【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書は、昭和四三年八月八日に原裁判所が受け付けているのであつ て、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書は、昭和四三年八月八日に原裁判所が受け付けているのであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法である(なお、申立人は、右抗告期間の最終日である同年八月七日に、本件申立書を刑務所の係官に手交している事実が認められる。しかしながら、付審判請求事件は、刑法一九三条等の罪について告訴または告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服のあるとき、事件を裁判所の審判に付することを請求する手続であつて、刑事上の処分を受けた本人の救済をその直接の目的としたものではなく、従つて、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事件の上訴申立とは、その性質を異にするものというべきであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。そうすると、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたものとみなすことはできない。)。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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