平成22年8月26日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成20年(ワ)第8761号意匠権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成22年5月24日判決原告株式会社カクマル同訴訟代理人弁護士武末昌秀被告株式会社コノエ測器同訴訟代理人弁護士辻本希世士同笠鳥智敬同松田さとみ同補佐人弁理士辻本一義同窪田雅也同神吉出同上野康成同森田拓生主文 被告は,別紙被告物件目録1及び3記載の各製品を,製造し,販売してはならない。 被告は,前項の各製品を廃棄せよ。 被告は,原告に対し,181万3120円及びこれに対する平成20年7月15日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 この判決は,1,3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1当事者の求めた裁判 原告(1) 被告は,別紙被告物件目録1ないし4記載の各製品を,製造し,販売してはならない。 (2) 被告は,前記(1)の各製品を廃棄せよ。 (3) 被告は,原告に対し,1200万円及びこれに対する平成20年7月15日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 (4) 訴訟費用は,被告の負担とする。 (5) 仮執行宣言 被告(1) 原告の請求をいずれも棄却する。 (2) 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2事案の概要 前提事実(1) 当事者ア原告原告は,測量資材の販売等を目的とする株式会社である。 イ被告被告は,鋲螺製品の販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件意匠権1と被告各プレートア本件意匠権1(甲1の1・2) ア原告原告は,測量資材の販売等を目的とする株式会社である。 イ被告被告は,鋲螺製品の販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件意匠権1と被告各プレートア本件意匠権1(甲1の1・2)原告は,次の意匠権(以下「本件意匠権1」といい,その登録意匠を本件登録意匠1というまた本件意匠権1にかかる意匠登録を本「」。 ,「 件意匠登録1というを有しておりその実施品以下原告プレー」。),(「ト」という)を製造・販売している。 。 登録番号第1280893号出願日平成18年1月6日登録日平成18年7月28日意匠に係る物品測量地点明示プレート本件登録意匠1別紙本件登録意匠1目録記載のとおりイ被告各プレート被告は,本件登録意匠1の登録後において,別紙被告物件目録1記載の測量地点明示プレート(以下「被告旧プレート」といい,その意匠を「被告旧プレート意匠」という)の製造・販売を開始し,その後,別。 (「」紙被告物件目録2記載の測量地点明示プレート以下被告新プレートといいその意匠を被告新プレート意匠というまた被告旧プレー,「」。 ,トと被告新プレートとを併せて被告各プレートといい被告旧プレー「」,「」。)ト意匠と被告新プレート意匠とを併せて被告各プレート意匠というの製造・販売を開始した(品番及びコード番号につき甲17の3。 )(3) 本件意匠権2と被告各座金ア本件意匠権2(甲2の1・2)原告は,次の意匠権(以下「本件意匠権2」といい,その登録意匠を本件登録意匠2というまた本件意匠権2にかかる意匠登録を本「」。 ,「」。),(「」件意匠登録2というを有しておりその実施品以下原告座金といい,原告プレートと併せて「原告製 というまた本件意匠権2にかかる意匠登録を本「」。 ,「」。),(「」件意匠登録2というを有しておりその実施品以下原告座金といい,原告プレートと併せて「原告製品」という)を製造・販売し。 ている。 登録番号第1284564号出願日平成18年2月6日登録日平成18年9月8日 意匠に係る物品測量地点記憶タグ収容座金本件登録意匠2別紙本件登録意匠2目録記載のとおりイ被告各座金被告は,本件登録意匠2の登録後において,別紙被告物件目録3記載の測量地点記憶タグ収容座金(以下「被告旧座金」といい,その意匠を「被告旧座金意匠」という)の製造・販売を開始し,その後,別紙被。 告物件目録4記載の測量地点記憶タグ収容座金(以下「被告新座金」といい,その意匠を「被告新座金意匠」という。また,被告旧座金と被告新座金とを併せて「被告各座金」といい,被告旧座金意匠と被告新座金意匠とを併せて「被告各座金意匠」という)の製造・販売を開始した。 (品番及びコード番号につき甲17の3。 )(4) 測量地点明示プレートと測量地点記憶タグ収容座金の関係国土交通省では,道路基準点の整備を行っていた。各基準点は,それぞれ基本的な情報(路線,上下線,現旧区分,KP,緯度・経度,設置年月日等)を有していたが,国土交通省は,上記情報をウェブサイトに公開するだけでなく,ICタグを道路基準点に付加し,上記情報をICタグに書き込むことを計画し(その結果,現地でリーダーを使ってICタグに書き込まれた情報を読み取ることができる,平成18年3月,その整備方。)(),()(,針素案を作成し同年12月までに整備方針案を作成した甲911,12。 )この計画に従い,その後設置される道路基準点には,ICタグを収容で 月,その整備方。)(),()(,針素案を作成し同年12月までに整備方針案を作成した甲911,12。 )この計画に従い,その後設置される道路基準点には,ICタグを収容できる道路基準点用のプレートにICタグを収容したものを設置することになった。また,ICタグを収容することのできる座金(後付用金属鋲)を別途作り,従来のプレートに上記座金の収容孔を穿ち(座金の切り込みに合う,切り込みをプレートの収容孔と外周との間に設ける必要がある,。)ICタグを収容した座金をプレートに収容してこれを設置したり(甲2の 1,また,既に設置された道路基準点用のプレートの隣接する地点にI)Cタグを装着した座金を直接設置する方法も併用された(甲9。 )本件登録意匠1は,上記ICタグを収容することのできる測量地点明示プレートに関する意匠であり,本件登録意匠2は,上記ICタグを収容することのできる座金(後付用金属鋲)に関する意匠である。 原告の請求原告は,被告に対し,本件意匠権1及び2に基づき,被告各プレート及び被告各座金の製造・販売の差止及び廃棄を,本件意匠権1及び2侵害の不法行為に基づき,1200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めている。 争点 (1) 本件意匠権1の侵害について(争点1)ア被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するか(争点1-1)イ本件意匠登録1は,新規性欠如ないし容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか(争点1-2)(2) 本件意匠権2の侵害について(争点2)ア被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか(争点2-1)イ本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有してお 効にされるべきものか(争点1-2)(2) 本件意匠権2の侵害について(争点2)ア被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか(争点2-1)イ本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか(争点2-2)(3) 原告の損害(争点3)第3争点に係る当事者の主張 争点1-1(被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似する。 なお,被告旧プレート意匠が本件登録意匠1に類似することは,特許庁の判定でも認められているところである。 (1) 本件登録意匠1の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してIC(RFID)タグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 (2) 被告旧プレート意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 (エ) 底面に,同心円状に2本の細い 字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 (エ) 底面に,同心円状に2本の細い丸溝を形成している。 (3) 被告新プレート意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,上面からやや下部に達する位置まで,縦に細溝状の切り込み部を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 (エ) 底面に,同心円状に2本の細い丸溝を形成している。 (オ) 上面において,切り込み部の両脇に並行に沿って,2本の浅い細溝状を形成している。 (カ) 切り込み部の縦溝下端から左右横に,それぞれ縦溝より短い細溝状の切り込み部を形成している。 (4) 本件登録意匠1の要部ア要部原告プレートは,金属製であることが必要な測量地点明示プレートにおいて,ICタグを内蔵させた場合,金属により電磁波が正確に読み取れないという課題を解決するために,ICタグ収容孔から外周面へ切り込み部を設けたものである。 ,,,したがって本件登録意匠1では前記(1)アの基本的構成態様(イ)(ウ)が,物品の形態及び用途等から見て,同種物品に係る公知意匠にない新規な部分であり,取引過程ないし使用状態において,需要者の注目を強く惹く要部である。 イ被告の主張(公知意匠)に対する反論(ア) 技術思想及び構成の相違本件登録意匠1は,ICタグを,コンクリート 規な部分であり,取引過程ないし使用状態において,需要者の注目を強く惹く要部である。 イ被告の主張(公知意匠)に対する反論(ア) 技術思想及び構成の相違本件登録意匠1は,ICタグを,コンクリート等との接触から保護 するために,円盤状の内部に組み込んだ上で,電磁波を外部に開放するという技術思想に基づき,その手段として,ICタグ収容孔と,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成することとを組み合わせたものである。 一方,原告が当初開発し,サンプルとして国土交通省に提出したカクマル製75φ(以下「サンプル75」という)は,収容孔の一部。 が外周面に露出している形状であり,ICタグの一部を外部に露出させて,その電磁波を直接外部に発するという技術思想に基づいた構成である。 そして,乙4ないし6にも,本件登録意匠1のような技術思想や,これに基づく構成は存在しない。 (イ) 認識可能性がないことサンプル75は,ICタグを嵌め込んだ上,表面を除き土中に埋められていたため,その外形や,ICタグ収容孔と細溝状の切り込み部とを併せ持った外観を認識することはできかった。 (5) 本件登録意匠1と被告旧プレート意匠との類否判断ア共通点(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 (エ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (オ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (カ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 イ差異点(ア) 円盤状の厚みと直径との比率が,本件登録意匠1では約1:5.3 であるのに対し,被告旧プレート意匠では約 。 (カ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 イ差異点(ア) 円盤状の厚みと直径との比率が,本件登録意匠1では約1:5.3 であるのに対し,被告旧プレート意匠では約1:6.3である。 (イ) 収容孔の上面側直径と円盤状の直径との比率が,本件登録意匠1では約0.11:1であるのに対し,被告旧プレート意匠では約0.14:1である。 (ウ) 収容孔の底面側直径と円盤状の直径との比率が,本件登録意匠1では約0.22:1であるのに対し,被告旧プレート意匠では約0.18:1である。 (エ) 固定用凹部の最大直径と円盤状の直径との比率が,本件登録意匠1では約0.21:1であるのに対し,被告旧プレート意匠では約0.17:1である。 (オ) 底面が,本件登録意匠1では平坦面であるのに対し,被告旧プレート意匠では,同心円状に2本の細い丸溝が形成されている。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点(イ),(ウ)は,公知意匠にない新規な創作部分であり,機能的に見ても,美感においても,最も強く看者の注意を惹く本件登録意匠1の要部である。そして,全体として観察した場合,本件登録意匠1と被告旧プレート意匠が看者に与える印象は同一である。 また,測量地点明示プレートは,使用時において,収容孔にICタグが装着された状態で,コンクリート等の地面に嵌め込まれるか,アンカーボルトに螺着固定され,円盤状の上面が看者に映るところ,両意匠の共通点は,使用時においても同様の印象を与える。 (イ) 差異点について全体として観察した場合,両意匠の差異点から生じる相違感は微弱である。 (ウ) よって,被告旧プレート意匠は,本件登録意匠1に類似する。 (6) 本件登録意匠1と被告新プレート意匠との類否判断ア共通点(ア) 全体が,やや肉厚の から生じる相違感は微弱である。 (ウ) よって,被告旧プレート意匠は,本件登録意匠1に類似する。 (6) 本件登録意匠1と被告新プレート意匠との類否判断ア共通点(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,上面からやや下部に達する位置まで,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 (エ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (オ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (カ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 イ差異点被告旧プレート意匠に係る差異点(前記(5)イ)のほか,以下の差異点がある。 (ア) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外周面における形状が,本件登録意匠1では,上下面を貫通する1本の線状であるのに対し,被告新プレート意匠では,やや下部で左右に分岐する逆T字状である。 (イ) 切り込み部周辺の形状(上面側)上面において,本件登録意匠1では,収容孔から外周面への切り込み部が存在するだけであるのに対し,被告新プレート意匠では,切り込み部の両脇に並行に沿って,2本の浅い細溝状が形成されている。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点(イ),(ウ)は,物品に求められる機能の外観を有するものとして,最も強く需要者の注意を惹く本件登録意匠1の要部であり,全体として観察した場合,本件登録意匠1と被告新プレート意 匠が看者に与える印象は同一である。 