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昭和43(あ)829 建造物侵入、器物毀棄、傷害

裁判所

昭和43年10月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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306 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小堀保の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、本件住居侵入の罪と器物毀棄の罪は牽連犯ではなく併合罪であるとして判例違反をいうが、これは被告人にとつて不利益な主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一〇月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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