裁判所
昭和30年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和30(あ)1492
276 文字
右の者から同人に対する毀棄被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一四九二号)について、昭和三〇年九月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、抗告の申立があつたが、最高裁判所のしたかかる決定に対しては不服申立は許されないのであるから、本件抗告の申立は不適法である(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後にされたものであるから、不適法である)。よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。本件申立を棄却する。昭和三〇年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示