令和5年11月30日判決言渡令和5年(行ケ)第10063号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和5年10月3日判決 原告株式会社ケー・ジー・アイ 同訴訟代理人弁理士西村雅子同高橋郁江 被告特許庁長官同指定代理人藤村浩二同山田啓之同綾郁奈子主文 1 特許庁が不服2022-8509号事件について令和5年4月28日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求主文と同旨第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)(1) 原告は、令和2年10月16日、「VENTURE」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について、第25類「被服」その他を指定商品として(令和3年10月11日付け手続補正書による補正 後の指定商品は別紙1記載のとおりである。)、登録出願をした(商願2020-128329号)。 (2) 原告は、令和4年3月7日付けで拒絶査定を受けたため、同年6月3日、拒絶査定不服審判を請求した。 特許庁は、上記請求を不服2022-8509号事件として審理を行い、令和5年4月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をし、その謄本は同年5月23日原告に送達された。 (3) 原告は、令和5年6月19日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨( い。」との審決(本件審決)をし、その謄本は同年5月23日原告に送達された。 (3) 原告は、令和5年6月19日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨(1) 本件審決の理由の骨子は、本願商標は、本願の出願日前の商標登録出願に係る別紙2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本願商標の指定商品中第25類「被服、作業服、ズボン及びパンツ、帽子、ラッシュガード」は、引用商標の上記指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができないというものである。 (2) 本願商標と引用商標の類似性に関する本件審決の判断の要旨は、下記のとおりである。 ア本願商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じる。 イ引用商標中「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との間に意味上の繋がりは見いだし難く、文字の大きさ、文字種、文字の書体も異なり、他にこれらの文字部分を常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握すべき格別の理由もないから、各文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。 引用商標は、その構成中「VENTURE」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを要部として他人の商標と比較して商標そのものの類否を 判断することも許される。 ウ本願商標と引用商標は、全体の外観においては「遊」の文字部分が相違するものの、本願商標と引用商標の要部である「VENTURE」の文字部分との比較について、外観において互いに似かよった印象を与える。また、両者は「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を共通にする。 そうすると、本願商標と引用商標は、要部の比較において、外観上似かよった印 について、外観において互いに似かよった印象を与える。また、両者は「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を共通にする。 そうすると、本願商標と引用商標は、要部の比較において、外観上似かよった印象を与えるものである上、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 3 取消事由商標法4条1項11号該当性の判断の誤り第3 当事者の主張 1 原告の主張(1) 本願商標と引用商標の類否についてア外観について本件審決は、上記第2の2(2)イのとおり、引用商標は、その構成中、「VENTURE」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを要部として類否判断することも許されるとしている。 しかし、上段に配された漢字一文字の「遊」部分の方が、下段の小さく記載された「VENTURE」部分よりも、一般需要者が瞬時に認識する大きさで明瞭に記載されており、この部分を要部とする方が自然である。 取引者・需要者がこの部分を見逃すはずはなく、下段の「VENTURE」部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認めるべき特段の事情は、到底見いだせない。 また、本願商標において、上段と下段は非常に近接した位置に配され、 同色の黒色一色のみで書されていることから、全体として統一感のある構成といえる。すなわち、本願商標は、一体性のある二段表記の商標として認識されることから、下段の「VENTURE」部分を分離、抽出して、商取引にあたることは不自然であり、また視覚的にも上段に配され、一般需要者が、瞬時に認識する大きさである「遊」部分を捨象して把握することは考え難 から、下段の「VENTURE」部分を分離、抽出して、商取引にあたることは不自然であり、また視覚的にも上段に配され、一般需要者が、瞬時に認識する大きさである「遊」部分を捨象して把握することは考え難く、顕著な「遊」のみを視認するか、あるいは「VENTURE」と一体として同時に視認するか、どちらかである。 