【DRY-RUN】右の者に対する兇器準備集合、傷害被告事件について、昭和五一年一〇月二五日 静岡地方裁判所沼津支部がした勾留取消請求却下決定に対し、申立人から特別抗告 の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四一九条
右の者に対する兇器準備集合、傷害被告事件について、昭和五一年一〇月二五日 静岡地方裁判所沼津支部がした勾留取消請求却下決定に対し、申立人から特別抗告 の申立があつたが、右決定に対しては、刑訴法四一九条、四二〇条二項により高等 裁判所に抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に申立てた本件特別 抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。 よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決 定する。 主 文 本件抗告を棄却する。 昭和五一年一一月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 盛 一 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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