昭和28(あ)5605 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人安藤宇一部の上告趣意第一点について。  所論は、原審において

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判決文本文440 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人安藤宇一部の上告趣意第一点について。 所論は、原審において主張なく従つて判断を経ていない単なる法令違反の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお第一審判決に所論の指摘するような記載のあることは認められるが、起訴状の記載と照し合せてみると、判示の趣旨は、米、麹及び水を原料として濁酒又は清酒を製造したというにあること明らかである)。 同第二点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして所論の点について原審の判断は正当であつてなんら違法は認められない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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