【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人二宮喜治、同磯部憲次の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、賭 博場開張図利および賭博を処罰する規定が同条に違
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人二宮喜治、同磯部憲次の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、賭 博場開張図利および賭博を処罰する規定が同条に違反するものでないことは、当裁 判所判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決、刑集四巻一 一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、所論は理由がない。同第二点は、 適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で 主文のとおり判決する。 昭和四五年一一月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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