⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(テ)25 仮処分決定に対する異議

昭和36(テ)25 仮処分決定に対する異議

裁判所

昭和36年9月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

659 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人平岡義雄の上告理由(一)、(二)について。論旨は違憲をいうが、所論憲法三二条は何人も裁判所において裁判を受ける権利のあることを規定したにすぎないもので、いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しないことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決・刑集四巻二号八八頁、昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決・刑集二巻八号八〇一頁)。されば、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなし得ないものとした民訴法の規定の違憲でないことは、右大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(昭和三○年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三小法廷判決・民集一〇巻一二号一五五〇頁)から、民訴法の右規定が憲法三二条に違反するとの主張は採用することができない。そして、論旨中その余の部分は、その実質は単なる法令違背の主張に帰し、特別上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔- 1 -裁判官石坂修一- 2 - 村又介裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る