【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人日野寛の上告理由第一点について。 被上告人が所論合意の成立時期に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人日野寛の上告理由第一点について。 被上告人が所論合意の成立時期について、確定的な主張を為して居たことは、記録に顕われていないけれども、右合意の成立につき争いの存する以上、原審が証拠に基き右合意の為されたこと、その時期を認定してもこの点につき所論違法ありと為し難く、更に原判決の引用する第一審判決の挙示する関係証拠資料を綜合するときは、右時期が明治四三年頃であつたことを推認し得られないではないから、この点につき理由不備の違法もない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原審認定の如き入会権行使一時停止の合意が、所論の如く直ちに入会権自体の存否に影響を及ぼすものとは考えられない。されば、原審が入会権の本質につき認定判断を省略したことを目して、所論違法ありとする本論旨はあたらない。 同第三点について。 原審は、係争の山林において部落民が立木を採取し或は補植する慣習の存した事実等を確定して居るのであるから、所論地盤の所有権帰属関係を判断しなければならない筋合でもなく、この点につき原審が乙三号証の一、二によつても右地盤がa部落民二〇名のみの共有に属することを認めるに足りない旨を判示し、それが部落有に属するか、部落民の共有に属するかを断定しなくとも、所論違法ありといえない。論旨は理由がない。 同第四点について。 原判決の引用する第一審判決の挙示する証拠資料、就中証人Dの証言に照すと、- 1 -その認定にかかる所論新戸加盟に関する規約が成文のものでなかつたことを看取するに十分であり、右認定もその趣意にほかならなかつたものと認め得られるから、所論は結局その前提を欠き採用し得ない。 同第五点について。 前顕証人 加盟に関する規約が成文のものでなかつたことを看取するに十分であり、右認定もその趣意にほかならなかつたものと認め得られるから、所論は結局その前提を欠き採用し得ない。 同第五点について。 前顕証人Dの証言を始めその挙示する証拠資料に徴するときは、原判決の引用する第一審判決の判示する立木採取等の慣習の存した事実を認め得られるのであり、これら事実関係の下においては、原審が係争の立木は上告人及び被上告人等の有する入会権の対象たる物件であつて、その共同所有に属するものであるとの被上告人等の主張と同旨の判断を為したことの相当であることを肯認し得られるのであつて、この点につき何等の違法もなく、論旨は理由がない。 同第六点について。 論旨は、原判決及びその引用した第一審判決に理由齟齬の違法があると主張するが、右判決は前説示のとおり成文でない新戸加盟の規約を認定し、上告人等主張に係る大正二年二月の規約の成立、所論乙二号証の一、二の成立をそれぞれ否定する趣意にほかならなかつたものであることがその判文上容易に看取し得られるから、この点につき所論違法なく、論旨は理由がない。 同第七点について。 論旨は、民法七〇三条の適用を争うけれども、原審認定にかかる事実関係の下においては、原審が被上告人等に不当利得返還請求権ありと判断したことの相当であることを肯認するに足るのであつて、この点に関する論旨は理由がない。 以上説示した点以外の論旨は、結局、すべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官 条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 2 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 3 -
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