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昭和25(あ)2482 窃盗、軽犯罪法違反

裁判所

昭和26年3月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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604 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 弁護人平林庄太郎上告趣意。 所論第一審判決認定の事実は同判決挙示の証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。従つてその事実認定を是認した原判決にも所論のような違法は存しない。所論は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するものであり明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。そして単なる事実誤認を理由とする上告を制限することが何等憲法の精神に悖るものでないと解すべきことは、既に当裁判所大法廷の判例の判示しているところである。果して然りとすれば判決に影響を及ぼすベき重大な事実の誤認あるとき、被告人のために上告裁判所をして職権を発動せしめ原判決を破棄し得ることを定めた刑訴四一一条三号の規定を違憲なりとしこれが適用を拒否するが如き所論は原判決の法令違反とは何等関係のない主張であるばかりでなく、被告人の不利益を主張するものに外ならないのであつて上告適法の理由となすに足りない。しかも本件は同条を適用すべき場合とは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -裁判官齊藤悠輔- 2 - 毅 裁判官 齊藤悠輔

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