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昭和28(オ)986 仮処分事件

裁判所

昭和32年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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378 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第一点は、経験則違反、事実誤認をいうが、原審挙示の証拠によれば、所論の事実認定は当審においても是認し得るところであり、所論経験則違反のかどは認められない。同第二点は本件懲戒解雇処分をもつて解雇権の濫用であるとした原判示を非難するが、原審挙示の証拠によれば所論の事実認定は、当審においても是認し得るところであり、所論経験則違反のかどは認められない。そしてかように原審が適法に認定した事実関係の下においては、本件解雇が解雇権の濫用となると認めた原審の法律判断は当審においてもこれを是認することができる。それ故所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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