昭和25(う)664 脅迫被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月26日 広島高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件公訴を棄却する。          理    由  被告人の弁護人小野実の控訴の趣意は末尾添附の捧訴趣意書記載のとおりであ る。  控訴の趣意

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判決文本文1,136 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件公訴を棄却する。 理由 被告人の弁護人小野実の控訴の趣意は末尾添附の捧訴趣意書記載のとおりである。 控訴の趣意第二点について、しかしながら原判決挙示の証拠を綜合すれば優に原判示事実を認定することができるが、その際に被告人の用いた原判示脅迫の言辞は副検事作成のAの供述調書の記載によれば、被告人がAに情交を求めた際になしたもので、姦淫をとげるための手段としてなしたものであると認めるのを相当と考える。そして右供述調書の記載によれば、被告人は情交の目的を遂げなかつたことは明らかであるから、被告人の所為は強姦未遂罪を以つて問擬さるべきであろう。強姦未遂罪においては告訴のあることが起訴条件であることは刑法<要旨>第百八十条に明定するところであるが本件においては告訴のないことは記録に徴し明らかである。そして強姦</要旨>罪は暴行又は脅迫を以つて十三才以上の婦女を姦淫した場合に成立するのであるから、強姦未遂罪において告訴がないのに拘らずその構成要件の一部である脅迫の事実についてのみ起訴することは許されないものと解するを相当と考える。しかるに原審は原判示事実を認定し被告人を脅迫罪を以つて処断したのであるが、若し原審が右脅迫は被告人がAを姦淫する手段としてなしたものではなく情交の要求を拒絶されたのに憤慨し情交を求めることとは別個に脅迫したものと認定したものとすれば原判決には事実の誤認があること前段説示のとおりであり、又若し親告罪である強姦未遂罪において告訴がなくとも脅迫の事実についてのみ起訴ができるとの見解を採つたものとすれば、原審は法律の解釈を誤つたものというべく、孰れにせよ原判決は到底破棄を免れない。 よつて爾余の点に関する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条 についてのみ起訴ができるとの見解を採つたものとすれば、原審は法律の解釈を誤つたものというべく、孰れにせよ原判決は到底破棄を免れない。 よつて爾余の点に関する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書に従い原判決を破棄し、被告事件につき更に判決をする。 本件公訴事実中被告人がAに対し「俺はB連盟の委員長だ後には大衆が多くいるからびくともしない。やらせねば殺してやる」と申向けたことは原審公判調書中証人Aの供述記載によりこれを認められるが、右脅迫は姦淫の目的を遂げる手段としてなされたものであること及び本件には告訴の提起のないことは控訴の趣意第二点において認定したとおりであるから本件公訴提起の手続は無効というべく、したがつて刑事訴訟法第三百三十八条第四号に則り本件公訴を棄却することとし主文のとおり判決する。 (裁判長判事三瀬忠俊判事和田邦康判事小竹正)

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