昭和45(あ)2037 常習賭博、賭博場開帳図利

裁判年月日・裁判所
昭和47年2月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文391 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西畑肇の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人藤平芳雄の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人がいわゆるやくざの組長である事実を、量刑の一資料としたにすぎず、右の事実を以て、直ちに被告人に対し不利益な差別的処遇をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、憲法三六条違反をいうが、実質は量刑不当の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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