イ称呼について本件審決は、引用商標から「ベンチャー」の称呼が生ずるとする。 しかし、引用商標の構成中「遊」の部分は、指定商品である「被服」について「レジャー用」などを暗示させる強い出所識別機能を発揮するので要部に該当し、この言葉を捨象して、「VENTURE」の文字のみで正しく引用商標が特定され把握されるとは考えられない。 指定商品「被服」の取引実情として、被服に「遊び心」を求める需要者が認められることから、引用商標の「遊」の文字部分には、顧客吸引力がある。「遊」に併記されている「VENTURE」部分は、顕著に表示され需要者の興味を引く文字である「遊」のサブテーマとして表示される付記的部分と認識される。つまり、「遊」の文字部分のみか、あるいは引用商標全体として自他商品の識別機能が発揮されていると考えられる。 そして、引用商標の構成全体から生ずる称呼としては「ユーベンチャー」も考えられるが、「遊ベンチャー」の使用例がインターネット上で存在し(甲12の2、3)、「アソベンチャー」の商標登録の例が存在する(甲12の4)ことからも、「遊(ぶ)」と「(アド)ベンチャー」をかけた造語として、「アソベンチャー」の称呼が自然に生ずると考えられる。 本願商標から生じる称呼「ベンチャー」が、引用商標の「アソベンチャー」あるいは「ユーベンチャー」のうちの「ベンチャー」部分の称呼と共 通するとしても、引用商 自然に生ずると考えられる。 本願商標から生じる称呼「ベンチャー」が、引用商標の「アソベンチャー」あるいは「ユーベンチャー」のうちの「ベンチャー」部分の称呼と共 通するとしても、引用商標全体から生ずる称呼とは相違するというべきである。 ウ観念について本願商標は、欧文字「VENTURE」のみからなる商標であるところ、この「VENTURE」は「冒険」を意味する平易な英語である。 一方、引用商標は、「遊」の「気ままに歩き回る、遠出をする」といった意味合いと、「VENTURE」の「冒険」という意味により、「気ままに冒険する」といった観念上のつながりが理解され、前記ア、イのとおり外観及び称呼上の一体性があるのみならず、観念的な一体性もあるといえ、「VENTURE」のみからなる本願商標とは別異の観念が生じる造語である。 したがって、本願商標と引用商標は観念においても相違する。 エまとめ以上によれば、引用商標と本願商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても相違するから、非類似というべきである。 (2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について本件審決の判断を争わない。 2 被告の主張(1) 本願商標と引用商標の類否についてア本願商標について本願商標は「VENTURE」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は「冒険」(乙2~乙4)の意味を有する英語として、我が国において知られているものであるから、その構成文字に相応して「ベンチャー」の称呼を生じ、「冒険」の観念を生じる。 イ引用商標について引用商標の各構成文字部分は、段を異にして、重なることなく一定の間隔を空けて配置され、各文字の大きさ、文字 「ベンチャー」の称呼を生じ、「冒険」の観念を生じる。 イ引用商標について引用商標の各構成文字部分は、段を異にして、重なることなく一定の間隔を空けて配置され、各文字の大きさ、文字種、書体において共通すると ころはなく、それぞれが視覚上分離、独立して看取される。 「遊」の文字は「あちこち出歩いてあそぶ」(乙5)等の、「VENTURE」の文字は前記アのとおり「冒険」の意味を有し、それぞれの意味は異なっており、これらが一体となって特定の意味を生じさせるような観念上のつながりもない。 また、「遊」及び「VENTURE」の各文字は、引用商標の指定商品との関係から、商品の品質等を具体的に表示するものではなく、いずれも独立して、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るといえる。 他に、上段及び下段の文字部分を常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握すべき理由もなく、両者がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 このように、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない商標の類否の判断に当たっては、その要部の一つである「VENTURE」の文字部分だけを取り出して、本願商標と比較し、その類否を判断することが許されるものである。 したがって、引用商標は、「VENTURE」の文字部分に相応して、「ベンチャー」の称呼を生じ、「冒険」の観念を生じる。 ウ類否の判断本願商標の「VENTURE」の文字と引用商標の要部の一つである「VENTURE」の文字部分を比較すると、書体の相違はあるものの、全てのつづりを同じくすることからすれば、両者は、外観において類似する。 VENTURE」の文字と引用商標の要部の一つである「VENTURE」の文字部分を比較すると、書体の相違はあるものの、全てのつづりを同じくすることからすれば、両者は、外観において類似する。 そして、本願商標と引用商標の「VENTURE」の文字部分から生ずる「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念はいずれも同一である。 