【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五一年五月三一日なした原判決別紙 物件目録記載の土地についての固定資産評価審査決定を
○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五一年五月三一日なした原判決別紙 物件目録記載の土地についての固定資産評価審査決定を取消す。訴訟費用は第一、 二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の 判決を求めた。 当事者双方の主張・証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、これをここ に引用する。 ○ 理由 当裁判所も控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、左のとおり訂 正・付加するほか、原判決の理由説示と同一であるので、これをここに引用する。 原判決一四丁裏一行目・同末行・一五丁裏八行目から九行目の「固定資産課税台帳 等」の「等」をいずれも削る。 原判決一五丁裏四行目の「第一章第一節の2」を、「第一章第二節の2」に改め る。 原判決一六丁裏九行目の「物権者」の前に「所有者以外の」を加え、「地法税法」 を「地方税法」に改める。 原判決一九丁裏末尾の後に、つぎのとおり加える。 「(ただし、昭和五一年の地方税法改正によつて、特例の内容は更に変更されてい る。改正後の同法附則一九条の三、二七条参照)。」 よつて、原判決は相当であるので、民訴法三八四条に従い本件控訴を棄却すること とし、控訴費用の負担につき同法九五条・八九条を適用して、主文のとおり判決す る。 (裁判官 村上悦雄 深田源次 春日民雄)
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