昭和55(行ツ)141 国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所 昭和54(行コ)63
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京地方裁判所に移送する。          理    由  上告代理人弘中惇一郎、同篠原由宏の上告理由について  上告人の本訴請求は、本件

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判決文本文1,201 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京地方裁判所に移送する。          理    由  上告代理人弘中惇一郎、同篠原由宏の上告理由について  上告人の本訴請求は、本件土地上に建物を建築することが不可能とされたことに より上告人において右土地の所有権の行使ができなくなつたことを理由として、憲 法二九条三項の規定に基づき右損失に対する正当な補償を請求するというにあると ころ、右請求は、Dが本件土地上に建物を建築することについての許可申請に対し て静岡県知事がした不許可処分を不服として提起した右処分の取消しの訴えとは、 本件土地上における建物建築の可能性という問題に関して共通する点を有するにと どまり、右取消請求に対し行政事件訴訟法一三条に掲げる関連請求のいずれにも該 当するものとは認められないから、本訴請求を右取消訴訟に追加して併合提起する ことが許されないことは明らかであり、これを不適法とした原審の判断は、その結 論において正当である。しかしながら、原審は、本訴請求の追加的併合が不適法で あることから直ちに本訴を不適法として却下すべきものとしているが、取消訴訟と 併合提起された別の請求に係る訴えが右併合の要件を満たさないため不適法な併合 の訴えとされる場合においては、後者の請求の併合が取消請求と同一の訴訟手続内 で審判されることを前提とし、専らかかる併合審判を受けることを目的としてされ たものと認められるものでない限り、受訴裁判所としては、直ちに右併合された請 求に係る訴えを不適法として却下することなく、これを取消請求と分離したうえ、 自ら審判するか、又は事件がその管轄に属さないときはこれを管轄裁判所に移送す る措置をとるのが相当というべきである。本件においては右の例外の事情の存在は 認められないから(本訴請求は前記取消請求に対する予備的請求 るか、又は事件がその管轄に属さないときはこれを管轄裁判所に移送す る措置をとるのが相当というべきである。本件においては右の例外の事情の存在は 認められないから(本訴請求は前記取消請求に対する予備的請求にあたるとは解さ - 1 - れない。)、原審のとつた本件措置は不当といわざるをえない。したがつて、原判 決は破棄を免れず、本件は管轄裁判所である東京地方裁判所に移送すべきである。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三〇条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎 - 2 -

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