また,両意匠の共通点は,被告旧プレート意匠と同じく,被告新プレートの使用時においても同様の印象を与える。 (イ) 差異点について差異点のうち被告旧プレート意匠と共通する点については,全 一である。 また,両意匠の共通点は,被告旧プレート意匠と同じく,被告新プレートの使用時においても同様の印象を与える。 (イ) 差異点について差異点のうち被告旧プレート意匠と共通する点については,全体として観察した場合の相違感は微弱である。 前記イの差異点(ア)に係る形状は,前記(4)アの課題解決に係る形状のうち一部を変えたにとどまるもので,需要者の注意を惹く新規な部分ではないし,特に大きく異なる形状でもないから,機能上も,外観上も,相違感は微細である。 前記イの差異点(イ)に係る形状は,ありふれた装飾的なものであって,前記(4)アの課題解決には無関係であるし,需要者の注意を惹く新規な部分ではなく,印象も薄く,異なった美感を生じさせない微細なものである。 (ウ) よって,被告新プレート意匠は,本件登録意匠1に類似する。 【被告の主張】以下のとおり,被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似しない。 なお,特許庁の判定は,サンプル75等の存在や,被告旧プレートにICタグが嵌着固定されていることを考慮しなかったため,結論を誤ったものであるし,被告新プレート意匠は,本件登録意匠1に後れて意匠登録を受けており,本件登録意匠1と類似しないことが明らかである。 (1) 本件登録意匠1の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形部分と,外周面へ通じる縦方向の細溝状の切り込み部からなる,ICタグの収容孔を設けてい る。 イ具体的構成態様(ア) 収容孔の切り込み部は,幅が円形部分の口径よりやや短く,外周面までの長さが同口径より長く,上面において,円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させる外観を呈している。 (イ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (ウ) 底面の中心に,アン やや短く,外周面までの長さが同口径より長く,上面において,円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させる外観を呈している。 (イ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (ウ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (エ) 収容孔は,円形部分が段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:2.4,上下方向の長さの比は約1:3である。 (オ) 底面は,収容孔とアンカーボルトの固定用凹部を除き,平坦面である。 (2) 被告旧プレート意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形の収容孔を設け,この収容孔にICタグを嵌着し,収容孔から外周面へ通じる電磁波開放用の縦方向の細溝状切り込み部を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 切り込み部は,幅が収容孔の口径より著しく短く,外周面までの長さが同口径より著しく短く,上面において,収容孔と切り込み部とがリンゴやみかん等の果物のシルエットを連想させる外観を呈している。 (イ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (ウ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (エ) 収容孔は,ICタグを嵌着しているため,上面と底面を除き,その 形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (オ) 底面に,同心円状に2本の細溝を形成している。 (3) 被告新プレート意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形の収容孔を設け,この収容孔にICタグを嵌着し,上面からやや下部に達する縦方向部分と,縦方向部分の 的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形の収容孔を設け,この収容孔にICタグを嵌着し,上面からやや下部に達する縦方向部分と,縦方向部分の下端から左右に延びる横方向部分からなる,収容孔から外周面へ通じる電磁波開放用の細溝状の切り込み部を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 切り込み部は,幅が収容孔の口径より著しく短く,外周面までの長さが同口径より著しく短く,上面において,切り込み部の両側に溝が併走しており,収容孔と切り込み部とが宇宙船のようなものを連想させる外観を呈している。 (イ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (ウ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (エ) 収容孔は,ICタグを嵌着しているため,上面と底面を除き,その形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (オ) 底面に,同心円状に2本の細溝を形成している。 (4) 本件登録意匠1の要部本件登録意匠1の要部は,下記ア,イのとおり本件登録意匠1の出願日より前から公知であった,外周面に近接して,上下面を貫通してICタグ を収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けていること(原告主張の基本的構成態様(イ))や,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成していること(原告主張の基本的構成態様(ウ))ではなく,収容孔と切り込み部の具体的な形状(前記(1)イ(ア),(エ))である。 ア原告主張の基本的構成態様(イ)が公知であること原告主張の基本的構成態様(イ)は,本件登録意匠1の出願日(平成18年1月6日)より前である平成17年7月を基準に提出された,サンプル75等も備える形状であ 張の基本的構成態様(イ)が公知であること原告主張の基本的構成態様(イ)は,本件登録意匠1の出願日(平成18年1月6日)より前である平成17年7月を基準に提出された,サンプル75等も備える形状である。 これらは,国土地理院の構内に設置されたものであるが,国土地理院は各基準点について守秘義務を負う立場にないし,当該場所は駐車場の近くにあり「インテリジェント基準点構内耐久試験実施中」と表示さ,れた案内板が設置され,誰でも各基準点を見ることができるようになっていたから,公知といえる。 イ原告主張の基本的構成態様(ウ)が公知であること原告主張の基本的構成態様(ウ)もまた,サンプル75が備える特徴である。 さらに,ICタグを内蔵する基準点鋲において,電磁波開放のためにICタグの収容箇所から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成することは,乙4ないし6にも記載されており,本件登録意匠1の出願日より前から複数の企業で実施され,公知となっていた。 (5) 本件登録意匠1と被告旧プレート意匠との類否判断ア共通点被告旧プレートは,収容孔に接着剤で固定されたICタグを嵌着しているため,収容孔の具体的な形状を認識することができない。 したがって,本件登録意匠1と被告旧プレート意匠との共通点は,次の3点のみである。 (ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (ウ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 イ差異点本件登録意匠1と被告旧プレート意匠との差異点は,原告主張のものに加え,次の各点に認められる。 (ア) ICタグの収容箇所本件登録意匠1では,円形部分と切り込み部とが一体となってICタグの収容孔を構成しているのに対し,被告旧プレート意匠では,円形の収容孔にのみICタグが嵌着 に認められる。 (ア) ICタグの収容箇所本件登録意匠1では,円形部分と切り込み部とが一体となってICタグの収容孔を構成しているのに対し,被告旧プレート意匠では,円形の収容孔にのみICタグが嵌着され,切り込み部は空隙となっている。 (イ) 切り込み部の形状(上面側)切り込み部は,本件登録意匠1では,幅が円形部分の口径よりやや短く,外周面までの長さが同口径より長く,上面において円形部分と,,切り込み部とが鍵穴を連想させるのに対し被告旧プレート意匠では幅が収容孔の口径より著しく短く,外周面までの長さが同口径より著しく短く,収容孔と切り込み部とがリンゴやみかん等の果物のシルエットを連想させる。 (ウ) 段差の形状本件登録意匠1では,収容孔の円形部分が段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:2.4,上下方向の長さの比は約1:3である。 被告旧プレートでは,円形の収容孔は,ICタグを嵌着しているため,上面と底面を除き,その形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (エ) 底面の溝底面は,本件登録意匠1では,収容孔とアンカーボルトの固定用凹部を除き平坦面であるのに対し,被告旧プレート意匠では,同心円状に2本の細溝を形成している。 ウ類否判断(ア) 混同のおそれの不存在測量地点明示プレートの取引において,所定形状のICタグが収容できるか否かは重大な関心事であり,もともとICタグが接着剤で固定され,収容孔の具体的な形状を認識することができない被告旧プレートと,そうでない原告プレートとの混同が生ずるおそれはない。 また,ICタグの収容箇所は,本件登録意匠1では,円形部分と切り込み部であるのに対し 容孔の具体的な形状を認識することができない被告旧プレートと,そうでない原告プレートとの混同が生ずるおそれはない。 また,ICタグの収容箇所は,本件登録意匠1では,円形部分と切り込み部であるのに対し,被告旧プレートでは,円形の収容孔のみであり,切り込み部は極めて細く,ICタグが収容されないことが一見して明らかである。したがって,仮に被告旧プレートにICタグが接着剤で固定されていなかったとしても,混同が生ずるおそれはない。 (イ) 形状の違い収容孔(円形部分)と切り込み部の形状は,本件登録意匠1では鍵穴を連想させるのに対し,被告旧プレート意匠ではリンゴやみかん等の果物のシルエットを連想させ,全く異なる印象を与える。 また,本件登録意匠1における収容孔の円形部分と,被告旧プレート意匠における円形の収容孔とは,段差や口径等に関して具体的な形状の差異があることが明らかである。 (ウ) 結論以上のとおり,本件登録意匠1と被告旧プレート意匠は,本件登録意匠1の要部において明確な差異があり,類似しない。 (6) 本件登録意匠1と被告新プレート意匠との類否判断 ア共通点被告旧プレート意匠に係る共通点と同じである(前記(5)ア。 )イ差異点被告旧プレート意匠に係る差異点(前記(5)イ)に加え,次の差異点がある。 (ア) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外周面における形状が,本件登録意匠1では,上下面,,を貫通する縦方向の細溝状であるのに対し被告新プレート意匠では上面からやや下部に達する縦方向部分と,縦方向部分の下端から左右に延びる横方向部分からなっている。 (イ) 切り込み部周辺の形状(上面側)本件登録意匠1では,収容孔の円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させるのに対し,被告新プレート意匠では,上面において,切り込み部の両側に溝 分からなっている。 (イ) 切り込み部周辺の形状(上面側)本件登録意匠1では,収容孔の円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させるのに対し,被告新プレート意匠では,上面において,切り込み部の両側に溝が併走しており,収容孔と切り込み部とが宇宙船のようなものを連想させる。 ウ類否判断被告新プレートも,被告旧プレートと同様,収容孔にICタグが接着剤で固定され,収容孔の具体的な形状を認識することができず,本件登録意匠1と被告新プレート意匠は,本件登録意匠1の要部において明確な差異があるから,類似しないことが明らかである。 さらに被告新プレート意匠は前記イの差異点により被告旧プレー,,,ト意匠以上に本件登録意匠1とは異なる印象を与えるものとなっており,なおいっそう類似しない。 争点1-2(本件意匠登録1は,新規性欠如ないし容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか)について【被告の主張】 以下のとおり,本件登録意匠1は,公知意匠と同一ないし類似であるか,そうでないとしても,公知意匠から容易に創作できたものである。 (1) サンプル75アサンプル75の構成本件登録意匠1の出願日(平成18年1月6日)より前である平成17年7月を基準に国土地理院に提出されたサンプル75は,次のような構成を有する。 (ア) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形部分と,外周面へ通じる縦方向の切り込み部からなる,ICタグの収容孔を設けている。 (イ) 収容孔の切り込み部は,幅が円形部分の口径よりやや短く,外周面までの長さが同口径より短い。 (ウ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 イ新規性欠如サンプル75は,切り込み部の幅が比較的広く短い点で,本件登録意,,匠1との差異があるものの原告が主張する課題解決 径より短い。 (ウ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 イ新規性欠如サンプル75は,切り込み部の幅が比較的広く短い点で,本件登録意,,匠1との差異があるものの原告が主張する課題解決の観点からすれば微差に過ぎない。 そして,原告が本件登録意匠1の要部であると主張する,外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設け,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成している構成は,前記ア(ア)のとおりサンプル75も備えるものであるから,本件登録意匠1は新規性を欠如する。 ウ容易創作本件登録意匠1は仮に新規性が認められたとしても下記(ア) (イ),,,のとおり,公知の形状に基づいて容易に創作できたものである。 (ア) 切り込み部の形状についてサンプル75の切り込み部は,本件登録意匠1の細溝状の切り込み 部に比べ,幅が広く短くなっている。 しかし,ICタグを内蔵する基準点鋲において,電磁波開放のためにICタグの収容箇所から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成する構成は,乙4ないし6に記載され,本件登録意匠1の出願日より前から複数の企業で実施されて公知となり,ありふれたものとなっていた。 