昭和38(オ)1029 山林所有権確認等

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和34(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人合路義樹、同稲葉正雄の上告理由第一点について。  論旨は、本件「分け

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判決文本文1,269 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人合路義樹、同稲葉正雄の上告理由第一点について。 論旨は、本件「分け地」を入会権行使の一形態とした原判決は、判例に違反するという。 しかし、原判決の認定した事実によれば、原判示a共有林は、a部落民共同の平等的な使用収益の目的に供されていたが、明治初年頃右部落全戸を地域的に四組に分けてa共有林の大部分を右各組に割当配分し、右各組においてはそれぞれ更にその割当区域中一部を組持の共同使用収益区域に残した上で、残余をすべて組所属の各部落民に分け地として配分したが、柴草の採取のためには分け地の制限はなく、毎年一定の禁止期間の終了をまつて、部落民一同はどこにでも自由に立入ることができたし、部落民が部落外に転出したときは分け地はもとより右共有林に対する一さいの権利を喪失し、反対に他から部落に転入し又は新たに分家して部落に一戸を構えたものは、組入りすることにより右共有林について平等の権利を取得するならわしであつたこと、そして、明治三六年分け地の再分配を行つたが、右共有林自体に対する部落民の前記権利について他の部落民又は部落民以外の者に対する売買譲渡その他の処分行為がなされた事例は、少くとも大正六年頃までは認められないというのである。しからば、原判決が右分け地の分配によつて入会権の性格を失つたものということはできないとした判断は、正当であつて是認できる。所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は、原判決は、持分の売買、相続登記の行われたことを認定しているが、そ- 1 -の売買及び登記は分け地を目的とするものであるか否かについて説示していないのは理由不備、理由そごであり、ま て。 論旨は、原判決は、持分の売買、相続登記の行われたことを認定しているが、そ- 1 -の売買及び登記は分け地を目的とするものであるか否かについて説示していないのは理由不備、理由そごであり、また、地上立木に対する権利を貸金の担保とする目的で持分売買の形式をとつたものが少くないと認定しているが、その認定は証拠に基づかない違法があるという。 しかし、原判決は、甲三号証によればa共有林について大正一一年頃から登記簿上共有持分の売買譲渡が行われており、時にはa部落外の者に対して売買された事例も認められるが、右売買中には登記名義のない入会権者が、登記名義を有するが入会権者でない者から共有名義を取得するため、又は地上立木に対する権利を貸金の担保とする目的で持分売買の形式をとつたものが少くないことが窺われる旨認定しているのであつて、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できないことはない。右認定の過程に所論違法は認められず、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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