昭和54(オ)462 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)1804
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人奥村孝の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文524 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人奥村孝の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人らが行使した本件建物買 取請求権が本件明渡訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効 によつて消滅している旨の原審の判断は、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(オ) 第一三六二号同四二年七月二〇日第一小法廷判決・民集二一巻六号一六〇一頁)の 趣旨に徴して正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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