そして,本件登録意匠1は,サンプル75の切り込み部を,公知の細溝状の切り込み部と置換したものに過ぎない。 (イ) 円盤状の本体について本件登録意匠1は,乙4の図6における四角板状のマーカー本体9を,円盤状のものに置換したものに過ぎない。 そして,本体が円盤状である基準点は,本件登録意匠1の出願日より前から周知であり,基準点の基本形状は,事実上,円盤状と四角板状の二者択一であったところ,本件においては,国土地理院からの依頼で,円盤状のものが選択されたに過ぎない。 (2) サンプル50アサンプ から周知であり,基準点の基本形状は,事実上,円盤状と四角板状の二者択一であったところ,本件においては,国土地理院からの依頼で,円盤状のものが選択されたに過ぎない。 (2) サンプル50アサンプル50の構成本件登録意匠1の出願日より前である平成17年6月から7月に,サンプル75と共に国土地理院の構内に設置され公知となっていた,カクマル製φ50のサンプル(以下「サンプル50」という)は,次のよ。 うな構成を有する。 (ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通する円形部分と,外周面へ通じる縦方向の細溝状の切り込み部からなる,ICタグの収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔の切り込み部は,幅が円形部分の口径よりやや短く,外周面 までの長さが同口径より長く,上面において,円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させる外観を呈している。 (エ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (オ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (カ) 底面の周縁付近に,円状の溝を形成している。 イ新規性欠如サンプル50は前記ア(カ)の態様において底面収容孔とアンカー,,(ボルトの固定用凹部を除く)が平坦面である本件登録意匠1との差異。 点を有する。 しかしながら,サンプル50は,原告が本件登録意匠1の要部であると主張する,収容孔と,収容孔から外周面への縦の細溝状の切り込み部とが組み合わさった構成を備えるものであり,上記差異点を除く細部の特徴においても本件登録意匠1と構成を共通にする。 なお,収容孔(円形部分)の中心が,サンプル50では,外周面から円盤状の中心に向かって半径の2分の1程度の位置にあるのに対し,本件登録意匠1では,外周面から円盤状の中心に向かって半径の3分の1程度の位置にあるが,こ 部分)の中心が,サンプル50では,外周面から円盤状の中心に向かって半径の2分の1程度の位置にあるのに対し,本件登録意匠1では,外周面から円盤状の中心に向かって半径の3分の1程度の位置にあるが,この差は特に大きいものではない。 また,原告プレートは,所定の大きさのICタグを装着するものであり,円盤状の径の大きさを変更すれば,ICタグ収容孔(円形部分)の相対的な位置も変わるから,その位置について,需要者はさほど関心を持たない。 したがって,本件登録意匠1は,サンプル50と同一ないし類似するものであって,新規性を欠如する。 ウ容易創作本件登録意匠1は,仮に,地上に露出していた表側の形態のみでは新規性を欠如するとは認められないとしても,公知の形状に基づいて容易 に創作できたものである。 (ア) 乙4の図6,,円盤状の基準点は本件登録意匠1の出願日より前から周知であり基準点の基本形状は,事実上,円盤状と四角板状の二者択一であったから,当業者であれば,乙4の図6における四角板状のマーカー本体9を円盤状にすると共に,ICタグを収容する凹部10を,サンプル50の表側に現れたICタグ収容孔と置換して,容易に本件登録意匠1を創作できた。 なお,乙4の鋲に用いられているICタグと,本件登録意匠1に用いられているICタグは,共に上端面が円形であり,無線通信可能なものであって,形状や,用途・機能が共通するから,乙4の意匠から本件登録意匠1を容易創作できることを妨げる事実は存在しない。 (イ) 原告の主張に対する反論円形の鋲は公共用境界表示用であり,角形の鋲は民間用境界表示用であるとの事実はないし,仮にそのような事実があったとしても,乙4の意匠は,境界等に設けて地点を明示するものである点で,本件登録意匠1とは用途・機能が共通する。 【原告の主張】 鋲は民間用境界表示用であるとの事実はないし,仮にそのような事実があったとしても,乙4の意匠は,境界等に設けて地点を明示するものである点で,本件登録意匠1とは用途・機能が共通する。 【原告の主張】以下のとおり,本件登録意匠1は新規性を有しているし,公知意匠から容易に創作できたものでもない。 (1) サンプル75についてア新規性があることサンプル75は,収容孔の外周と円盤状の外周とが一部重なり,ICタグの一部が円盤状で露出する形状であり,収容孔から外周面へ通じる縦方向の切り込み部は存在しない。 イ容易創作でないこと 円形の鋲は公共用境界表示に用いられ,それに表示される基準点は鋲の中央部に表示されなければならないが,角形の鋲は主に民間用境界表示に用いられ,それに表示される基準点は必ずしも中央部に表示される必要がない。したがって,両者は二者択一の関係にない。 ,,また乙4ないし6に記載された各基準点鋲に用いられるICタグは旧来の大型のものであり,本件登録意匠1が前提とする小型のICタグとは形状や用途を異にする。 そのため,乙4ないし6には,本件登録意匠1の要部である,円盤状の外周面に近接して,上下面を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔と,収容孔から外周面への縦の細溝状の切り込み部とを併せ持った態様は表現されていない。 (2) サンプル50についてア新規性があること以下のとおり,サンプル50は,要部において本件登録意匠1とは異なるし,視覚的にも本件登録意匠1とは異なり,ICタグと収容孔が看者に映らない。 (ア) 収容孔の位置及び態様ICタグ収容孔が,本件登録意匠1では,外周面に近接して,上下面を貫通して設けられているのに対し,サンプル50では,中央円周部に,上面を貫通せずに設けられている。 (イ) 切り込み部の態様切 態様ICタグ収容孔が,本件登録意匠1では,外周面に近接して,上下面を貫通して設けられているのに対し,サンプル50では,中央円周部に,上面を貫通せずに設けられている。 (イ) 切り込み部の態様切り込み部は,本件登録意匠1では,収容孔から外周面へ,細溝状に形成されているのに対し,サンプル50では,蓋収容用の開口部から外周面へ,太状に形成されている。 (ウ) 収容孔の縮径及び段差本件登録意匠1では,収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に 段差を形成しているが,サンプル50では,蓋収容用の開口部とICタグ収容孔とは,一体としての筒状の孔を構成していない。 イ容易創作でないこと本件登録意匠1は,新しく開発された小型のICタグに対応して創意工夫されたものであるから,従来の大型のICタグを前提としたサンプル50の構成からは,容易に創作されない。現に,原告プレート以外の測量地点明示プレートは,ICタグを内部に収めたり,外部に直接露出した形態にとどまっていた。 争点2-1(被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似する。 なお,被告旧座金意匠が本件登録意匠2に類似することは,特許庁の判定でも認められているところである。 (1) 本件登録意匠2の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央がくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端に,外側面に通じる縦の細溝状の切り込み部が形成されている。 イ具体的構成態様(ア) 外側面のやや上寄りに,2㎜幅の溝が周回して設けられている。 (イ) 収容孔は,底面から上面を貫通している。 (ウ) 収容孔の上面は,段差によって底面の径に比較して縮径している。 (2) 被告旧座金意匠の 側面のやや上寄りに,2㎜幅の溝が周回して設けられている。 (イ) 収容孔は,底面から上面を貫通している。 (ウ) 収容孔の上面は,段差によって底面の径に比較して縮径している。 (2) 被告旧座金意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央がくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端に,外側面に通じる縦の細溝状の切り込み部が形成されている。 イ具体的構成態様(ア) 外側面の下寄りに,細溝が周回して設けられている。 (イ) 収容孔は,底面から上面を貫通している。 (ウ) 収容孔の上面は,段差によって底面の径に比較して縮径している。 (3) 被告新座金意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央がくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端に,外側面に通じる縦の細溝状の切り込み部が,外側面を周回する細溝の位置まで形成されている。 イ具体的構成態様(ア) 外側面の下寄りに,細溝が周回して設けられている。 (イ) 収容孔は,底面から上面を貫通している。 (ウ) 収容孔の上面は,段差によって底面の径に比較して縮径している。 (エ) 上面において,切り込み部の両脇に並行に沿って,2本の浅い細溝状を形成している。 (オ) 切り込み部の縦溝下端から左右横に,それぞれ縦溝より短い細溝状の切り込み部を形成している。 (4) 本件登録意匠2の要部本件登録意匠1と同様の理由から,本件登録意匠2でも,前記(1)アの基本的構成態様(イ),(ウ)が,物品の形状及び用途等から見て,同種物品に係る公知意匠にない新規な部分であり,取引過程ないし使用状態において,需要者の注目を強く惹く要部である。 (5) 本件登録意匠2と被告旧座金意匠との類否判断ア共通点 等から見て,同種物品に係る公知意匠にない新規な部分であり,取引過程ないし使用状態において,需要者の注目を強く惹く要部である。 (5) 本件登録意匠2と被告旧座金意匠との類否判断ア共通点(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 上下面の中央を貫通して,略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端から外側面へ通じる,垂直状の細幅の切り込み部を形成して,ICタグ収容部としている。 (エ) 外側面に,略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている。 (オ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 イ差異点(ア) 略短円柱状の高さと直径との比率が本件登録意匠2では約1:1.,6であるのに対し,被告旧座金意匠では約1:1.9である。 (イ) 収容孔の上面側直径と略短円柱状の直径との比率が,本件登録意匠2では約0.33:1であるのに対し,被告旧座金意匠では約0.43:1である。 (ウ) 収容孔直径の上面側と底面側との比率が本件登録意匠2では約0.,,。 47:1であるのに対し被告旧座金意匠では約0.73:1である(エ) 外側面の溝が,本件登録意匠2ではやや上寄りに形成されているのに対し,被告旧座金意匠では下寄りに形成されている。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点(イ),(ウ)は,公知意匠にない新規な創作部分であり,機能的に見ても,美感においても,本件登録意匠2において,最も強く看者の注意を惹く要部である。そして,全体として観察した場合,本件登録意匠2と被告旧座金意匠が看者に与える印象は同一である。 また,測量地点記憶タグ収容座金は,使用時には,測量地点明示プレートの収容孔あるいはコンクリート等の地面に埋め込み固定され,略短円柱状の上面が看者に映るところ,両意 与える印象は同一である。 また,測量地点記憶タグ収容座金は,使用時には,測量地点明示プレートの収容孔あるいはコンクリート等の地面に埋め込み固定され,略短円柱状の上面が看者に映るところ,両意匠の共通点は,使用時においても同様の印象を与える。 (イ) 差異点について全体として観察した場合,両意匠の差異点から生じる相違感は微弱である。 (ウ) よって,被告旧座金意匠は,本件登録意匠2に類似する。 (6) 本件登録意匠2と被告新座金意匠との類否判断ア共通点(ア) 全体が略短円柱状である。 (イ) 上下面を貫通して,略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端に,上面からやや下部に達する位置まで,外側面に通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成して,ICタグ収容部としている。 (エ) 外側面に,略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている。 (オ) 収容孔は,上面の口径を短くし,その下側に段差を形成している。 イ差異点被告旧座金意匠に係る差異点(前記(5)イ)のほか,以下の差異点がある。 (ア) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外側面における形状が,本件登録意匠2では,上下面を貫通する1本の線状であるのに対し,被告新座金意匠では,外側面を周回する細溝の位置で左右に分岐する逆T字状である。 (イ) 切り込み部の形状(上面側) 上面において,本件登録意匠2では,収容孔から外側面へ通じる切り込み部が存在するだけであるのに対し,被告新座金意匠では,切り込み部の両脇に並行に沿って,2本の浅い細溝状が形成されている。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点(イ),(ウ)は,公知意匠にない新規な創作部分であり,機能的に見ても,美感においても,本件登録意匠2において,最も強く看者の注意を惹く要部であ ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点(イ),(ウ)は,公知意匠にない新規な創作部分であり,機能的に見ても,美感においても,本件登録意匠2において,最も強く看者の注意を惹く要部である。そして,全体として観察した場合,本件登録意匠2と被告新座金意匠が看者に与える印象は同一である。 また,両意匠の共通点は,被告旧座金と同じく,被告新座金の使用時においても同様の印象を与える。 (イ) 差異点について差異点のうち被告旧座金意匠と共通する点については,全体として観察した場合の相違感が微弱である。 前記イの差異点(ア)に係る形状は,前記1(4)アの課題解決に係る形状のうち一部を変えたにとどまるもので,需要者の注意を惹く新規な部分ではないし,特に大きく異なる形態でもないから,機能上も,外観上も,相違感は微細である。 前記イの差異点(イ)に係る形状は,ありふれた装飾的なものであって,前記1(4)アの課題解決には無関係であるし,需要者の注意を惹く新規な部分ではなく,印象も薄く,異なった美感を生じさせない微細なものである。 (ウ) よって,被告新座金意匠は,本件登録意匠2に類似する。 