昭和55(オ)596 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和54(ネ)27
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荒木新一、同荒木邦一、同田辺宜克の上告理由第一について  終結した口

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判決文本文2,929 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荒木新一、同荒木邦一、同田辺宜克の上告理由第一について  終結した口頭弁論を再開するかどうかは原審の専権に属するところであり、記録 にあらわれた本件訴訟の経過に照らすと、原判決にその他所論の違法があるとは認 められない。論旨は、採用することができない。  同第二、一について  民法八九一条三号ないし五号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉 行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そう とするにあることにかんがみると、相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠 くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠 くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言 書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条五号にいう遺 言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現 させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相 続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。  これを本件の場合についてみるに、原審の適法に確定した事実関係の趣旨とする ところによれば、本件自筆遺言証書の遺言者であるD名下の印影及び各訂正箇所の 訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されて おらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式 を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるDの自筆によるものであつて、 同被上告人は右Dの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為 - 1 - をしたものにすぎないというのであるから、同被上 であるが、本件遺言証書は遺言者であるDの自筆によるものであつて、 同被上告人は右Dの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為 - 1 - をしたものにすぎないというのであるから、同被上告人は同法八九一条五号所定の 相続欠格者にあたらないものというべきである。それゆえ、同被上告人を相続欠格 者にあたらないとした原審の判断は、結論において正当であり、論旨は、結局、原 判決の結論に影響を及ぼさない部分を論難するに帰し、採用することができない。  同第二、二について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被上告人らの請求を認容した 原審の判断に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官宮崎梧一の反対意見が あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  裁判官宮崎梧一の反対意見は、次のとおりである。  私は、上告理由第二、一につき多数意見と見解を異にし、論旨を採用して原判決 中被上告人Bに関する部分を破棄すべきものと考える。その理由は、次のとおりで ある。  遺言書又はその訂正が方式を欠くため無効である場合に、遺言者の相続人がその 方式を具備させることにより有効な遺言書又は訂正の外形を作出したときは、右相 続人は、遺言者の意思を実現させるためにしたかどうかにかかわらず、民法八九一 条五号所定の相続欠格者にあたるものと解すべきである。多数意見は、欠けていた 方式を具備させた相続人が、遺言者の意思を実現させるために法形式を整える趣旨 で右の行為をしたにすぎないときには、相続欠格者にあたらないというのであるが、 法はそのような例外を規定してはいない。遺言書又はその訂正は、それが法定の方 式を具備していない場合には、たとえその内容が遺言者の最終意思に合致するとき であつても、法律上は遺言又 いというのであるが、 法はそのような例外を規定してはいない。遺言書又はその訂正は、それが法定の方 式を具備していない場合には、たとえその内容が遺言者の最終意思に合致するとき であつても、法律上は遺言又はその訂正としての効力を生じえないのであつて、そ れがなかつたものとして相続が行なわれなければならないことはいうまでもない。 欠けていた方式を相続人が具備させて有効な遺言書又は訂正の外形を作出すること - 2 - は、そのことが発見されない場合には、相続による財産取得の秩序を乱す結果とな り、また、相続的協同関係を破壊することとなるのは明らかであつて、この点は、 右のような偽造変造行為をした者が遺言者の意思を実現させるために法形式を整え る趣旨で右の行為をしたかどうかによつて左右されるべき問題ではない。相続人が、 遺言者の真の最終意思を知つているからといつて、ほしいままに、遺言書を全く新 たに作出したり、有効に作成されている遺言書を訂正したときには、遺言書を偽造 又は変造した者として相続欠格者となることについては、おそらく異論があるまい。 このことは、法が遺言について厳格な方式を要求していることとも関連しているの であり、遺言に関する限り、相続欠格との関係においても、適式な遺言を離れて遺 言者の最終意思を云々することは許されないものというべきである。したがつて、 遺言書又はその訂正が方式を欠くため無効である場合に、ほしいままにその方式を 具備させて有効な遺言書又は訂正の外形を作出した相続人は、遺言者の意思を実現 させるために右の行為をしたかどうかにかかわりなく、民法八九一条五号所定の相 続欠格者にあたるものと考える。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、 被上告人Bは、同号所定の相続欠格者にあたることが明らかであり、本件遺言書の 効力のいかんによつてその権利又は法律関係 の相 続欠格者にあたるものと考える。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、 被上告人Bは、同号所定の相続欠格者にあたることが明らかであり、本件遺言書の 効力のいかんによつてその権利又は法律関係に影響を受けるものではないから、本 件遺言無効確認の訴についての原告適格を欠くものといわなければならない。原審 が同被上告人の原告適格を肯定して同被上告人の請求につき本案の判断をしたのは、 法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が同被上告人の請求に関する部分の限 度において原判決に影響を及ぼすことは明らかであつて、原判決中右部分は破棄を 免れず、論旨は理由があり、右部分については同被上告人の本件訴を原告適格を欠 く不適法な訴として却下すべきものと考える。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一 - 3 -             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 4 -

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