【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林將啓の上告趣意は、憲法三五条違反、判例違反をいうが、その実質は、 証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林將啓の上告趣意は、憲法三五条違反、判例違反をいうが、その実質は、証拠物の証拠能力に関する原判決の判断(法的判断及びその前提となる事実の認定)を論難する単なる法令違反、事実誤認の主張にすぎず、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
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