昭和22(れ)286 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年4月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      被告人Aに対し当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。          理    由  被告人A上告趣意書は「警察官ノ思違カラ被疑者

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判決文本文1,341 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      被告人Aに対し当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算入する。          理    由  被告人A上告趣意書は「警察官ノ思違カラ被疑者トナリマシタ其ノ証拠昭和二十 二年七月二十三日京都法廷テ何人カラ煙草ヲ拾テモラウタ 答曖昧此様ナ特殊ナ事 テ然モ一月足ラスノ事テアルノニ何故曖昧ナ事ヲ言フカ テハ拾テモラウタ其煙草 ヲトウシマシタ 持ツテ帰リシタ 此ノ時状袋カラ出サレマシタ煙草ヲ御呈示ニナ リマシタラ 赤面無語 証拠品ヲ何故其場テ渡シマシタ 中ヲ調ヘマシタラ二本有 マシタノテ其ハ渡シマシタカ空箱ヲ証拠品ト致シマシタ 此ノ時コロナノ箱ヲ押出 サレマシタラ中カラ二本出マシタ コノ様ニ思違ヲスル人テ御座ヰマス 私ノ前科 ハ昭和四年一月京都検事局ニテ此事件ハ警察ヤ裁判所テ争ハス今日マテノ事ハ双方 水ニ流シ直接話合テ円満解決セヨ幸節検事様カラ御言葉ライタタキマシタ相手方ハ 面従腹背其結果カ原因トナリマシタ      昭和六年 略式罰金五拾円    家宅侵入      傷  害      昭和七年  無  罪      家宅侵入      器物破毀  六年ノ時カ有罪ナレハ当然七年モ何故ナレハ両年トモ同シ検事様テ御座居マス  私ハ茶ト禅ヲ好ミ禁酒禁煙三十年来B寺僧堂ノ御世話ニナツテ居リマス終戦ノ年C 製鋼所へ空襲空爆ヲモノトモセス京都カラ皆勤ヲツツケマシタ私ハ今日只今マテ人 様ニ迷惑ヲカケマシタコトハ一度モ御座居マセヌ此度ハ御手数ヲカケマシテ申訳カ 御座ヰマセヌ何卒宜敷御願申上マス」 といふにある。 - 1 -  右は要するに、被告人は原判決は摘示するような窃盗の行為は犯したことはない と主張するもので原判決の事実認定を非難するに帰する。しかし事実の認定は事実 審裁判所たる原審の専権に属することであつて、之を非難することは適 被告人は原判決は摘示するような窃盗の行為は犯したことはない と主張するもので原判決の事実認定を非難するに帰する。しかし事実の認定は事実 審裁判所たる原審の専権に属することであつて、之を非難することは適法な上告理 由とならない。しかのみならず原判決挙示の証拠は第一審が証人として訊問した被 害者D並びに被告人を逮捕した京都府巡査Eの第一審第三回公判調書記載の各供述 であつて右各供述によれば原判決摘示の事実は優に之を認めることが出来るから論 旨は理由がない。  以上の理由により刑事訴訟法第四百四十六条に則り本件上告は之を棄却し、尚刑 法第二十一条に従ひ被告人Aに対し当審における未決勾留日数中九十日を本刑に算 入すべきものとする。  仍つて主文の通り判決する。  此の判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。  検察官福尾彌太郎関与   昭和二十三年三月二十七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   崎   直   義             裁判官    霜   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎 - 2 -

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