【被告の主張】以下のとおり,被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似しない。 なお,特許庁の判定は,サンプル75等の存在や,被告旧座金にICタグが嵌着固定されていることを考慮しなかったため,結論を誤ったものであるし,被告新座金意匠は,本件登録意匠2に後れて意匠登録を受けており,本件登録意匠2と類似しないことが明らかである。 (1) 本件登録意匠2の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央に,上下面を貫通する円形部分と,外側面へ通じる縦方向の細溝状の切り込み部からなる,ICタグの収容孔を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央に,上下面を貫通する円形部分と,外側面へ通じる縦方向の細溝状の切り込み部からなる,ICタグの収容孔を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 収容孔の切り込み部は,幅が円形部分の口径よりやや短く,外側面までの長さが同口径より長く,上面において,円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させる外観を呈している。 (イ) 外側面のやや上寄りに,溝が周回して設けられている。 (ウ) 収容孔は,円形部分が段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:2.4,上下方向の長さの比は約1:3である。 (エ) 外側面の,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の上下方向の長さの比は,約2:3:3である。 (2) 被告旧座金意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央に,上下面を貫通する円形の収容孔を設け,この収容孔にICタグを嵌着し,収容孔から外側面へ通じる電磁波開放用の縦方向の細溝状切り込み部を設けている。 イ具体的構成態様 (ア) 切り込み部は,幅が収容孔の口径より著しく短く,外側面までの長さが同口径より著しく短く,上面において,収容孔と切り込み部とがリンゴやみかん等の果物のシルエットを連想させる外観を呈している。 (イ) 外側面のやや下寄りに,溝が周回して設けられている。 (ウ) 収容孔は,ICタグを嵌着しているため,上面と底面を除き,その形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (エ) 外側面の,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の上下方向の長さの比は,約2:1:1である。 (3) 被告新座金意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体 下方向の長さの比は約1:9である。 (エ) 外側面の,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の上下方向の長さの比は,約2:1:1である。 (3) 被告新座金意匠の構成ア基本的構成態様(ア) 全体が,略短円柱状である。 (イ) 中央に,上下面を貫通する円形の収容孔を設け,この収容孔にICタグを嵌着し,上面からやや下部に達する縦方向部分と,縦方向部分の下端から左右に延びる横方向部分からなる,収容孔から外側面へ通じる電磁波開放用の細溝状切り込み部を設けている。 イ具体的構成態様(ア) 切り込み部は,幅が収容孔の口径より著しく短く,外側面までの長さが同口径より著しく短く,上面において,切り込み部の両側に溝が併走しており,収容孔と切り込み部とが宇宙船のようなものを連想させる外観を呈している。 (イ) 外側面のやや下寄りの,切り込み部の横方向部分と同じ高さにおいて,溝が周回して設けられている。 (ウ) 収容孔は,ICタグを嵌着しているため,上面と底面を除き,その 形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (エ) 外側面の,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の長さの比は,約2:1:1である。 (4) 本件登録意匠2の要部本件登録意匠2の要部は,全体の外形や,収容孔と細溝状の切り込み部の具体的な形状である(前記(1)イ(ア)~(エ) 。 )原告が本件登録意匠2の要部であると主張する構成のうち,中央がくり抜かれたICタグの収容孔を形成している点(原告主張の基本的構成態様(イ))は,単なる円筒状のことであって,ありふれた形状であるし,収容孔の一端に,外側面に通じる細溝状の切り込み部が形成されている点(原告主張の基本的構成態様(ウ))は,ICタグ 張の基本的構成態様(イ))は,単なる円筒状のことであって,ありふれた形状であるし,収容孔の一端に,外側面に通じる細溝状の切り込み部が形成されている点(原告主張の基本的構成態様(ウ))は,ICタグとの電磁波を利用したデータ通信のために必要とされる必然的な構成であり,本件登録意匠1と同様,ICタグを内蔵する基準点鋲において,従来から複数の企業で実施され,公知となっていたものである。 (5) 本件登録意匠2と被告旧座金意匠との類否判断ア共通点被告旧座金は,収容孔に接着剤で固定されたICタグを嵌着しているため,収容孔の具体的な形状を認識することができない。 したがって,本件登録意匠2の構成のうち,被告旧座金意匠との共通点は,全体が略短円柱状であること(前記(1)ア(ア))のみである。 イ差異点本件登録意匠2と被告旧座金意匠との差異点は,原告主張のものに加え,次の各点である。 (ア) ICタグの収容箇所 本件登録意匠2では,円形部分と切り込み部とが一体となってICタグの収容孔を構成しているのに対し,被告旧座金意匠では,円形の収容孔のみにICタグが嵌着され,切り込み部は空隙となっている。 (イ) 切り込み部の形状切り込み部は,本件登録意匠2では,幅が円形部分の口径よりやや短く,外側面までの長さが同口径より長く,上面において円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させるのに対し,被告旧座金意匠では,幅が収容孔の口径より著しく短く,外側面までの長さが同口径より著しく短く,上面において,円形部分と切り込み部とがリンゴやみかん等の果物のシルエットを連想させる。 (ウ) 段差の形状本件登録意匠2では,収容孔の円形部分が段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:2.4,上下方向の長さの比は約1:3である。 被告旧座 せる。 (ウ) 段差の形状本件登録意匠2では,収容孔の円形部分が段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:2.4,上下方向の長さの比は約1:3である。 被告旧座金では,円形の収容孔は,ICタグが嵌着され,上面と底面を除き,その形状を認識できないが,段差を有しており,上面側の口径が短い部分と,その下方の部分との口径比は約1:1.1,上下方向の長さの比は約1:9である。 (エ) 外側面の溝の位置外側面の溝は,本件登録意匠2では,やや上寄りに設けられているのに対し,被告旧座金意匠では,やや下寄りに設けられている。 (オ) 外側面における溝の占める割合外側面の,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の長さの比は,本件登録意匠2では,約2:3:3であるのに対し,被告旧座金意匠では,約2:1:1である。 ウ類否判断 (ア) 形状の違い被告旧座金意匠は,本件登録意匠2とは,外側面の溝の位置や,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の長さの比が明らかに異なる。 また,測量地点記憶タグ収容座金の取引において,所定形状のICタグが収容できるか否かは重大な関心事であり,もともとICタグが,。 接着剤で固定され収容孔の具体的な形状を認識することができないさらに,被告旧座金意匠は,収容孔の段差や口径等に関しても本件登録意匠2とは異なる。 (イ) 結論以上のとおり,本件登録意匠2と被告旧座金意匠は,本件登録意匠2の要部において明確な差異があり,類似しない。 (6) 本件登録意匠2と被告新座金意匠との類否判断ア共通点被告旧座金意匠に係る共通点と同じである(前記(5)ア。 )イ差異点被告旧座金意匠に係る差異点(前記(5)イ)に加え,次の差異点が認められる。 (ア) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外側面における 匠に係る共通点と同じである(前記(5)ア。 )イ差異点被告旧座金意匠に係る差異点(前記(5)イ)に加え,次の差異点が認められる。 (ア) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外側面における形状が,本件登録意匠2では,上下面を貫通する縦方向の細溝状であるのに対し,被告新座金意匠では,上面からやや下部に達する縦方向部分と,縦方向部分の下端から左右に延びる横方向部分からなる細溝状である。 (イ) 切り込み部周辺の形状(上面側)本件登録意匠2では,収容孔の円形部分と切り込み部とが鍵穴を連想させるのに対し,被告新座金意匠では,上面において,切り込み部の両側に溝が併走しており,収容孔と切り込み部とが宇宙船のような ものを連想させる。 (ウ) 溝の位置外側面の溝の位置が,本件登録意匠2では,やや上寄りであるのに対し,被告新座金意匠では,やや下寄り(切り込み部の横方向部分と同じ高さ)である(被告旧座金意匠とも異なる。 。)ウ類否判断被告新座金意匠も,被告旧座金意匠と同様,本件登録意匠2とは,外側面の溝の位置や,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の長さの比が明らかに異なる。また,被告新座金は,ICタグが離脱できないように接着剤で固定され,収容孔の具体的な形状を認識することができず,本件登録意匠2と被告新座金意匠は,本件登録意匠2の要部において明確な差異がある。 さらに,被告新座金意匠は,前記イの差異点(ア),(イ)により,いっそう本件登録意匠2とは異なる印象を与えるものとなっている。 したがって,両意匠は類似しない。 争点2-2(本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか)について【被告の主張】原告が本件登録意匠2の要部であると主張する,中央がくり抜かれたICタグの収容孔を 匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか)について【被告の主張】原告が本件登録意匠2の要部であると主張する,中央がくり抜かれたICタグの収容孔を形成し,収容孔の一端に外側面に通じる細溝状の切り込み部が形成されている構成は,単なる円筒状の本体に,ICタグとの電磁波を利用したデータ通信のために必要とされる切り込み部を設けたものに過ぎない。 また,電磁波開放のためにICタグの収容箇所から外側面へ通じる縦の細溝状の切り込み部を形成する構成は,乙4ないし6にも記載されているように,ありふれた手法に過ぎない。 よって,本件登録意匠2は,公知の形状に基づいて容易に創作できたものである。 【原告の主張】乙4ないし6の基準点鋲は,旧来の大型のICタグが収められるものであり,本件登録意匠2の要部である,中央がくり抜かれた収容孔と,収容孔の一端から外側面に通じる細溝状の切り込み部は存在しない。 争点3(原告の損害)について【原告の主張】意匠法39条1項によれば,原告の損害は,以下のとおり1110万8886円である(原告は当初,意匠法39条2項に基づき1200万円の損害を主張していた。請求は1200万円のままで,減縮されていない。 。)(1) 販売単価ア原告プレートの販売単価2850円イ原告座金の販売単価1850円(2) 1個あたりの変動経費ア材料費及び運賃(ア) 原告プレート646.09円(内訳)真鍮(本体)157円ICタグ480円頭部キャップ0.27円下部キャップ0.65円梱包ビニール2.94円ビニール用シール1.29円小箱1.12円大箱0.27円 接着用資材0.05円運賃2.5円(イ) 原告座金548.53円(内訳)真鍮( 0.65円梱包ビニール2.94円ビニール用シール1.29円小箱1.12円大箱0.27円 接着用資材0.05円運賃2.5円(イ) 原告座金548.53円(内訳)真鍮(本体)60円ICタグ480円頭部キャップ0.27円下部キャップ0.65円梱包ビニール2.60円ビニール用シール1.29円小箱0.90円大箱0.27円接着用資材0.05円運賃2.5円イ工賃0円原告製品の製造に要する工賃は,平成18年度(平成18年5月1日から平成19年4月30日)を例にとれば,次のとおり年間125万6427円であるが,被告販売数量分の追加生産に要する工賃は,固定従業者の給与の範囲内でまかなえるものであり,限界利益の算定にあたり控除されるべきものではない。 (ア) 原告における全工賃3375万8074円全人件費(8029万0867円)から,総務,会計,販売,研究員に関する人件費(4653万2793円)を控除した額である。 (イ) 原告製品の売上高1964万4324円原告プレート1612万7824円原告座金351万6500円 (ウ) 工場人員に係る売上5億2780万9746円(エ) 前記(イ)に係る工賃125万6427円((ア)×(イ)÷(ウ))(3) 被告の販売数量ア被告旧プレート4251個イ被告旧座金1337個(4) 原告の損害1110万8886円ア原告プレート分(2850円-646.09円)×4251個=936万8821円イ原告座金分(1850円-548.53円)×1337個=174万0065円(5) 被告の主張に対する反論ア広告費について原告製品は,国土交通省において仕様基準とされており,この事実を認識している業者からの発注に応じて取引が行 53円)×1337個=174万0065円(5) 被告の主張に対する反論ア広告費について原告製品は,国土交通省において仕様基準とされており,この事実を認識している業者からの発注に応じて取引が行われるものであるから,広告費は,原告製品の販売数量の増加に応じて追加的に必要となるものではない。 なお,展示会への出展は,原告製品の販売開始前から行われていた恒例のものであり,展示品も原告の扱う商品全般である。確かに,平成17年以降は原告製品も展示されているが,全体から見ればわずかであるし,平成19年の展示コマ数が例年より多いのは,原告の協賛企業が協力し参画したためであり,原告の負担した経費は例年どおりであった。 イ特許実施料について原告は,特許実施品であるICタグを有償で購入しており,購入代金の他に,重ねて実施料を支払っている事実は存在しない。 ウ寄与率について単にICタグを金属鋲に組み込んだだけでは,電磁波を効果的に利用 することはできず,電磁波を効果的に利用するためには,金属鋲や座金の構成デザインが開発される必要があった。そして,原告製品は,最も安定して電磁波を出し,かつ金属鋲の強度を保つという性能を備えているところ,この性能は,本件登録意匠1及び2のデザインから生じるものである。 実際,被告旧製品からデザインを変更した被告新プレート及び被告新(「」。),,座金以下被告新製品というは電磁波の放出能力が劣るため業者からの需要に対応できておらず,このことは,原告が行った比較実験の結果(甲30)からも明らかである。 