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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人砂山博の上告趣意について。憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織構成をもつた裁判所による裁判を意味するもので、個々の事件につき所論のごとくその内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは、既に当裁判所の判例とするところである。量刑不当の主張は適法な上告理由に当らない。弁護人今泉富吉の上告趣意は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとも認められないから、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二七年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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