【DRY-RUN】右の者からの付審判請求事件について、昭和五八年七月一九日東京高等裁判所が した抗告棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右申立は、原決 定に対する不服を内容とするものでないから、不適法で
右の者からの付審判請求事件について、昭和五八年七月一九日東京高等裁判所がした抗告棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右申立は、原決定に対する不服を内容とするものでないから、不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件抗告を棄却する。 昭和五八年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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