外交について講演を聞いた後、他の参加者と意見 交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 た後、他の参加者と意見 交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号28に係る支出が違法であるとはいえない。 ニ管理番号30に係る支出について証拠(丙2、証人E議員)及び弁論の全趣旨によれば、E議員は、世界平 和連合の役員から呼びかけを受け、令和3年6月2日、仙台市内の世界平和連合の事務所において、東アジア情勢の今後の展望等について、同役員と意見交換を行ったことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 原告は、上記活動は、これまでの活動を振り返り、次回の企画を検討するための企画会議であった旨主張する。しかし、E議員は、これまでに参加した講演等の内容を振り返ったと述べるにすぎず(丙2〔12頁〕)、これをもって、調査研究の実質を伴わない企画会議が行われたにすぎないとは認めるに足りない。 以上によれば、管理番号30に係る支出が違法であるとはいえない。 ヌ管理番号31に係る支出についてC議員は、令和3年6月6日、宮城県多賀城市において、旧統一教会の主催する講演会に参加し、東日本大震災からの復興、文化振興、生涯学習等について講師の講演を聞いた後、意見交換をした旨供述するところ(丙3、証 人C議員)、その供述の信用性を否定するに足りる事情は認められない。 確かに、講演や意見交換の内容についてのC議員の証言があいまいであることは否定できない。しかし、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであ 否定するに足りる事情は認められない。 確かに、講演や意見交換の内容についてのC議員の証言があいまいであることは否定できない。しかし、上記供述が上記活動から長期間が経過した時点のものであることを踏まえると、具体的な供述ができないからといって、直ちに調査研究がされていないとかその実質を伴う意見交換がされていな いとは認めるに足りない。 そうすると、上記講演等のテーマに照らすと、上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定するには足りない。 以上によれば、管理番号31に係る支出が違法であるとはいえない。 ネ管理番号34に係る支出について証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨によれば、D議員は、令和3 年12月16日、仙台市内の事務所において、世界平和連合の主催する意見交換会に参加し、同役員から日韓関係の現状について説明を受けた後、日韓トンネル等の日韓関係について意見交換をしたことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。 以上によれば、管理番号34に係る支出が違法であるとはいえない。 ノ管理番号35に係る支出について証拠(甲2、丙5、6、証人B議員)及び弁論の全趣旨によれば、B議員は、東京都千代田区内で令和3年12月16日から17日にかけて行われた、世界平和連合の関係者によるアジアの平和と繁栄に関する講演への参加費 を政務活動費から支出したことが認められる。 本件手引は、調査研究費を充当することのできる活動例として、「各種団体が主催する会議等への参加」を挙げるものの、これについては意見交換を伴うものに限るとして ら支出したことが認められる。 本件手引は、調査研究費を充当することのできる活動例として、「各種団体が主催する会議等への参加」を挙げるものの、これについては意見交換を伴うものに限るとしている(前記第2の3⑶)。B議員は、同月17日、ふるさと回帰支援センターにおいて他県と宮城県の移住定住施策の現状と課 題等についてセンター長と意見交換し、その後別件で会社経営者とSDGs推進に関して意見交換会を行ったと述べるが(丙5〔7頁〕)、B議員は、そもそも東アジアのカントリー・地政学リスクの調査のために上記講演に参加したと述べているのであり(丙6〔2、3頁〕)、上記の意見交換は、その内容等に照らしても、上記講演と関連するものとはいい難く、B議員の参加し た上記講演は、意見交換を伴うものではなかったといわざるを得ない。 以上によれば、管理番号35に係る支出は、本件使途基準に適合しない違法な支出であるということができる。 ハ管理番号36に係る支出について証拠(丙4、証人D議員)及び弁論の全趣旨によれば、D議員は、令和4年2月2日、仙台市内の事務所において、世界平和連合の主催する意見交換 会に参加し、同役員から世界の紛争状況や世界平和等について説明を受けた後、意見交換をしたことが認められる。 上記活動につき、宮城県の県政に関連する調査研究であることを否定することができないのは、上記イと同様である。原告は、もっぱら旧統一教会関係者との交流を目的とするものであって県政との合理的関連性を欠く旨主 張する。しかし、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、上記意見交換会への参加が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りない。 く旨主 張する。しかし、県政に関する調査研究の対象、方法は多岐にわたるものであり、上記意見交換会への参加が旧統一教会関係者との交流を主たる目的としたものであると認めるに足りない。 以上によれば、管理番号36に係る支出が違法であるとはいえない。 ヒその余の支出について その余の支出(別紙2の支出No.1~11)については、A議員が、その支出額につき、政務活動費の充当を取り下げ、全額を被告に返還したから(前提事実⑷)、被告がその返還請求を怠っているということはできない。 ⑶ まとめ以上によれば、補助参加人は、合計3万5000円(別紙2の支出No.1 9、23、32、33、44、47、53)の不当利得返還義務を負っていると解される。 2 争点⑶(補助参加人は本件支出について悪意の受益者に当たるか)について補助参加人は、本件口頭弁論終結まで、本件支出が本件使途基準に適合しない旨の原告の主張を争っており、被告も同様であること、上記の適合性判断は、種々 の事情を総合的に考慮することを要し、最終的には裁判所の判断によって各支出 の適否が決せられることからすれば、補助参加人が、本件支出の違法性を認識していたと認めることはできない。したがって、補助参加人は悪意の受益者であるとは認められず、民法704条前段所定の利息に関する原告の請求は理由がない。 第4 結論以上によれば、原告の請求は、被告に対し、補助参加人に不当利得の返還と して3万5000円の支払の請求をすることを求める限度で理由があるから、これを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 仙台地方裁判所第2民事部 裁判長裁判官 主文 を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 理由 仙台地方裁判所第2民事部 裁判長裁判官前田志織 裁判官根本宜之 裁判官東影将希は、てん補のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官前田志織
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