そうすると、本願商標の文字と引用商標の要部の一つである「VENTURE」の文字部分とは、外観において類似し、称呼及び観念を同一にす るものであるから、これらによって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というべきである。 エ原告の主張について原告は、引用商標において、上段の「遊」の部分の方が、下段に小さく記載された「VENTURE」部分よりも、一般需要者が、瞬時に認識する大きさで明瞭に記載されており、要部といえる旨主張する。しかし、「遊」の文字が比較的大きく書されているとしても、「VENTURE」の文字も、引用商標に接する需要者、取引者が認識するには十分な大きさで書されており、文字の大きさをもって、引用商標の構成中「VENTURE」の文字部分が要部の一つとはなり得ないとはいえない。よって、仮に引用商標の構成中の「遊」の文字部分が引用商標の要部となる場合があるとしても、「VENTURE」の文字部分を要部として分離、抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することは許される。 (2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について本件審決の判断のとおりである。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由(商標法4条1項11号該当 することは許される。 (2) 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について本件審決の判断のとおりである。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由(商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)について(1) 商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配 的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないというべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分離された各構成部分の全てが当然に要部(分離・抽出して類否判断を行うことが許される構成部分)となるものではないことに留意が必要である。 (2) 本願商標について本願商標は、「VENTURE」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「冒険」を意味する英語であるventure を大文字で表記したものにほかならず、その発音「ベンチャー」は国語辞典(乙4)にも記載されている。 そうすると、本願商標は、「ベンチャー」 ろ、これは、「冒険」を意味する英語であるventure を大文字で表記したものにほかならず、その発音「ベンチャー」は国語辞典(乙4)にも記載されている。 そうすると、本願商標は、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生じるものである。 (3) 引用商標についてア引用商標は、中央上部に筆文字風の書体による「遊」の漢字を大きく配し、底辺部にゴシック体風の書体による「VENTURE」の欧文字を配した構成からなる結合商標である。 (ア) この外観に着目して具体的に観察すると、中央上部の「遊」の文字は、「VENTURE」を構成する各文字よりも縦横とも約5倍の大きさで、面積にして約25倍相当となる。「遊」の文字と「VENTURE」文字部分(7文字分)全体の面積を比較しても、前者が後者の約3. 5倍ということになり、「遊」の文字部分が「VENTURE」の文字部分に対して圧倒的な存在感を示している。 また、「遊」の文字の書体は、勢いのある行書の筆文字風であり、 「遊」の語義と相まって、看者に躍動感と趣味感を印象づける書体であるのに対し、「VENTURE」は、太目の文字をわずかに右に傾けたゴシック体風の書体という以上の特徴はみられない。 そして、「遊」の文字部分は、中央上部に配置され、これが商標の全体構成の中心部分をなすとの位置づけを否応なくアピールするのに対し、「VENTURE」の文字部分は、底辺部で「遊」を支える台座のような印象を与える外観となっている。 (イ) 次に、称呼及び観念に着目して検討するに、引用商標の構成中、「VENTURE」の文字部分からは、 (2)で述べたところと同様、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生ずる。そして、「遊」の文字部分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)の称 商標の構成中、「VENTURE」の文字部分からは、 (2)で述べたところと同様、「ベンチャー」の称呼及び「冒険」の観念を生ずる。そして、「遊」の文字部分からは、「ゆう」又は「あそ」(び、ぶ)の称呼を生じ、「あちこち出歩いてあそぶ」等の観念を生ずる(乙5)。 したがって、これを全体として観察した場合、一応は「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」の称呼を生ずるといえるが、一義的に明確とはいえず、一連一体の文字商標としての読み方は定まらない(よく分からない)という印象を取引者、需要者に与えることも否定できない。 また、「遊」の部分から生ずる観念(あちこち出歩いてあそぶ)と「VENTURE」の部分から生ずる観念(冒険)とを統合する単一の観念を見出すことは困難であり、造語としての「ユウベンチャー」又は「アソベンチャー」から特定の観念が生ずるとも認められない。 