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昭和39(オ)274 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和40年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和37(ネ)228

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1,301 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人近藤亮太、同内山賢治、同大塚錥子、同加藤坂夫、同世古件逸郎の上告理由第一点について。原判決は、被上告人(被控訴人)が自己のためにする意思をもつて本件宅地を訴外Dより買い受ける旨意思表示した旨の事実を認定したものであつて、右事実認定は挙示の証拠により肯認できる。されば、原判決は、被上告人のなした前記意思表示が民法一〇〇条但書により補助参加人Cのためにその効力を生ずる旨の上告人主張事実を適法に排斥しているのであつて、原判決に所論の違法がない。なお、原判決に商法五〇四条適用の誤りがあるという所論は、原審で主張しのない事実をもつて原判決を非難するものであるから許されないのみならず、右所論もその理由がないこと前示により明らかである。論旨はすべて採用できない。同第二点(1)について。所論は、原判決がCにおいて被上告人所有の本件宅地を使用しうる権限を使用貸借関係であると判断したことを非難するが、原判決確定の事実関係の下においては、原審の右判断は肯認できる。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。同第二点(2)について。原判決は、その認定した被上告人C間の使用貸借関係が、Cの本件宅地使用終了により終了したものと判示したものであること判文上明らかであるから、原判決に所論の違法がない。論旨は採用できない。同第三点について。所論は、原審で主張がなく、また、原審の認定に沿わない事実を前提として被上- 1 -告人の本件権利権利主張を濫用であるとし、これをついて原判決を論難するものであるから、採用できない。同第四点について。原判決は、本件宅地を被上告人が訴外Dより買受け、その地上に住宅および店舗を建 の本件権利権利主張を濫用であるとし、これをついて原判決を論難するものであるから、採用できない。同第四点について。原判決は、本件宅地を被上告人が訴外Dより買受け、その地上に住宅および店舗を建てたが、被上告人とC間の別件訴訟の結果、右建物のうち店舗の所有権がCに属する旨の判決があり、右建物はC名義に登記されるに至つたが、被上告人が、右C名義の建物が本件地上に建築されたことを承諾したとしても、右建物敷地については、せいぜい使用貸借の関係に過ぎない旨を認定したものと解すべく、その間所論のような理由齟齬はない。 いて。原判決は、本件宅地を被上告人が訴外Dより買受け、その地上に住宅および店舗を建てたが、被上告人とC間の別件訴訟の結果、右建物のうち店舗の所有権がCに属する旨の判決があり、右建物はC名義に登記されるに至つたが、被上告人が、右C名義の建物が本件地上に建築されたことを承諾したとしても、右建物敷地については、せいぜい使用貸借の関係に過ぎない旨を認定したものと解すべく、その間所論のような理由齟齬はない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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