昭和25(あ)2700 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高岡次郎の上告趣意は、結局事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇 五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても

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判決文本文209 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高岡次郎の上告趣意は、結局事実誤認を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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