【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林將啓の上告趣意は、憲法三五条違反、判例違反をいうが、その実質は、 証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林將啓の上告趣意は、憲法三五条違反、判例違反をいうが、その実質は、 証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判断及びその前提となる事実の認定) を論難する単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五七年九月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 寺 田 治 郎 裁判官 横 井 大 三 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 -
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