昭和26(あ)2248 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、第一審判決が適法な証拠調を経ない証拠 をもつて事実を認定したことを前提とし、右判決を

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判決文本文388 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田甚二郎の上告趣意第一点は、第一審判決が適法な証拠調を経ない証拠をもつて事実を認定したことを前提とし、右判決を維持した原判決は所論の判例に違反する旨主張するけれども、訴訟記録により第一審訴訟手続の経過及び証拠書類の編綴の順序などをつぶさに検討すれば、右は適法に証拠調べを経た証拠書類の標目を誤記したに過ぎないことは原審認定のとおりであるから、判例違反の主張はその前提を欠くものであり、同第二点は量刑の非難であつてともに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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