この点、原告は、上記各部分を通じて、「気ままに冒険する」といった観念上のつながりが理解される旨主張するが、連想の域を出ない希薄なつながりにすぎず、ここに商標の出所識別機能の根拠を求めるには無理がある。 イ以上の認定を踏まえ、上記(1)の③で例示したところを参考に、引用商 標における分離観察の可否及び要部認定について検討する。 引用商標は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分からなる結合商標であり、原則として全体観察をすべきことは前述のとおりであるが、上記各構成部分を比較すると、文字の大きさの違いからくる「遊」の文字部分の圧倒的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せな 的な存在感に加え、書体の違いからくる訴求力の差、全体構成における配置から自ずと導かれる主従関係性といった要素を指摘することができ、称呼及び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需要者は、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在感と訴求力を発揮する「遊」の文字部分を略称等として認識し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり得ると解される。 他方、「VENTURE」の文字部分は、商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、需要者が、「VENTURE」の文字部分に着目し、これを引用商標の略称等として認識するということは、常識的に考え難い。したがって、「VENTURE」の文字部分を引用商標の要部と認定することはできないというべきである。 本件審決の判断中、「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との分離観察が可能という点は正当であるが、「VENTURE」の文字部分を要部と認めた部分は是認できない。 ウ被告は、「遊」の文字部分が比較的大きく書されているとしても、「VENTURE」の文字も需要者、取引者が認識するに十分な大きさで書されており、文字の大きさをもって「VENTURE」の文字部分が要部となり得ないとはいえない旨主張する。確かに、相対的な文字の大小関係があるにすぎない場合であれば、被告の上記立論も首肯できるものであるが、 本件における「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との大きさの違いは、相対的な大小関係とは次元の異なるものである上、書体の違いからくる訴求力の差、配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素 件における「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分との大きさの違いは、相対的な大小関係とは次元の異なるものである上、書体の違いからくる訴求力の差、配置上の位置関係からくる主従関係性などの要素も総合すれば、被告の立論は本件に妥当するものとはいえない。 なお、「VENTURE」という文字が引用商標の指定商品(被服)との関係で出所識別標識としての機能を一般的に果たすかどうかという問題は、上記判断とは関係がない。 (4) 本願商標と引用商標の類否以上の認定判断を前提に、本願商標と引用商標の類否の判断をするに、まず、全体観察を前提に検討すると、引用商標の「遊」の文字の有無の違いに対応して、外観、称呼、観念のいずれにおいても両者は大きく異なっており、類似性を肯定することはできない。 そして、引用商標の「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分を分離観察の上、「遊」の部分を要部として類否判断をした場合に、本願商標との類似性が認められないことは言うまでもない。 よって、本願商標は商標法4条1項11号に該当するものではない。 2 結論以上によれば、本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断には誤りがあり、原告の請求は理由があるから、本件審決を取り消すこととし、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官本吉弘行 裁判官岩井直幸 別紙1 第9類水泳用耳栓、潜水 本吉弘行 裁判官岩井直幸 別紙1 第9類水泳用耳栓、潜水用耳栓、救命用具、ライフジャケット、潜水用機械器具、眼鏡、サングラス、水中マスク、水中眼鏡、運動用保護ヘルメット、ホイッスル、エアタンク、シュノーケル、レギュレーター、潜水用ウエットスーツ第18類かばん金具、がま口口金、蹄鉄、皮革製包装用容器、ペット用被服類、かばん類、防水加工のかばん、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄第25類被服、作業服、ズボン及びパンツ、ガーター、靴下留め、ズボンつり、バンド、ベルト、帽子、仮装用衣服、運動用特殊靴、運動用特殊ブーツ、サーフィン用ブーツ、運動用特殊衣服、水上スポーツ用ウエットスーツ、ラッシュガード第28類運動用具、運動用グローブ又は手袋、サーフボード、ウェイクボード、ウェイクサーフィン用のボード、ウインドサーフィン用のボード、水泳用水かきグローブ、釣り具 別紙2 登録第6434159号商標。 出願日令和2年7月31日登録日令和3年8月26日指定商品第25類「被服」 登録商標の構成
▼ クリックして全文を表示