昭和28(オ)814 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人代理人吉岡大輔の上告理由について。  商法四九三条所定の発起人等の涜職罪

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判決文本文610 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人代理人吉岡大輔の上告理由について。 商法四九三条所定の発起人等の涜職罪は「不正ノ請託ヲ受ヶ」ることを、その構成要件とするものであることは同条の明定するところである。そして、原判決認定の事実によれば、被上告人から受けた判示の請託は、同条にいわゆる「不正ノ請託」にあたらないとした原判決の判断は正当である。論旨引用の大審院判例(イ)(ロ)(ハ)はいずれも「不正ノ請託」を要件としない刑法収賄罪に関するものであつて、本件に適切でない。また本件金員の交付をもつて民法七〇八条にいわゆる不法原因給付にあたらないとした原判決の判断は相当であり、この点に関し論旨引用にかかる判例は、いずれも適切でない。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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