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昭和36(オ)572 所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和37年7月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中尾武雄の上告理由第一点について。原判決確定の事実によれば、上告人は本件土地の所有権を取得していないことが明らかであるから、本件土地につき、上告人に所有権移転登記がなされていても、実体にそわない右登記は無効であり、第三者は、右登記の抹消登記手続がなされていなくても、上告人の所有権取得を否認し得るものというべきであり、従つて、上告人の主張を理由がないものとした原判決の判断は、正当である。所論は結局、独自の見解に立脚して原判決の判断を非難するに過ぎないから、採用できない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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