【被告の主張】以下の事情からすれば,原告の請求金額は過大である。 (1) 販売単価について販売単価は,販売時期や販売先によって変動があったはずである。 (2) 変動経費についてア材料費真鍮(本 被告の主張】以下の事情からすれば,原告の請求金額は過大である。 (1) 販売単価について販売単価は,販売時期や販売先によって変動があったはずである。 (2) 変動経費についてア材料費真鍮(本体)及びICタグは,価格変動のため,より高い値段で調達したものもあったはずである。 イ工賃工賃は,被告の販売数量分を,原告において追加生産・販売するために必要な費用であり,変動経費として控除されるべきである。 ウ広告費原告は,測量関係用品の展示会に出展し,平成18年には8コマ,平,,成19年には7コマ平成20年には10コマという大きなスペースで別注の装飾とコンパニオンまで用いて宣伝広告を行っていた。そして,出展費用は1コマあたり12万円で,装飾とコンパニオンは別注であるから,原告は,展示会出展について,1回あたり500万円,3年間で 1500万円を投じていたといえる。 また,原告は,雑誌「測量」に,1回あたり10万円で,10回は広告を掲載しており,100万円以上を投じていたといえる。 さらに,原告は,総合カタログも別に制作している。 これらの費用は,原告製品を販売するにあたり固有に発生したものであり,その額も通常の広告費を遥かに上回っているから,変動経費として控除されるべきである。 エ特許実施料原告は,ICタグの使用について,特許実施料を支払っているはずであり,これも変動経費として控除されるべきである。 (3) 寄与率以下のとおり,被告旧プレート及び被告旧座金(以下「被告旧製品」という)の販売に係る本件登録意匠1及び2の寄与率は極めて低い。 。 ア本件登録意匠1の寄与サンプル50が存在を考慮すれば,本件登録意匠1の要部は,底面のICタグ収容部の位置となるところ,測量地点明示プレートは地面に埋設されて使用され,底面が見えること い。 。 ア本件登録意匠1の寄与サンプル50が存在を考慮すれば,本件登録意匠1の要部は,底面のICタグ収容部の位置となるところ,測量地点明示プレートは地面に埋設されて使用され,底面が見えることはないから,全体観察において重要なのは上面である。 したがって,本件登録意匠1の価値は極めて低い。 イICタグの寄与測量地点明示プレートも測量地点記憶タグ収容座金も,国土交通省に,,よる道路基準点事業のために特別に製造された製品でありその価値は装着されたICタグから情報を読み取れることにある。したがって,意匠によって売上に影響が出るとは,通常考えられない。 実際,原告は,ICタグ付きではない製品を販売しておらず,被告もわずかしか販売していないのであって,原告製品の売上は,ICタグの 売上に付随するものに過ぎない。 ウ原価割合による寄与率,(),以下のとおり原告製品における真鍮本体の原価割合から見ても本件登録意匠1及び2の寄与率はわずかといえる。 原告プレート約24.6%(157円÷(157円+480円))原告座金約11.1%(60円÷(60円+480円))(4) 実施の能力原告の製造設備及び人員からして,被告の販売数量を,原告において追加生産可能であったかは疑問がある。 (5) 販売することができないとする事情(意匠法39条1項ただし書)ア他社製品の存在道路基準点の製造業者は,原告及び被告以外にもう1社存在するところ,同社の製品は,国土交通省が要求する条件を満たしており,原告製品との代替性がある。 同社は,被告にICタグを供給していたため,自社製品の製造販売を積極的には行っていなかったが,被告旧製品が販売されなければ,自社製品を積極的に製造販売し,被告旧製品と同程度のシェアを獲得していたと考えられる。 イ本 グを供給していたため,自社製品の製造販売を積極的には行っていなかったが,被告旧製品が販売されなければ,自社製品を積極的に製造販売し,被告旧製品と同程度のシェアを獲得していたと考えられる。 イ本件登録意匠1及び2の寄与率前記(3)のとおり,本件登録意匠1及び2の寄与率は極めて低いが,この事情は,原告の利益額の算定においてのみならず「販売すること,ができないとする事情」としても捉えられるべきである。 ウ選択基準測量地点明示プレート及び測量地点記憶タグ収容座金は,購入にあたり,国土交通省が要求する条件を満たしていればよく,形状について問われることはない。 ,,したがって意匠は購入にあたっての選択基準とはならないのであり本件登録意匠1及び2が売上に貢献するとは考えがたい。 エ被告新製品による売上被告は,平成20年から被告新製品を販売したが,被告旧製品に比べて受注のペースが落ちたことはなく,性能・品質についてクレームを受けたこともない。 この点からも,原告製品の売上に本件登録意匠1及び2が貢献しないことが裏付けられる。 第4当裁判所の判断 争点1-1(被告各プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するか)について(1) 本件登録意匠1の構成態様(甲1の1)ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔(以下,特に断らない限り,切り込み部分を除いた円筒状部分のことを指す)を設けている。 。 (ウ) 収容孔から外周面へ,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,底面の口径よ 状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を斜視図 形成している。 (エ) 切り込み部は,幅が収容孔上面の口径よりやや狭く,外周面から収容孔上面までの距離が同口径より長く,上面において,収容孔と一体となって鍵穴をイメージさせる形状となっている(平面図のとおり。 )しかし,収容孔本体の口径(底面の口径)は収容孔上面の口径の2倍であるため(甲3によって認められる前記第3の1【原告の主張】(5)イ(イ),(ウ) ,外周)面から収容孔本体までの距離(切り込み部分の深さ)は,上面と比べ短くなる(底面図のとおり。 )(2) 被告旧プレート意匠の構成態様ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を形成している。 (エ) 底面に,同心円状に2本の細い丸溝を形成している。 (オ) 切り込み部は,収容孔上面の口径に比して,幅・深さ共にわずかである(平面図のとおり。 )底面図平面図 なお,収容孔本体の口径(底面の口径)は収容孔上面に比べて約9:7の割合であり(甲3によって認められる前記第3の1原告の主張(5)【】イ(イ),(ウ) ,外周面から収容孔本体まで 平面図 なお,収容孔本体の口径(底面の口径)は収容孔上面に比べて約9:7の割合であり(甲3によって認められる前記第3の1原告の主張(5)【】イ(イ),(ウ) ,外周面から収容孔本体までの距)離(切り込み部分のの深さ)は,上面とあまり変わらない。 (3) 被告新プレート意匠の構成態様ア基本的構成態様(ア) 全体が,やや肉厚の円盤状である。 (イ) 外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (ウ) 収容孔から外周面へ,上面からやや下部に達する位置まで,縦に細溝状の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様(ア) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 (イ) 底面の中心に,アンカーボルトの固定用凹部を形成している。 (ウ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を形成している。 (エ) 底面に,同心円状に2本の細い丸溝を形成している。 (オ) 上面において,切り込み部の両側に並行に沿って,2本の浅い細溝を形成している。 (カ) 切り込み部の縦溝下端から左右横に,それぞれ縦溝より短い細溝状の切り込み部を,逆T字状となるよう形成している(側面図のとおり。 )(4) 本件登録意匠1の要部登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚平面図側面図 ()。 を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである意匠法24条2項したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分を要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。 以下,本件 等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分を要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。 以下,本件登録意匠1の要部を検討する。 ア測量地点明示プレートの性質,用途,使用態様測量地点明示プレートは,測量地点に設置して位置情報を明示する金属標に使用されるものであり,その金属標を設置する業者等が需要者であるが,前提事実(4)の経緯により,測量地点明示プレートは,ICタグを収容できるものが使用されることとなった。 このため,需要者は,測量地点明示プレートの取引にあたり,設置時の表示状態だけでなく,ICタグのデータの読み取り方法等を考慮する,,,ものであり通常上方あるいは斜め上方からの観察を中心としつつもICタグの収容状況や,電磁波の読み取りに関連する切り込み部分の状況を含めた,全体的な観察を行うと考えられる。 イ公知意匠本件登録意匠1の出願日(平成18年1月6日)より前に存在したICタグなどを装着する金属物(マーカー,データネイルなど)に関する公知意匠としては,ICタグを装着する金属製構造物の周壁に,内部と外側面を連通する切り欠き部を設ける構成(乙4,データネイルの周)壁に,細幅のスリットを設ける構成(乙5,RFID釘の周壁に,読)み取り用に十字の切り込みを設ける構成(乙6)などがある。 なお,測量地点明示プレートに係る公知意匠としては,本件登録意匠1の出願日より前である平成17年7月21日に国土地理院において設 置されたサンプル75が存在しているが,地面に埋め込まれる形で設置されていたため,少なくとも証拠上は,地表に現れた,本体の外周に接して円形の孔を設け,そこからICタグを露出させている点に関する形状が認識可能であったこと 存在しているが,地面に埋め込まれる形で設置されていたため,少なくとも証拠上は,地表に現れた,本体の外周に接して円形の孔を設け,そこからICタグを露出させている点に関する形状が認識可能であったことが認められるに過ぎない(甲10。 )また本件登録意匠1の出願日前に上記形状以外の構成が公知であっ,,たとしても,その内容は上下面を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔を有していないものである(甲19の1~3。 )ウ要部前記イによれば,本件登録意匠1の構成態様のうち,サンプル75に見られる,プレート本体の外周に接して円形の孔を設け,そこからICタグを露出させることや,乙4ないし6に見られる,周壁に縦に細溝状の切り込み部を設けることは,いずれも本件登録意匠1の出願日より前に公知であったと認められる。 もっとも上記各公知意匠には外周面に近接して設けられたプレー,,,トの上下面を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔や,収容孔から外周面への縦の細溝状切り込み部は表現されていないところ,これらの形状は,斜め上方から見た場合に,上面から外周面にかけて視認され,視覚的に目立ち,かつ,本件登録意匠1の出願日より前において,測量地点明示プレートの分野において見られなかった特徴的な構成態様であるから,需要者の格別の注意を惹くものといえる。 また,プレートの上面に形成される収容孔と切り込み部分からなる形状は,プレートを道路に埋設した後も上方から観察することができる部分であり,需要者の注意を惹くものといえる。 一方,全体がやや肉厚の円盤状であること,上面の中心に十字状の線模様を施していることは,どちらもありふれたものといえるし,底面の中心にアンカーボルトの固定用凹部を形成していることは,通常は目に 触れない部分における,機能的な構成態様に過ぎないと 十字状の線模様を施していることは,どちらもありふれたものといえるし,底面の中心にアンカーボルトの固定用凹部を形成していることは,通常は目に 触れない部分における,機能的な構成態様に過ぎないといえるから,いずれも需要者の注意を惹くものではない。さらに,収容孔の内側に段差を形成している点については,ICタグが収容孔から上に抜け出てしまわないよう,口径を変えて段差を設けていると考えられ,その段差をどのように設けるかは,機能的にはICタグが収容孔から上へ抜け出ないようにするための手段の選択に過ぎず,収容孔の内側の段差や口径の比率自体が需要者の注意を直接的に惹くものとは認めがたい。 したがって,本件登録意匠1の要部は,外周面に近接した位置で,上下面を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔,上下面を貫通して設けられた収容孔から外周面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部,収容孔の上面の各形状であると認められる。 (5) 本件登録意匠1と被告旧プレート意匠との類否判断前記(4)ウの要部について,本件登録意匠1と被告旧プレート意匠を対比し,共通点及び差異点を抽出して類否判断を行うと,次のようになる。 ア共通点(ア) 収容孔の位置及び態様両意匠とも,外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている。 (イ) 切り込み部の形成両意匠とも,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成している。 なお,被告は,本件登録意匠1とは異なり,被告旧プレート意匠では切り込み部にICタグが収容されない点を問題にするが,意匠自体を対比するにあたり,意匠に係る物品でないICタグがどの部分に収容されるかは,問題とならないというべきである(被告の主張からも窺えるように,ICタグの形状は,必ずしも,収容孔と切り込み部分 を対比するにあたり,意匠に係る物品でないICタグがどの部分に収容されるかは,問題とならないというべきである(被告の主張からも窺えるように,ICタグの形状は,必ずしも,収容孔と切り込み部分 によって形成される形状に100%合うように限定されているわけでない。 。)(ウ) 収容孔と切り込み部分の形状(上面側)両意匠とも,収容孔の上面は,収容孔に段差を設け,収容孔底面の口径に比べ小さい口径の円形をなし,これに切り込み部分が外周面に向かって伸びている。外周面に向かって伸びる切り込み部分の幅はほぼ同じである。 イ差異点(ア) 収容孔の縮径の程度収容孔の上面側と底面側との口径比が,本件登録意匠1では約1:2であるのに対し,被告旧プレート意匠では約7:9であり,本件登録意匠1の方が,被告旧プレート意匠よりも縮径の程度が大きい。 (イ) 収容孔と切り込み部の形状(上面側)前記(ア)の結果,収容孔本体の位置と切り込み部の形成の点で共通しているにもかかわらず(前記ア(ア),(イ) ,本件登録意匠1の上)面では,収容孔の口径が,被告旧プレート意匠のそれより小さく,切り込み部分と一体となって鍵穴をイメージさせるのに対し,被告旧プレート意匠の上面では,鍵穴はイメージされない。