昭和32(あ)441 猥褻図画陳列等

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-51579.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人清水胤治の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり、同第二 点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水胤治の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の刑法一七四条及び同法一七五条にいう公然の意義についての判示は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る