【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口三五の上告趣意は違憲をいうが如き点もあるが、その実質は事実誤認 法令違反の主張に帰し、上告適法の理由とならない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人江口三五の上告趣意は違憲をいうが如き点もあるが、その実質は事実誤認 法令違反の主張に帰し、上告適法の理由とならない(なお、原判決が判示の如き理 由から本件につき詐欺罪の成立を認めたのは正当である。)。その余の論旨は、事 実誤認、法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三三年九月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 - 1 -
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