昭和28(オ)632 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが  論旨第一点。所論

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判決文本文581 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが論旨第一点。所論の請求拡張については原審において上告人が異議を述べた形跡がないから原審がこれを許容したのは何等違法ではない。 同第二点。所論の点については原審がその認定した事実について無断転貸として契約解除の原因ありとしたのは正当である。 その他論旨は総て最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、又同法にいう法律の解釈な関する重要主張を含むものでもない。(第三点所論の如く本件解約の効果が被上告人の意思表示によつて拠棄されたことは原審において上告人の主張しない処であるから原審がこれについて判断しなかつたのは当然である。同第四点転貸による解約についての原判示で原判決主文は十分維持されるので正当事由に関する判示は蛇足のものである。従つてこれに対する所論は上告の理由として採用するに足りない。)よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?

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