【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理 由 論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の 審
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審の是認した第一審判決は、その採用した各証拠により適法に所論自働債権にかかる縄莚の取引につき、原告が訴外Dと共に当事者であつたとは到底認められないとしているのであるから、所論の点を審理しなくとも原判決には違法はない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示