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アのとおり,本件登録意匠1と被告旧プレート意匠は,外周面に近接して,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔を設けている点,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を形成している点,収容孔の上面の口径を小さくしている点で共通している。 そして,これらの共通点は,いずれも本件登録意匠1を特徴づける ものであり,その視覚的効果は,意匠全体として,両意匠に共通した美感を起こさせるといえる。 (イ) 差異点 いる点で共通している。 そして,これらの共通点は,いずれも本件登録意匠1を特徴づける ものであり,その視覚的効果は,意匠全体として,両意匠に共通した美感を起こさせるといえる。 (イ) 差異点について,,,()一方前記イのとおり両意匠は収容孔の縮径の程度差異点(ア)を異にし,その結果,上面側における収容孔と切り込み部からなる形状(差異点(イ))も異にする。 しかしながら,差異点(ア)は,視覚的に十分識別できる程度の違いとはいえ,上面と底面を同時に見ることはできないから,看者はこれを,収容孔の縮径として捉える以上に,上面における収容孔と切り込み部の形状,底面における収容孔と切り込み部の形状として,それぞれ独立して認識すると考えられる。そうすると,前者は差異点(イ)に収斂されるし,後者は,通常の観察方向である斜め上方から観察した,,場合に得られる印象と比べ看者に与える印象の度合いが小さいため全体的な美感に影響を及ぼさないといえる。 そして,差異点(イ)は,結局のところ,上下面を貫通する収容孔においてICタグが上に抜け出ないように段差を設けた結果,収容孔上面における口径の大きさを異にし,切り込み部との組み合わせにおける大きさの比率を異にしているものに過ぎず,むしろ,外周面に近接して収容孔を設けている点(共通点(ア))や,収容孔から外周面へ縦に細溝状の切り込み部を設けている点(共通点(イ))が,その新規性と相まって,看者に強い印象を与えているといえ,収容孔と切り込み部との大きさの比率及びその結果としての上面における形状の差異(鍵穴型をイメージするか否か)が,この印象を凌駕するほど大きなものであるとは認めがたい。 なお,被告が主張する,ICタグの存在により,原告プレートと被告旧プレートとの混同が生ずるおそれがないとの点は, 穴型をイメージするか否か)が,この印象を凌駕するほど大きなものであるとは認めがたい。 なお,被告が主張する,ICタグの存在により,原告プレートと被告旧プレートとの混同が生ずるおそれがないとの点は,意匠自体の類 否を判断するにあたって考慮されるべき要素ではない。 (ウ) 結論以上のとおり,被告旧プレート意匠においては,本件登録意匠1との共通点から受ける印象が,差異点に係る具体的な形状の違いから受ける印象を凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。 したがって,被告旧プレート意匠は,本件登録意匠1と類似すると認められる。 (6) 本件登録意匠1と被告新プレート意匠との対比前記(4)ウの要部について,本件登録意匠1と被告新プレート意匠を対比し,共通点及び差異点を抽出して類否判断を行うと,次のようになる。 ア共通点被告旧プレート意匠に係る共通点と同じである(前記(5)ア。 )ただし,収容孔から外周面への切り込み部分の下側は,後記イ(イ)のとおり,異なっている。 イ差異点被告旧プレート意匠に係る差異点に加え,次の差異点が認められる。 (ア) 切り込み部周辺の形状(上面側)切り込み部は,本件登録意匠1では1本の線状であるのに対し,被告新プレート意匠では,切り込み部の両側に並行に沿って,2本の浅い細溝が形成されている。 (イ) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外周面における形状が,本件登録意匠1では直線状であるのに対し,被告新プレート意匠では,やや下部で左右に分岐する逆T字状である。 ウ類否判断 (ア) 共通点について前記アの共通点のみをみる限り,前記(5)ウ(ア)で述べたとおり,両意匠に共通した美感を起こさせるといえる。 (イ) 差異点についてしかし,被告新プレート ウ類否判断 (ア) 共通点について前記アの共通点のみをみる限り,前記(5)ウ(ア)で述べたとおり,両意匠に共通した美感を起こさせるといえる。 (イ) 差異点についてしかし,被告新プレート意匠では,本件登録意匠1とは異なり,切り込み部の両側に並行に沿って,2本の浅い細溝が設けられているた(),,,め前記イ(ア)深さこそ異なるものの斜め上方から見た場合はあたかも3本の切り込み部が形成されているかのような印象を看者に与える。 また,切り込み部形成箇所の外周面を,斜め上方あるいは側面から見た場合,本件登録意匠1における直線状と,被告新プレート意匠における,やや下部で左右に分岐する逆T字状とでは,看者に与える印象が大きく異なる。 したがって,両意匠は,本件登録意匠1において特徴的であり,需要者が特に注目する,全体的な美感に影響を及ぼす部分において,視覚的な印象を異にするといえる。 (ウ) 結論以上のとおり,被告新プレート意匠は,切り込み部周辺の形状や,外周面における切り込み部の形状において,本件登録意匠1や,これと類似すると認められる被告旧プレート意匠とは異なる,特徴的な構成態様を有している。そして,この差異点から受ける印象は,本件登録意匠1との共通点から受ける印象を凌駕していると認められるから,被告新プレート意匠は,本件登録意匠1が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているとはいえない。 なお,原告プレートも被告新プレートも,どのような意匠を採用するにせよ,ICタグの情報を読み取り可能であることが前提とされて おり,差異点に係る意匠が機能とは無関係な装飾的なものであることによって,上記結論が左右されるものではない。 したがって,被告新プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するとは認められない。 争 おり,差異点に係る意匠が機能とは無関係な装飾的なものであることによって,上記結論が左右されるものではない。 したがって,被告新プレート意匠は,本件登録意匠1と類似するとは認められない。 争点1-2(本件意匠登録1は,新規性欠如ないし容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか)について被告は,サンプル75ないしサンプル50を引用して,本件登録意匠1の新規性欠如を主張し,さらに,乙4ないし6を引用して容易創作を主張するので,以下,順に検討する。 (1) サンプル75(甲10,乙3)アサンプル75の構成態様サンプル75は,本件登録意匠1の出願日(平成18年1月6日)より前である平成17年7月21日に国土地理院に設置され,上面のみが地表に露出していたものであるところ,設置状態において,次のような構成態様が認識可能であった。 (ア) 円形の本体の外周に接して,円形の孔を設け,そこからICタグを露出させている。 (イ) 孔の外周の一部が,本体の外周の一部と重なっており,重複部分において外周が欠けている。 (ウ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 イ新規性について(ア) 差異点,,サンプル75は設置時において上面以外は認識することができず類否判断が可能な程度にその構成が明らかになっているとは言いがたいが,認識可能であった前記アの態様に限っても,本件登録意匠1とは,次のような差異点がある。 a孔の位置孔の位置が,本件登録意匠1では外周面に近接しているものの接してはいないが,サンプル75では外周に接している。 b切り込み部の有無前記aの結果,本件登録意匠1では,収容孔から外周面へ細溝状の切り込み部が形成されているが,サンプル75では形成されていない。 (イ) 類否本件登録意匠 は外周に接している。 b切り込み部の有無前記aの結果,本件登録意匠1では,収容孔から外周面へ細溝状の切り込み部が形成されているが,サンプル75では形成されていない。 (イ) 類否本件登録意匠1は,サンプル75とは,前記(ア)の差異点を有するところ,これを微差ということはできないから,本件登録意匠1が新規性を欠如するとはいえない。 ウ容易創作について前記1(4)イのとおり,乙4ないし6には,周壁に細溝状の切り込み部を設ける構成が開示されているだけであり,外周面に近接した収容孔,。 ,や収容孔から外周面への切り込み部は開示されていないしたがってサンプル75に乙4ないし6を組み合わせることにより,本件登録意匠1を容易に創作することができたとは認められない。 また,乙4の図6には,マーカー本体(1)の変形(9)の外周面に近接して,マーカー本体(1)を装着し,外周面との間に切り込み部分を設けた構成が開示されている。しかし,マーカー本体(1)はICタグそのものではなく,本体(1)の上部を凹状にくり抜いて,その中に四角形のICタグを装着したものであって(しかも,金属物と推測される,金。)属物の本体に,ICタグを収容するための略円筒状にくり抜かれた収容孔を設ける構成が開示されているとはいえない。したがって,本件登録意匠1が,乙4の図6における四角板状のマーカー本体9を,円盤状のものに置換したものに過ぎないということもできない。 (2) サンプル50(乙3,8~10)アサンプル50の構成態様サンプル50は,サンプル75と共に国土地理院に設置され,上面のみが地表に露出していたものであるところ,設置状態において,次のような構成態様が認識可能であった。 (ア) 円形の本体の外周と中心との中間部に,ICタグが露出する円形の孔を設け, に設置され,上面のみが地表に露出していたものであるところ,設置状態において,次のような構成態様が認識可能であった。 (ア) 円形の本体の外周と中心との中間部に,ICタグが露出する円形の孔を設け,孔から外周へ細溝状の切り込み部を形成している。 (イ) 切り込み部は,幅が孔の口径より狭く,長さが同口径より長い。 (ウ) 上面の中心に,十字状の線模様を施している。 イ新規性について前記ア(ア)のとおり,サンプル50は,円形の孔と,孔から外周への。 ,,細溝状の切り込み部とを備えているそしてサンプル50においては孔の位置が本件登録意匠1よりもやや中心寄りであり,これに伴い切り込み部の長さも本件登録意匠1よりもやや長いという差異はあるものの,これらは微差に過ぎないといえる。 しかしながら,サンプル50は,設置時において上面以外は認識することができず,類否判断が可能な程度にその構成が明らかになっていたとは言いがたい。特に,本件登録意匠1は,上下面を貫通してICタグを収容する,略円筒状にくり抜かれた収容孔,収容孔から外周面への縦の細溝状の切り込み部,収容孔の上面における縮径を要部としているところ(前記1(4)ウ,この要部は,サンプル50の上面の態様から必)然的に導かれる構成ではない。実際,後に明らかになったサンプル50の構成(乙8,9,甲18の1~3)を見ても,上下面を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔はなく(途中から,プレートと同心円を描く帯状の孔につながっている,本件登録意匠1の要部は備わっていな。)い。 したがって,サンプル50により本件登録意匠1の構成が公知になっていたとはいえず,本件登録意匠1が新規性を欠如するとはいえない。 ウ容易創作について前記(1)ウのとおり,本件登録意匠1が,乙4の図6における四角板状のマー より本件登録意匠1の構成が公知になっていたとはいえず,本件登録意匠1が新規性を欠如するとはいえない。 ウ容易創作について前記(1)ウのとおり,本件登録意匠1が,乙4の図6における四角板状のマーカー本体9を,円盤状のものに置換したものに過ぎないということはできない。 (3) 結論以上のとおりであるから,本件意匠登録1について,新規性欠如ないし容易創作の無効理由があり,意匠登録無効審判において無効にされるべきものとは認められず,被告の抗弁には理由がない。 争点2-1(被告各座金意匠は,本件登録意匠2と類似するか)について(1) 本件登録意匠2構成態様(甲2の1)ア基本的構成態様(ア) 全体を,略短円柱状としている。 (イ) 上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様,。 (ア) 外側面の上寄りに略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている(イ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を形成している。 (ウ) 切り込み部は,幅が収容孔の口径よりやや狭く,外周面から収容孔上面までの距離が同口径より長く,上面において,収容孔と一体となって鍵穴をイメージさせる形状となっている(平面図のとおり。 )斜視図平面図 しかし,収容孔本体の口径(底面の口径)と収容孔上面の口径の比率は1:0.47であるため(甲4,外周)(),面から収容孔本体までの距離切り込み部分の深さは上面と比べ短くなる(底面図のとおり。 )(2) 被告旧座金意匠の構成態様ア基本的構成態様(ア) 全体を,略短円柱状としている。 (イ) 上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を べ短くなる(底面図のとおり。 )(2) 被告旧座金意匠の構成態様ア基本的構成態様(ア) 全体を,略短円柱状としている。 (イ) 上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している。 イ具体的構成態様,。 (ア) 外側面の下寄りに略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている(イ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を形成している。 (ウ) 切り込み部は,収容孔上面の口径に比して,幅・長さ共にわずかである(平面図のとおり。 )なお,収容孔本体の口径(底面の口径)と収容孔上面,. (),の口径との比率は約073:1の割合であり甲4外周面からの深さは収容孔上面とあまり変わらない。 (3) 被告新座金意匠の構成態様ア基本的構成態様(ア) 全体を,略短円柱状としている。 (イ) 上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (ウ) 収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を,上底面図平面図 面からやや下部に達する位置まで設けている。 イ具体的構成態様(ア) 外側面において,切り込み部の縦溝下端と同じ高さに,略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている。 (イ) 収容孔は,底面の口径より上面の口径を小さくし,内側に,段差を形成している。 (ウ) 上面において,切り込み部の両側に並行に沿って,2本の浅い細溝を形成している。 (エ) 切り込み部の縦溝下端から左右横に,それぞれ縦溝より短い細溝状の切り込み部を,逆T字となるよう形成している(側面図のとおり。 )(4) 本件登録意匠2の要部登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断にあたり採用され 右横に,それぞれ縦溝より短い細溝状の切り込み部を,逆T字となるよう形成している(側面図のとおり。 )(4) 本件登録意匠2の要部登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断にあたり採用されるべき手法は,前記1(4)で述べたとおりである。 以下,本件登録意匠2の要部を検討する。 ア測量地点記憶タグ収容座金の性質,用途,使用態様測量地点記憶タグ収容座金は,測量地点に設置して位置情報を明示する金属標に使用されるものであり,その需要者及び観察方法は,測量地点明示プレートについて述べたところと同様である(前記1(4)ア。 )イ公知意匠本件登録意匠2の出願日(平成18年2月6日)より前に存在していたICタグなどを装着する金属物(マーカー,データネイルなど)に関する公知意匠としては,前記1(4)イ記載のものがある。 ウ要部前記イの公知意匠によれば,本件登録意匠2の構成態様のうち,乙4ないし6に見られる,周壁に細溝状の切り込み部を設けることは,本件側面図 登録意匠2の出願日より前に公知であったと認められる。 もっとも,これら公知意匠には,ICタグなどを装着する金属物(座金)の上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔や,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部は表現されていないところ,これらの形状は,斜め上方から見た場合に,上面から外側面にかけて視認され,視覚的に目立ち,かつ,本件登録意匠2の出願日より前において,測量地点記憶タグ収容座金の分野では見られなかった特徴的な態様であるから(甲4,需要者の格別の注意を惹くものとい)える。 ,,また座金の上面に形成される収容孔と切り込み部分からなる形状は座金を道路に埋設した後も上方から観察することができる部分であり,需要者の注意を惹くものといえる。 さらに, ものとい)える。 ,,また座金の上面に形成される収容孔と切り込み部分からなる形状は座金を道路に埋設した後も上方から観察することができる部分であり,需要者の注意を惹くものといえる。 さらに,略短円柱状の外側面に,略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている点も,視覚的に目立ち,かつ,本件登録意匠2の出願前において,測量地点記憶タグ収容座金の分野では見られなかった特徴的な態様であるから(甲4,需要者の格別の注意を惹くものといえる。 )一方,全体を略短円柱状としていることは,単純でありふれたものであって,需要者の注意を惹く特徴的な構成態様とはいえない。さらに,収容孔の内側に段差を形成している点については,ICタグが収容孔から上に抜け出てしまわないよう,口径を変えて段差を設けていると考えられ,その段差をどのように設けるかは,機能的にはICタグが収容孔から上へ抜け出ないようにするための手段の選択に過ぎず,収容孔の内側の段差や口径の比率自体が需要者の注意を直接的に惹くものとは認めがたい。 したがって,本件登録意匠2の要部は,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔,上下面を貫通して設けられた収容孔の一端 から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部,収容孔の上面,外側面の溝の各形状であると認められる。 (5) 本件登録意匠2と被告旧座金意匠との類否判断,,前記(4)ウの要部について本件登録意匠2と被告旧座金意匠を対比し共通点及び差異点を抽出して類否判断を行うと,次のようになる。 ア共通点(ア) 収容孔の位置及び態様両意匠とも,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (イ) 切り込み部の形成両意匠とも,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している。 (ウ) 上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している。 (イ) 切り込み部の形成両意匠とも,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している。 (ウ) 収容孔と切り込み部分の形状(上面側)両意匠とも,収容孔の上面は,収容孔に段差を設け,収容孔底面の口径に比べ小さい口径の円形をなし,これに切り込み部分が外周面に向かって伸びている。切り込み部分の幅はほぼ同じである。 (エ) 外側面の溝両意匠とも,外側面に,略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている。 イ差異点(ア) 収容孔の縮径の程度収容孔の上面側と底面側との口径比が,本件登録意匠2では約0.,,47:1であるのに対し被告旧座金意匠では約0.73:1であり本件登録意匠2の方が,被告旧座金意匠よりも縮径の程度が大きい。 (イ) 収容孔と切り込み部の形状(上面側)前記(ア)の結果,収容孔本体の位置と切り込み部分の形成の点で共 通しているにもかかわらず(前記ア(ア),(イ) ,本件登録意匠2の)上面では,収容孔の口径が,被告旧座金意匠のそれより小さく,切り込み部分と一体となって鍵穴をイメージさせるのに対し,被告旧座金意匠の上面では,鍵穴はイメージされない。 (ウ) 外側面の溝の位置外側面の細溝が,本件登録意匠2では上寄りに形成されているのに対し,被告旧座金意匠では下寄りに形成されている。 なお,被告は,溝より上の部分,溝,溝より下の部分の長さの比も差異点として主張するが,上記溝の位置に係る差異点に収斂されるというべきである。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アのとおり,本件登録意匠2と被告旧座金意匠は,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している点,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切 ア) 共通点について前記アのとおり,本件登録意匠2と被告旧座金意匠は,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれたICタグの収容孔を形成している点,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している点,収容孔の上面の口径を小さくしている点,外側面に略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている点で共通している。 そして,これらの共通点は,いずれも本件登録意匠2を特徴づけるものであり,その視覚的効果は,意匠全体として,両意匠に共通した美感を起こさせるものである。 (イ) 差異点について一方,前記イのとおり,両意匠は,収容孔の縮径の程度(差異点(ア) ,上面側における収容孔と切り込み部分からなる形状(差異点)(イ) ,外側面の溝の位置(差異点(ウ))を異にする。 )しかしながら,差異点(ア)は,視覚的に十分識別できる程度の違いであるとはいえ,上面と底面を同時に見ることはできないから,看者 はこれを,収容孔の縮径として捉える以上に,上面における収容孔と切り込み部の形状,底面における収容孔と切り込み部の形状として,それぞれ独立して認識すると考えられる。そうすると,前者は差異点(イ)に収斂されるし,後者は,通常の観察方向である斜め上方から観察た場合に得られる印象と比べ,看者に与える印象の度合いが小さいため,全体的な美感に影響を及ぼさないといえる。 そして,差異点(イ)は,結局のところ,上下面を貫通する収容孔においてICタグが上に抜け出ないように段差を設けた結果,収容孔上面における口径の大きさを異にし,切り込み部との組み合わせにおける大きさの比率を異にしているものに過ぎず,むしろ,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔を形成している点(共通点(ア))や,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部 ける大きさの比率を異にしているものに過ぎず,むしろ,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔を形成している点(共通点(ア))や,収容孔の一端から外側面へ通じる垂直状の細幅の切り込み部を形成している点(共通点(イ))が,その新規性と相まって,看者に強い印象を与えているといえ,収容孔と切り込み部の大きさの比率及びその結果としての上面における形状の差異(鍵穴型をイメージするか否か)が,この印象を凌駕するほど大きなものであるとは認めがたい。 さらに,差異点(ウ)も,視覚的に識別できる程度の違いとはいえ,外側面に細溝を水平状に周回させるという点(共通点(エ))の方がより特徴的で,需要者の注意を惹く態様であり,この共通点を超えて,上記差異点(ウ)が格別異なる印象を看者に与えるものではない。 なお,被告が主張する,ICタグの存在により,原告座金と被告旧座金の混同が生ずるおそれがないとの点は,意匠自体の類否を判断するにあたって考慮されるべき要素ではない。 (ウ) 結論以上のとおり,被告旧座金意匠においては,本件登録意匠2との共 通点から受ける印象が,差異点に係る具体的な形状の違いから受ける印象を凌駕しており,両意匠が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているということができる。 したがって,被告旧座金意匠は,本件登録意匠2と類似すると認められる。 (6) 本件登録意匠2と被告新座金意匠との対比,,前記(4)ウの要部について本件登録意匠2と被告新座金意匠を対比し共通点及び差異点を抽出して類否判断を行うと,次のようになる。 ア共通点被告旧座金意匠と同じである(前記(5)ア。 )イ差異点被告旧座金意匠に係る差異点(前記(5)イ)に加え,次の差異点が認められる。 (ア) 切り込み部周辺の形状(上面側)切り込み部は, 共通点被告旧座金意匠と同じである(前記(5)ア。 )イ差異点被告旧座金意匠に係る差異点(前記(5)イ)に加え,次の差異点が認められる。 (ア) 切り込み部周辺の形状(上面側)切り込み部は,本件登録意匠2では1本の線状であるのに対し,被告新座金意匠では,切り込み部の両側に並行に沿って,2本の浅い細溝が形成されている。 (イ) 切り込み部の形状(側面側)切り込み部の外側面における形状が,本件登録意匠2では直線状であるのに対し,被告新座金意匠では,やや下部で左右に分岐する逆T字状である。 ウ類否判断(ア) 共通点について前記アの共通点をみる限り,前記(5)ウ(ア)で述べたとおり,前記アの共通点は,両意匠に共通した美感を起こさせるといえる。 (イ) 差異点について しかし,被告新座金意匠では,本件登録意匠2とは異なり,切り込み部の両側に並行に沿って2本の浅い細溝が設けられているため前,(記イ(ア) ,深さこそ異なるものの,斜め上方から見た場合は,あた)かも3本の切り込み部が形成されているかのような印象を看者に与える。 また,切り込み部形成箇所の外側面を,斜め上方あるいは側面から見た場合,本件登録意匠2における直線状と,被告新座金意匠におけるやや下部で左右に分岐する逆T字状とでは,看者に与える印象が大きく異なる。 したがって,両意匠は,本件登録意匠2において特徴的であり,需要者が特に注目する,全体的な美感に影響を及ぼす部分において,視覚的な印象を異にするといえる。 (ウ) 結論以上のとおり,被告新座金意匠は,切り込み部周辺の形状や,側面における切り込み部の形状において,本件登録意匠2や,これと類似すると認められる被告旧座金意匠にはない,特徴的な態様を有している。そして,この差異点から受ける印象は,本件登録意匠2との共 状や,側面における切り込み部の形状において,本件登録意匠2や,これと類似すると認められる被告旧座金意匠にはない,特徴的な態様を有している。そして,この差異点から受ける印象は,本件登録意匠2との共通点から受ける印象を凌駕していると認められるから,被告新座金意匠が,本件登録意匠2が視覚を通じて起こさせる全体としての美感を共通にしているとはいえない。 ,,,なお原告座金も被告新座金もどのような意匠を採用するにせよICタグの情報を読み取り可能であることが前提とされており,差異点に係る意匠が機能とは無関係な装飾的なものであることによって,上記結論が左右されるものではない。 したがって,被告新座金意匠は,本件登録意匠2と類似するとは認められない。 争点2-2(本件意匠登録2は,容易創作の無効原因を有しており,意匠登録無効審判により無効にされるべきものか)について被告は,本件登録意匠2の構成は,単なる円筒状の本体に,電磁波を利用したICタグとのデータ通信のために必要とされる切り込み部を設けただけのものであり,乙4ないし6にも記載された,ありふれた手法に過ぎず,容易創作であると主張する。 しかしながら,乙4ないし6には,周壁に細溝状の切り込み部を設ける構成が開示されているだけであり,上下面の中央を貫通して略円筒状にくり抜かれた収容孔や,収容孔の一端から外側面へ通じる切り込み部は開示されていない。また,外側面に略コ字状に凹む細溝を水平状に周回させている構成や,収容孔の上面の口径を小さくしている構成もまた,本件登録意匠2の要部であるところ,これらがありふれた形状であることを認めるに足りる証拠もない。 以上のとおりであるから,本件意匠登録2が,容易創作の無効理由があり意匠登録無効審判において無効にされるべきものとは認められず,被告の抗 れらがありふれた形状であることを認めるに足りる証拠もない。 以上のとおりであるから,本件意匠登録2が,容易創作の無効理由があり意匠登録無効審判において無効にされるべきものとは認められず,被告の抗弁には理由がない。 争点3(原告の損害)について原告は,意匠法39条1項に基づく請求を行っているところ,被告旧製品の販売数量については,被告旧プレートが4251個,被告旧座金が1337個であることに争いがない(なお,上記4251個の被告旧プレートはICタグ付きのものであり,被告は,ICタグなしの被告旧プレートを99個販売しているが,原告は,損害の計算において,この99個を主張していない。 。)また,原告製品1個あたりの限界利益については,被告旧製品との競合期間が少ない平成18年度(平成18年5月1日から平成19年4月30日)における売上に基づき計算することをもって相当と考える。 (1) 平均販売単価ア原告プレート(ICタグ付き)2671.14円平成18年度において,原告は,ICタグ付きの原告プレート3726個を,合計995万2700円で販売していると認められるから(甲22,甲41の1,甲43の1・3・4,その平均販売単価は,26)71.14円(小数点第2位未満切り捨て。以下同じ)となる。 。 イ原告座金1535.58円平成18年度において,原告は,原告座金(全てICタグ付き)2290個を合計351万6500円で販売していると認められるから甲,(25,甲41の2,甲43の6,その平均販売単価は,1535.5)8円となる。 (2) 1個あたりの変動経費ア材料費(ア) 原告プレート(ICタグ付き)644.24円(内訳)真鍮(本体)157円(甲23の1・2)ICタグ480円(甲24の1・2,甲32の2) (2) 1個あたりの変動経費ア材料費(ア) 原告プレート(ICタグ付き)644.24円(内訳)真鍮(本体)157円(甲23の1・2)ICタグ480円(甲24の1・2,甲32の2)頭部キャップ0.27円(甲33の2,甲34,甲35の1)下部キャップ0.65円(甲33の2,甲34,甲35の1)梱包ビニール2.94円(甲33の2,甲34,甲35の3)ビニール用シール1.29円(甲33の2,甲34,甲35の3)小箱1.12円(甲33の2,甲34,甲35の4)大箱0.27円(甲33の2,甲34,甲35の5)接着用資材0.05円(甲33の2,甲35の6)文字色入れ塗料0.65円(甲37の1・2・13・14)(イ) 原告座金546.03円 (内訳)真鍮(本体)60円(甲26の1・2)ICタグ480円(甲24の1・2,甲32の2)頭部キャップ0.27円(甲33の2,甲34,甲35の1)下部キャップ0.65円(甲33の2,甲34,甲35の1)梱包ビニール2.60円(甲33の2,甲34,甲35の3)ビニール用シール1.29円(甲33の2,甲34,甲35の3)小箱0.90円(甲33の2,甲34,甲35の4)大箱0.27円(甲33の2,甲34,甲35の5)接着用資材0.05円(甲33の2,甲35の6)(ウ) 材料費の価格変動について,(),被告は原告製品の材料のうち真鍮本体及びICタグについて価格変動があったはずであると主張する。 しかしながら,ICタグについては,証拠上,平成18年3月の仕入価格しか明らかでないものの(甲32の1・2,価格変動があっ)た事実は特に窺われないし,仕入価格が480円であった平成18年3月27日の仕入個数が2300個に及ぶことからしても(甲24の1・2, 価格しか明らかでないものの(甲32の1・2,価格変動があっ)た事実は特に窺われないし,仕入価格が480円であった平成18年3月27日の仕入個数が2300個に及ぶことからしても(甲24の1・2,この時期の仕入個数はかなり多かったと考えられ,平成1)8年度の平均的な仕入額が480円を超えるとは認めがたい。 また,真鍮(本体)のうち原告座金分については,価格変動の事実が認められない(甲32の1・2。 )さらに,真鍮(本体)のうち原告プレート分については,仕入単価が,平成18年8月は157円であったところ,同年10月25日には188円に高騰しているものの,133円と安価な時期も存在していること(甲32の1・2)や,上記のとおり,同じ真鍮材料でありながら,原告座金分は変動がないことなどからして,平成18年度の 平均的な仕入額が,157円を超えるとまでは認めがたい。 イ運賃(甲33の2)(ア) 原告プレート2.5円(イ) 原告座金2.5円ウ工賃原告は,追加生産に係る工賃について,固定従業者の給与の範囲内でまかなえるものであり,限界利益の算定にあたり控除されるべきものではないと主張する。 しかしながら,原告製品の生産にあたっては,各工程に工員の手作業が必要なのであって(甲36,甲37の1・2,被告旧製品の販売個)数5588個を追加生産する労力は,決してわずかなものではない。また,原告と被告が基準点鋲等のシェアを二分していることは,原告自身,,が主張するところであるから被告の販売数量を追加生産するためには原告において,およそ2倍量の生産を行う必要があったといえ,約2倍の労力を必要としたことになる。 これらのことからすれば,追加生産に係る工賃を,固定費の範囲でまかなえたものとは認めがたいから,工賃を変動経費から除外すべきと 量の生産を行う必要があったといえ,約2倍の労力を必要としたことになる。 これらのことからすれば,追加生産に係る工賃を,固定費の範囲でまかなえたものとは認めがたいから,工賃を変動経費から除外すべきとの原告の主張は採用できない。 以下,平成18年度における原告製品に係る工賃を算定する。 (ア) 原告における全工賃3375万8074円(甲38),(),なお決算報告書甲40の5の労務費3996万8679円は研究員の賃金を加えたものである。 (イ) 原告製品の売上高(前記(1)のとおり)原告プレート(ICタグ付き)995万2700円原告座金351万6500円(ウ) 工場人員に係る売上5億2643万4427円(下記①-②) ①総売上高6億3596万8031円(甲40の3)②①のうち工場人員が携わらない売上1億0953万3604円(甲42の1)(エ) 前記(イ)に係る工賃((ア)×(イ)÷(ウ))原告プレート(ICタグ付き)63万8225.70円〔計算式〕33,758,074×9,952,700÷526,434,427=638,225.70原告座金22万5498.67円〔計算式〕33,758,074×3,516,500÷526,434,427=225,498.67(オ) 原告製品の販売個数(前記(1)のとおり)原告プレート(ICタグ付き)3726個原告座金2290個(カ) 1個あたりの工賃((エ)÷(オ))原告プレート(ICタグ付き)171.29円原告座金98.47円エ広告費被告は,原告製品には,出展による宣伝,雑誌広告,総合カタログの制作などのため,通常の範囲を遥かに超える金額の費用が投じられているところ,これを限界利益の算定にあたって控除すべきと主張する。 しかしながら,出展による宣伝については,原告 雑誌広告,総合カタログの制作などのため,通常の範囲を遥かに超える金額の費用が投じられているところ,これを限界利益の算定にあたって控除すべきと主張する。 しかしながら,出展による宣伝については,原告製品の販売開始前から,販売開始後と変わらない程度の規模と頻度で行われていたものであって(甲39の3,原告製品のために特に行われたものではない。 )また,雑誌広告(乙14の2~11)については,原告製品をアピールする内容のものではあるが,販売数量の増加に伴って費用が増加するという性質のものではない。特に,被告が主張するように,既に通常の範囲を遥かに超える金額の広告費が投じられていたのであればなおさら,販売数量の増加に伴って,さらに広告費を増やす理由はなかったといえ る。 以上のとおりであるから,広告費は,原告の限界利益を算定するにあたり控除すべき変動経費であるとは認められない。 オ特許実施料被告は,原告はICタグの使用について特許実施料を支払っているはずであり,これも変動経費として控除されるべきと主張する。 しかしながら,原告は,特許実施品であるICタグを有償で購入しており,その代金には実施料が含まれていると主張する一方,ICタグの,。 代金とは別に実施料を支払っていることを認めるに足りる証拠はないまた,原告が,平成19年1月5日以降,実施料の支払義務を負いつつ,その支払を免除されていたのであれば(甲44,やはり,実施料)を経費として控除する理由はない。 しかも,被告の主張によれば,上記特許には無効理由があることが判明し,被告は特許権に基づく請求を免れたというのであるから,結局のところ,原告が実施料を支払う必要はなかったといえ,この点においても,実施料を経費として控除する理由はないといえる。 以上のとおりであるから,特許実施料は,原 く請求を免れたというのであるから,結局のところ,原告が実施料を支払う必要はなかったといえ,この点においても,実施料を経費として控除する理由はないといえる。 以上のとおりであるから,特許実施料は,原告の限界利益を算定するにあたり控除すべき変動経費であるとは認められない。 (3) 原告の実施能力被告は,原告の実施能力に疑問があると主張するが,平成18年11月と12月の2か月だけを見ても,原告は,3394個の原告プレートと1939個の原告座金を販売しており(甲41の1・2,この販売数量に)対応できるだけの製造能力を有していたといえるから,被告が約1年の間に販売した,4251個の被告旧プレートと1337個の被告旧座金を,。 必要な期間中に追加生産する能力を有していなかったとは認められない(4) 販売することができないとする事情(意匠法39条1項ただし書) 被告は,被告旧製品の販売数量を原告が販売することができない事情として,他社製品が存在すること,本件登録意匠1及び2の寄与率が低いこと,意匠が購入時の選択基準になっていないこと,被告新製品でも被告旧製品と同様の売上があったことを挙げるので,以下検討する。 ア他社製品の存在について被告は,被告旧製品がなければ,特定の他社がその分のシェアを獲得していたと考えられると主張するが,同他社が(被告は,同他社は自社製品の製造販売を積極的には行っていなかったという,現実に被告。)旧製品と同程度のシェアを獲得できたかは不明といわざるを得ず,このような事情を考慮することはできない。 イその他の事情について仮に,原告製品の購入にあたり意匠が選択基準とはならない,被告新製品でも被告旧製品と同程度の受注があるなどの事情があったとしても,他方で,被告旧製品の売上が,原告製品との大きな価格差や,原告製 て仮に,原告製品の購入にあたり意匠が選択基準とはならない,被告新製品でも被告旧製品と同程度の受注があるなどの事情があったとしても,他方で,被告旧製品の売上が,原告製品との大きな価格差や,原告製品とは異なる特別な販路,原告製品にはない形状や機能など,被告旧製品独自の要因によって獲得されたものであるとは認めがたい。 したがって,これらの事情を理由に,被告旧製品の販売数量を原告が販売することができなかったということはできない。 なお,原告製品の売上に対する本件登録意匠1及び2の寄与率については,次に検討する。 (5) 寄与率測量地点明示プレートや測量地点記憶タグ収容座金に係る需要者の着目部分は,前記1(4)のとおり,設置時の表示状態やICタグのデータの読み取り方法等であるが,ICタグを組み込むことを前提とした場合は,ICタグの読み取りに係る性能が重要であるといえる。したがって,需要者である設置業者は,取引にあたり,機能面に対し,より重点を置くと考え られ,この機能を離れた意匠を重視して取引を行うとは考えにくい。その一方で,これらの測量地点明示プレートは,国土交通省に仕様等(機能を含む)が定められているため(甲9~11,製品間の相違点は比較的。 )少ないといえる。 ところで,ICタグ及びその収容部分がどのようになっているかという,,,点は価格面以外では各社の製品における主要な相違点のひとつであり上記相違点は,機能に関連するとともに,それぞれの意匠として現れているのであって,上記意匠が測量地点明示プレートや座金の売上に及ぼす影響を否定することはできない。 なお,原告は,本件登録意匠1及び2は,上記機能を発揮するために創意工夫されたデザインであると主張し,本件登録意匠1及び2と意匠が類似するといえない被告新製品は,十分な機能を発揮 ることはできない。 なお,原告は,本件登録意匠1及び2は,上記機能を発揮するために創意工夫されたデザインであると主張し,本件登録意匠1及び2と意匠が類似するといえない被告新製品は,十分な機能を発揮できないことを示す比較実験結果を提出するが(甲30の1・2,上記比較実験は,現実の設)置状態の下で行われたものではなく,その結果をもって直ちに,被告新製品が十分な機能を発揮することはできないと認めることはできないし,購入者がその違いを認識した上で購入していたとは認められない(被告は,被告新製品を製造・販売しているが,機能面が販売数量に影響を及ぼしたということを窺わせる事情は見あたらない。 。)以上の事情を総合考慮すると,本件登録意匠1及び2が原告製品の購買動機となる程度は低いというべきであり,その売上に係る本件登録意匠1及び2の寄与率は,2割と認めるのが相当である。 (6) 原告の損害181万3120円(下記ア+イの1円未満切り捨て)以上を前提に,原告の損害を計算すると,次のようになる。 ア原告プレート(ICタグ付き)157万5514.12円〔計算式〕限界利益:2,671.14-644.24-2.5-171.29=1,853.11 逸失利益:1,853.11×4,251=7,877,570.61本件意匠権1に係る部分:7,877,570.61×0.2=1,575,514.12イ原告座金23万7606.29円〔計算式〕限界利益:1,535.58-546.03-2.5-98.47=888.58逸失利益:888.58×1,337=1,188,031.46本件意匠権2に係る部分:1,185,036.58×0.2=237,606.29第5 結論 以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度において理由がある(なお,主文2 188,031.46本件意匠権2に係る部分:1,185,036.58×0.2=237,606.29第5 結論 以上のとおりであるから,原告の請求は,主文記載の限度において理由がある(なお,主文2項にかかる仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととする。 。)よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部裁判長裁判官山田陽三裁判官達野ゆき裁判官北岡裕章 (別紙)被告物件目録1製品の名称ICタグ搭載金属標製品の表示真鍮製φ50×8㎜品番DK50Zコード番号0916-0162(2007-2008カタログ)なお,外観は,写真及び図面のとおりである。 背面図と右側面図は正面図と同一である。 以上 (別紙)被告物件目録2製品の名称ICタグ搭載金属標製品の表示真鍮製φ50×8㎜品番DK50Zコード番号61096(2008-09カタログ)なお,外観は,写真及び図面のとおりである。 (別紙)被告物件目録3製品の名称ICタグ搭載金属標(後付用)製品の表示真鍮製φ15×8㎜品番DK15Zコード番号0916-0163(2007-2008カタログ)なお,外観は,写真及び図面のとおりである。 背面図と右側面図は正面図と同一である。 以上 (別紙)被告物件目録4製品の名称ICタグ搭載金属標(後付用)製品の表示真鍮製φ15×8㎜品番DK15Zコード番号61096(2008-09カタログ)なお,外観は,写真及び図面のとおりである。 以上 (別紙)本件登録意匠1目録【意匠に係る物品の説明】本物品は,測量点,境界等に打設して地点を明示する測量地点明示プレートである。厚さ数㎜,直径 真及び図面のとおりである。 以上 (別紙)本件登録意匠1目録【意匠に係る物品の説明】本物品は,測量点,境界等に打設して地点を明示する測量地点明示プレートである。厚さ数㎜,直径数㎝,素材は金属製である。本体中央にはアンカーボルトの螺着孔が形成され,周縁の一部にはRFIDタグを収容する陥没部分が形成されている。使用時にはRFIDタグを装着した後,本物品をコンクリート等の地面に嵌めこみ,またはアンカーボルトに螺着固定する。 【正面図】【左側面図】【A-A断面図】【平面図】【斜視参考図】【底面図】【背面図】【右側面図】 (別紙)本件登録意匠2目録【意匠に係る物品の説明】本物品は測量地点明示プレートにRFIDタグを取り付ける際にタグを固定する座金である。RFIDタグは測量地点の各種情報を記憶している。本物品の陥没部分にRFIDタグを嵌着して一体収容し,その一体収容した座金を測量地点明示プレートに取り付ける。座金の取り付け対象としては測量地点明示プレートに限らず,壁面,地面等に直接取り付けることも可能である。本物品によってRFIDタグが保護されると共に,陥没部分の切り込みを介してRFID読み取り装置との通信が確実に行われる。 【意匠の説明】底面図にあらわした幅Eは15㎜である。 【正面図】【左側面図】【斜視参考図】【右側面図】【平面図】【背面図】【底面図】【A-A断面図】【B-B断面図】【C-C断面図】
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