【DRY-RUN】右の者からの付審判請求事件について、昭和五八年七月一九日東京高等裁判所が した抗告棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右申立は、原決 定に対する不服を内容とするものでないから、不適法で
右の者からの付審判請求事件について、昭和五八年七月一九日東京高等裁判所が した抗告棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右申立は、原決 定に対する不服を内容とするものでないから、不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和五八年九月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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