【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤謹治の上告趣意について。 しかし憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは不必要な精神的肉体的苦 痛を内容
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤謹治の上告趣意について。 しかし憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」というのは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする、人道上残酷と認められる刑罰を意味し、単なる量刑の不当をいうものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月三〇日言渡大法廷判決)とするところであるから、原判決は所論のように憲法に違反するものではない。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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