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主文 本件各上告を棄却する。被告人両名に対し、当審における未決勾留日数中一五〇日をそれぞれ本刑に算入する。理由 被告人両名の弁護人鈴木忠五の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、被告人A、同Bの各上申書記載の上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる訴訟法違反の主張をいでないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決の是認した第一審判決が、被告人Aの犯行当時の経済状況を認定する証拠の一つとして挙示している同被告人の司法警察員に対する昭和三〇年六月一日付及び同月一八日付各供述調書は、第一審公判において、被告人A及びその弁護人がこれを証拠とすることに同意しているばかりでなく、拷問等によりなされた旨の事実を認めるにたる資料は存しない。また、第一審判決が証拠に採用している被告人Bの司法警察員及び検察官に対する各供述調書〔検察官に対する供述の録音三巻を含む〕は、任意性に欠けるところがなく、真実性がある旨の原判示は、相当である。)。なお、弁護人鈴木忠五、同正木・の上告趣意補充書三通は、いずれも上告趣意書提出最終日経過後に提出されたものであるから、これに対し判断を示さない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -
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