昭和44(あ)2090 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人國本明、同村上洋の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる 法令違反の主張であり、被告人Bの弁護人有賀功

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判決文本文774 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人國本明、同村上洋の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人Bの弁護人有賀功の上告趣意は、憲法一四条違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であり、被告人Cの弁護人前川澄の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Dの弁護人萬野光彦の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Eの弁護人佐々木熈の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰し、同第二点は、量刑不当の主張であり、被告人Fの弁護人村藤進の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Gの弁護人村藤進の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Hの弁護人網野久治の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人Iの弁護人佐伯仁の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Jの弁護人福田栄一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人Kの弁護人網野久治の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人Lの弁護人網野久治の上告趣意第一は、憲法三七条二項違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、同第二は、量刑不当の主張であり、被告人Mの弁護人高野敬一の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、以上いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四七年七月一一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三 昭和四七年七月一一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 2 -

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