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昭和25(あ)2485 酒税法違反幇助

裁判所

昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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427 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人杉崎安夫の上告趣旨について。国税犯則取締法三条が憲法三五条に違反していないことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから論旨は採用できない。(昭和二四年(れ)第一一四三号同三〇年四月二七日言渡大法廷判決)よつて刑訴四〇八条により、裁判官藤田八郎、同池田克を除く裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。裁判官栗山茂の補足意見は、前記大法廷判決記載の同裁判官の補足意見のとおりである。裁判官藤田八郎、同池田克の少数意見は、国税犯則取締法三条の規定は憲法三五条に違反する無効の規定であること前記大法廷判決記載の藤田裁判官の少数意見のとおりであつて、右国税犯則取締法三条の規定は違憲でないとして第一審判決を維持した原判決は違法であり、破棄を免れない論旨は理由があるというのである。昭和三〇年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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