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昭和60(あ)945 覚せい剤取締法違反、佐賀県青少年健全育成条例違反

裁判所

昭和60年11月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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445 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人泉芳政の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、主文のとおり決定する。この決定は、裁判官谷口正孝の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官谷口正孝の反対意見は、次のとおりである。本件公訴事実のうち、佐賀県青少年健全育成条例違反の点について、青少年に対するみだらな性行為を処罰することを定めた同条例二二条一項、三一条一項一号の規定は、最高裁昭和五七年(あ)第六二一号同六〇年一〇月二三日大法廷判決における私の反対意見で述べたところと同様の理由により、憲法三一条に違反し無効であり、したがつて、被告人は同条例違反罪の点については無罪であると考えるので、職権により原判決及び一審判決を破棄すべきものと考える。昭和六〇年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -

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