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昭和32(オ)1210 子の認知請求

裁判所

昭和33年4月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤田敬治の上告理由について。所論は原判決が適法に認定した事実関係に基いて被上告人が上告人の子であるとした原判決の判断に対し右と相容れない事実を主張して理由そごの違法ありというだけのものであり、ひつきよう原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎないものであつて上告適法の理由とするを得ない。また、原判決はその判文の示すとおり事実を摘示しており、ただ右事実の冒頭に事実と書くべかりしところを理由と誤記したに過ぎない。されば、所論はすべて採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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