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昭和35(オ)1428 損害賠償請求

裁判所

昭和37年12月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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368 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人佐瀬昌三の上告理由第一、二点について。原審が、自動車損害賠償保障法三条本文にいわゆる「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれず、その関係で、右の「他人」と民法七一五条一項本文にいわゆる「第三者」とは範囲を同じくするものではないとした判断の過程には、所論の理由齟齬、不備の違法は認められず、またその判断は当裁判所もこれを正当として是認する。所論は右と異る見解を主張し、且つその主張を前提とすることによつて原判決の違法をいうものであり、すべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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